○広域連合長の権限に属する事務の副広域連合長への委任について
平成30年6月27日
告示第13号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条の規定により準用する同法第153条第1項の規定に基づき、広域連合長の権限に属する事務のうち、民法(明治29年法律第89号)第108条に規定する双方代理の禁止規定に抵触する契約の締結に関する事務を副広域連合長に委任した。
○広域連合長の権限に属する事務の副広域連合長への委任について
平成30年6月27日
告示第13号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条の規定により準用する同法第153条第1項の規定に基づき、広域連合長の権限に属する事務のうち、民法(明治29年法律第89号)第108条に規定する双方代理の禁止規定に抵触する契約の締結に関する事務を副広域連合長に委任した。