○福岡県後期高齢者医療広域連合職員等の旅費に関する通信連絡費
令和4年10月1日
福岡県後期高齢者医療広域連合職員等の旅費に関する条例施行規則(平成19年規則第10号)第13条第2項の規定に基づく旅費雑費における通信連絡費の実費相当額について次のとおり定める。
1 出張その他の旅行の際、公務上の必要性又は天災その他やむを得ない事情により、電信、電話、通信又は資料の複写に要した費用(以下「通信連絡費」という。)については、旅行者から、復命の際に、領収書(原本)又は電話会社等が発行する当該通話・通信に係る個別の記録が判明する文書(以下「領収書等」という。)を提出させて必要な精算を行うことで、現に支払った通信連絡費の額を支給できることとする。
2 旅行者が通信連絡費の領収書等を徴し得なかった場合については、復命の際、連絡の相手方、連絡手段、所要時間(枚)数を出張命令書兼旅費請求書において申告させることにより、前項による額に代えて、次に掲げる単価で計算した額を支給できることとする。
連絡手段 | 単位 | 単価 | 限度額 |
携帯電話 | 1分 | 40円 | 200円/日 |
公衆電話 | 1分 | 20円 | |
固定電話 | 1分 | 10円 | |
公衆のファクシミリ | 1枚 | 50円 | |
資料の複写 | 1枚 | 10円 |