○福岡県後期高齢者医療広域連合議会事務処理規程
令和2年12月18日
議会訓令第1号
(目的)
第1条 この訓令は、福岡県後期高齢者医療広域連合議会(以下「議会」という。)の事務処理に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 議会に書記長及び書記を置く。
(職務)
第3条 書記長は、議長の命を受け、書記を指揮して議会の事務を処理する。
2 書記は、上司の命を受け、議会の事務を処理する。
(職務の代理)
第4条 書記長が欠けたとき、又は書記長に事故があるときは、あらかじめ書記長が所属書記のうち指定した者がその職務を代理する。
(書記長の専決)
第5条 書記長は、次に掲げる事務を専決することができる。ただし、重要な事項、異例又は疑義のある事項及び新規の事項については、議長の決裁を受けなければならない。
(1) 所属職員の事務分担に関すること。
(2) 報告、調査、照会、回答、届出、通知等のうち定例又は軽易なものに関すること。
(3) 文書の収受、発送及び保管に関すること。
(4) 情報公開及び個人情報保護に係る事務処理の決定に関すること。
(5) その他定例又は軽易な事項の処理に関すること。
(準用)
第6条 この規程に定めるもののほか、議会の事務処理については、広域連合長が定める関係規定の例による。
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。