○福岡県後期高齢者医療広域連合議会の個人情報保護条例施行規程

令和5年3月9日

議会規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、福岡県後期高齢者医療広域連合議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(個人識別符号)

第3条 条例第2条第2項の議長が定める文字、番号、記号その他の符号は、次に掲げるものとする。

(1) 次に掲げる身体の特徴のいずれかを電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号であって、特定の個人を識別するに足りるものとして議長が定める基準に適合するもの

 細胞から採取されたデオキシリボ核酸(別名DNA)を構成する塩基の配列

 顔の骨格及び皮膚の色並びに目、鼻、口その他の顔の部位の位置及び形状によって定まる容貌

 虹彩の表面の起伏により形成される線状の模様

 発声の際の声帯の振動、声門の開閉並びに声道の形状及びその変化

 歩行の際の姿勢及び両腕の動作、歩幅その他の歩行の態様

 手のひら又は手の甲若しくは指の皮下の静脈の分岐及び端点によって定まるその静脈の形状

 指紋又は掌紋

(2) 旅券法(昭和26年法律第267号)第6条第1項第1号の旅券の番号

(3) 国民年金法(昭和34年法律第141号)第14条に規定する基礎年金番号

(4) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第93条第1項第1号の免許証の番号

(5) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第13号に規定する住民票コード

(6) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号

(7) 次に掲げる証明書にその発行を受ける者ごとに異なるものとなるように記載された議長が定める文字、番号、記号その他の符号

 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第9条第2項の被保険者証

 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第54条第3項の被保険者証

 介護保険法(平成9年法律第123号)第12条第3項の被保険者証

(要配慮個人情報)

第4条 条例第2条第3項の議長が定める記述等は、次の各号のいずれかを内容とする記述等(本人の病歴又は犯罪の経歴に該当するものを除く。)とする。

(1) 身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害があること。

(2) 本人に対して医師その他医療に関連する職務に従事する者(次号において「医師等」という。)により行われた疾病の予防及び早期発見のための健康診断その他の検査(同号において「健康診断等」という。)の結果

(3) 健康診断等の結果に基づき、又は疾病、負傷その他の心身の変化を理由として、本人に対して医師等により心身の状態の改善のための指導又は診療若しくは調剤が行われたこと。

(4) 本人を被疑者又は被告人として、逮捕、捜索、差押え、勾留、公訴の提起その他の刑事事件に関する手続が行われたこと。

(5) 本人を少年法(昭和23年法律第168号)第3条第1項に規定する少年又はその疑いのある者として、調査、観護の措置、審判、保護処分その他の少年の保護事件に関する手続が行われたこと。

第5条 前条第1号のその他の心身の機能の障害は、次に掲げる障害とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)別表に掲げる身体上の障害

(2) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)にいう精神障害(発達障害者支援法(平成16年法律第167号)第2条第2項に規定する発達障害を含み、前号に掲げるものを除く。)

(4) 治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条第1項の政令で定めるものによる障害の程度が同項の厚生労働大臣が定める程度であるもの

(個人情報ファイル簿の作成及び公表)

第6条 条例第17条第1項に規定する個人情報ファイル簿は、様式第1号によるものとする。

2 条例第17条第1項のその他議長が定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 個人情報ファイルの保有開始の予定年月日

(2) 条例第2条第5項第1号に係る個人情報ファイル又は同項第2号に係る個人情報ファイルの別

(3) 条例第2条第5項第1号に係る個人情報ファイルについて、第10項に規定する個人情報ファイルがあるときは、その旨

3 条例第17条第2項第1号カの議長が定める数は、1,000人とする。

4 条例第17条第2項第1号キの議長が定める個人情報ファイルは、次に掲げる個人情報ファイルとする。

(1) 次のいずれかに該当する者に係る個人情報ファイルであって、専らその人事、給与若しくは福利厚生に関する事項又はこれらに準ずる事項を記録するもの(に掲げる者の採用又は選定のための試験に関する個人情報ファイルを含む。)

 議会の職員以外の職員であって議会の任命に係る者、議会が雇い入れる者であって議会以外のもののために労務に服するもの若しくは議会から委託された事務に従事する者であって当該事務に1年以上にわたり専ら従事すべきもの又はこれらの者であった者

 条例第17条第2項第1号アに規定する者又はに掲げる者の被扶養者又は遺族

(2) 条例第17条第2項第1号アに規定する者及び前号ア又はに掲げる者を併せて記録する個人情報ファイルであって、専らその人事、給与若しくは福利厚生に関する事項又はこれらに準ずる事項を記録するもの

5 議長は、個人情報ファイル(条例第17条第2項各号に掲げるもの及び同条第3項の規定により個人情報ファイル簿に掲載しないものを除く。次項及び第8項において同じ。)を保有するに至ったときは、直ちに、個人情報ファイル簿を作成しなければならない。

6 個人情報ファイル簿は、議会が保有している個人情報ファイルを通じて一の帳簿とする。

7 議長は、個人情報ファイル簿に記載すべき事項に変更があったときは、直ちに、当該個人情報ファイル簿を修正しなければならない。

8 議長は、個人情報ファイル簿に掲載した個人情報ファイルの保有をやめたとき、又はその個人情報ファイルが条例第17条第2項第1号カに該当するに至ったときは、遅滞なく、当該個人情報ファイルについての記載を削除しなければならない。

9 議長は、個人情報ファイル簿を作成したときは、遅滞なく、これを議会の事務所に備えて置き一般の閲覧に供するとともに、インターネットの利用その他の情報通信の技術を利用する方法により公表しなければならない。

10 条例第17条第2項第3号の議長が定める個人情報保護ファイルは、条例第2条第5項第2号に係る個人情報ファイルで、その利用目的及び記録範囲が条例第17条第1項の規定による公表に係る条例第2条第5項第1号に係る個人情報ファイルの利用目的及び記録範囲の範囲内であるものとする。

(開示請求書)

第7条 条例第19条第1項に規定するの開示請求書は、保有個人情報開示請求書(様式第2号)によるものとする。

(開示請求における本人確認手続等)

第8条 開示請求をする者は、議長に対し、次の各号に掲げる書類のいずれかを提示し、又は提出しなければならない。

(1) 開示請求書に記載されている開示請求をする者の氏名及び住所又は居所と同一の氏名及び住所又は居所が記載されている運転免許証、健康保険の被保険者証、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第7項に規定する個人番号カード、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第19条の3に規定する在留カード、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第7条第1項に規定する特別永住者証明書その他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であって、当該開示請求をする者が本人であることを確認するに足りるもの

(2) 前号に掲げる書類をやむを得ない理由により提示し、又は提出することができない場合にあっては、当該開示請求をする者が本人であることを確認するため議長が適当と認める書類

2 開示請求書を議長に送付して開示請求をする場合には、開示請求をする者は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる書類を議長に提出すれば足りる。

(1) 前項各号に掲げる書類のいずれかを複写機により複写したもの

(2) その者の住民票の写しその他その者が前号に掲げる書類に記載された本人であることを示すものとして議長が適当と認める書類であって、開示請求をする日前30日以内に作成されたもの

3 条例第18条第2項の規定により代理人が開示請求をする場合には、当該代理人は、戸籍謄本、委任状その他その資格を証明する書類(開示請求をする日前30日以内に作成されたものに限る。)を議長に提示し、又は提出しなければならない。

4 開示請求をした代理人は、当該開示請求に係る保有個人情報の開示を受ける前にその資格を喪失したときは、直ちに、書面でその旨を議長に届け出なければならない。

5 前項の規定による届出があったときは、当該開示請求は、取り下げられたものとみなす。

(開示決定の際に通知すべき事項)

第9条 条例第24条第1項の議長が定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 開示決定に係る保有個人情報について求めることができる開示の実施の方法

(2) 事務所における開示を実施することができる日、時間及び場所並びに事務所における開示の実施を求める場合にあっては、条例第28条第3項の規定による申出をする際に当該事務所における開示を実施することができる日のうちから事務所における開示の実施を希望する日を選択すべき旨

(3) 写しの送付の方法による保有個人情報の開示を実施する場合における準備に要する日数及び送付に要する費用

2 開示請求書に前条各号に掲げる事項が記載されている場合における条例第24条第1項の議長が定める事項は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。

(1) 開示請求書に記載された開示の実施の方法による保有個人情報の開示を実施することができる場合(事務所における開示については、開示請求書に記載された事務所における開示の実施を希望する日に保有個人情報の開示を実施することができる場合に限る。) その旨及び前項各号に掲げる事項

(2) 前号に掲げる場合以外の場合 その旨及び前項各号に掲げる事項

(開示決定等の通知)

第10条 条例第24条第1項の規定による通知は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に定める様式により行うものとする。

(1) 保有個人情報の全部を開示する旨の決定 保有個人情報開示決定通知書(様式第3号)

(2) 保有個人情報の一部を開示する旨の決定 保有個人情報部分開示決定通知書(様式第4号)

2 条例第24条第2項の規定による通知は、保有個人情報不開示決定通知書(様式第5号)又は個人情報不存在通知書(様式第6号)により行うものとする。

3 条例第25条第2項の規定による通知は、保有個人情報開示決定期間延長通知書(様式第7号)により行うものとする。

4 条例第26条の規定による通知は、保有個人情報開示決定期間特例延長通知書(様式第8号)により行うものとする。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第11条 議長等は、条例第27条第1項又は第2項の規定により、同条第1項に規定する第三者に対し、当該第三者に関する情報の内容を通知するに当たっては、開示請求に係る保有個人情報の本人の権利利益を不当に侵害しないように留意しなければならない。

2 条例第27条第1項の議長が定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 開示請求の年月日

(2) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限

3 条例第27条第2項の議長が定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 前項各号に掲げる事項

(2) 条例第27条第2項各号のいずれに該当するかの別及びその理由

4 条例第27条第1項又は第2項の規定による通知は、保有個人情報の開示請求に係る意見照会書(様式第9号)により行うものとする。

5 条例第27条第3項の規定による通知は、反対意見書に係る保有個人情報の開示決定通知書(様式第10号)により行うものとする。

(保有個人情報の開示)

第12条 議長は、保有個人情報の閲覧又は視聴をする者が、当該保有個人情報が記録された条例第2条第4項に定める公文書を改ざんし、汚損し、又は破損するおそれがあると認めるときは、当該公文書の閲覧又は視聴の中止を命ずることができる。

2 公文書の写しの交付の部数は、請求1件につき1部とする。

3 第8条第1項及び第3項の規定は、保有個人情報の開示を受ける者について準用する。

(電磁的記録の開示方法)

第13条 条例第28条第1項の議長が定める方法は、次の各号に掲げる電磁的記録の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。ただし、第1号及び第2号に掲げる電磁的記録について、該当各号に定める方法による再生又は複写に支障がある場合で、CD―R、DVD―Rその他電磁的記録媒体に容易に複写できるときは、当該電磁的記録媒体に複写したものを第3号に定める方法により開示することができる。

(1) 録音テープ又は録音ディスク 次に掲げる方法

 当該録音テープ又は録音ディスクを専用機器により再生したものの聴取

 当該録音テープ又は録音ディスクを録音カセットテープに複写したものの交付

(2) ビデオテープ又はビデオディスク 次に掲げる方法

 当該ビデオテープ又はビデオディスクを専用機器により再生したものの視聴

 当該ビデオテープ又はビデオディスクをビデオカセットテープに複写したものの交付

(3) 前2号に該当するものを除くその他の電磁的記録 次に掲げる方法であって、議長がその保有するプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)により行うことができるもの

 当該電磁的記録を日本産業規格A列3番以下の大きさの用紙に出力したものの閲覧

 当該電磁的記録を日本産業規格A列3番以下の大きさの用紙に出力したものの交付

 当該電磁的記録を専用機器により再生したものの閲覧又は視聴(当該閲覧又は視聴を容易に行うことができるときに限る。)

 当該電磁的記録をCD―R、DVD―Rその他の電磁的記録媒体に複写したものの交付(当該複写したものの交付を容易に行うことができるときに限る。)

(保有個人情報の開示実施方法等申出書)

第14条 条例第28条第3項に規定する申出は、保有個人情報の開示実施方法等申出書(様式第11号)により行うものとする。

(写しの交付に要する費用)

第15条 条例第30条に規定する写しの交付に要する費用は、別表に定める額とする。

2 前項の費用は、前納しなければならない。

(訂正請求書)

第16条 条例第31条第1項に規定する訂正請求書は、保有個人情報訂正請求書(様式第12号)によるものとする。

(開示を受けたことの確認等)

第17条 議長は、訂正請求に係る保有個人情報が開示を受けたものであることを確認するため必要があると認めるときは、訂正請求をしようとする者に対し、保有個人情報開示決定通知書又は保有個人情報部分開示決定通知書の提示を求めることができる。

(訂正決定等の通知)

第18条 条例第34条第1項の規定による通知は、保有個人情報訂正決定通知書(様式第13号)により行うものとする。

2 条例第34条第2項の規定による通知は、保有個人情報不訂正決定通知書(様式第14号)により行うものとする。

3 条例第35条第2項の規定による通知は、保有個人情報訂正決定期間延長通知書(様式第15号)により行うものとする。

4 条例第36条の規定による通知は、保有個人情報訂正決定期間特例延長通知書(様式第16号)により行うものとする。

(訂正実施通知書)

第19条 条例第37条の規定による通知は、保有個人情報訂正実施通知書(様式第17号)により行うものとする。

(利用停止請求書)

第20条 条例第39条第1項に規定する利用停止請求書は、保有個人情報利用停止請求書(様式第18号)によるものとする。

2 第16条の規定は、利用停止請求において準用する。

(利用停止決定等の通知)

第21条 条例第41条第1項の規定による通知は、保有個人情報利用停止決定通知書(様式第19号)により行うものとする。

2 条例第41条第2項の規定による通知は、保有個人情報利用不停止決定通知書(様式第20号)により行うものとする。

3 条例第42条第2項の規定による通知は、保有個人情報利用停止決定期間延長通知書(様式第21号)により行うものとする。

4 条例第43条の規定による通知は、保有個人情報利用停止決定期間特例延長通知書(様式第22号)により行うものとする。

(訂正請求等に関する開示請求における本人確認手続等に係る規定の準用)

第22条 第8条(第4項及び第5項を除く。)の規定は、訂正請求及び利用停止請求における本人確認手続等について準用する。この場合において、同条第3項中「第18条第2項」とあるのは、訂正請求については「第31条第2項」と、利用停止請求については「第38条第2項」と読み替えるものとする。

(任意代理における委任状)

第23条 条例第4章の代理人のうち、本人の委任による代理人に対する委任状況等が分かる書類は、次の各号に掲げる請求の区分に応じ、当該各号に定める様式により行うものとする。

(1) 条例第18条第2項に規定する開示請求 委任状((特定)個人情報に係る開示請求用)(様式第23号)

(2) 条例第31条第2項に規定する訂正請求 委任状((特定)個人情報に係る訂正請求用)(様式第24号)

(3) 条例第38条第2項に規定する利用停止請求 委任状((特定)個人情報に係る利用停止請求用)(様式第25号)

(審査会諮問通知書)

第24条 条例第45条第2項の規定による通知は、保有個人情報に係る審査会諮問通知書(様式第26号)により行うものとする。

(施行状況の公表)

第25条 条例第51条の規定による施行の状況の公表は、議長において適当と認める方法により行う。

(補則)

第26条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は議長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第15条関係)

区分

交付する写し

金額

1 文書、図画又は写真

1 複写機により複写したもの(単色刷り)

1枚につき 10円

2 複写機により複写したもの(多色刷り)

1枚につき 30円

2 マイクロフィルム

用紙に印刷したもの

1枚につき 10円

3 録音テープ又は録音ディスク

録音カセットテープに複写したもの

1巻につき 120円

4 ビデオテープ又はビデオディスク

ビデオカセットテープに複写したもの

1巻につき 170円

5 電磁的記録(3の項及び4の項に該当するものを除く。)

1 用紙に出力したもの(単色刷り)

1枚につき 10円

2 用紙に出力したもの(多色刷り)

1枚につき 30円

3 CD―Rに複写したもの

1枚につき 80円

4 DVD―Rに複写したもの

1枚につき 100円

5 その他の電磁的記録媒体に複写したもの

当該写しの作成に要する費用に相当する額

6 その他の公文書

当該公文書の性質に応じ作成した写し

当該写しの作成に要する費用に相当する額

備考 1の項、2の項又は5の項の1若しくは2においては、日本産業規格A列3番以下の大きさの用紙を用いる。両面印刷の用紙を用いるときは、片面を1枚として算定する。

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福岡県後期高齢者医療広域連合議会の個人情報保護条例施行規程

令和5年3月9日 議会規程第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
令和5年3月9日 議会規程第1号