○福岡県後期高齢者医療広域連合職員の職務に専念する義務の免除に関する規則
令和2年3月18日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、福岡県後期高齢者医療広域連合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成19年条例第9号)第2条第3号の規定に基づき、職員の職務に専念する義務が免除されることができる場合を定めるものとする。
(職務に専念する義務が免除される場合)
第2条 職員があらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得て職務に専念する義務を免除されることができる場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 職員が地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第51条第1項及び第2項の規定による補償に関する決定に対し審査請求及び再審査請求をし、又はその審理に出頭する場合
(2) 職員が地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第46条の規定による勤務条件に関する措置の要求をし、又はその審理に出頭する場合
(3) 職員が法第49条の2第1項の規定による不利益な処分についての審査請求をし、又はその審理に出頭する場合
(4) 職員が法第55条第11項の規定により当局に不満を表明し、又は意見を申し出る場合
(5) 職員が職務に関係のある国家公務員又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その職務に従事する場合
(6) 妊娠中の職員が、母体又は胎児の健康保持のため、休息又は補食を必要とする場合
(7) 前各号に掲げるもののほか、任命権者が特に必要と認め、広域連合長の承認を受けた場合
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。