○福岡県後期高齢者医療広域連合管理監督職勤務上限年齢制に関する条例

令和5年2月10日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の2の規定に基づき、福岡県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)における管理監督職の勤務上限年齢等に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理監督職勤務上限年齢制の対象となる管理監督職)

第2条 法第28条の2第1項の条例で定める職は、次に掲げる職とする。

(1) 事務局長

(2) 事務局次長

(3) 総務課長

(4) 保険課長

(5) 健康企画課長

(管理監督職勤務上限年齢)

第3条 法第28条の2第2項の管理監督職勤務上限年齢は、年齢60年とする。ただし、地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第252条の17の規定に基づき広域連合に派遣された職員(以下「派遣職員」という。)が、派遣職員を派遣した地方公共団体において管理監督職である場合は、この限りでない。

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

福岡県後期高齢者医療広域連合管理監督職勤務上限年齢制に関する条例

令和5年2月10日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 服務・勤務条件等
沿革情報
令和5年2月10日 条例第2号