○福岡県後期高齢者医療広域連合会計年度任用職員の勤務時間、休暇等の基準に関する規則

令和2年3月18日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、福岡県後期高齢者医療広域連合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成19年条例第5号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間及び休暇について任命権者が定める場合における基準を定めるものとする。

(1週間の勤務時間)

第2条 法第22条の2第1項第2号に規定する職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

2 法第22条の2第1項第1号に規定する職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)の勤務時間は、休憩時間を除き、1日につき7時間45分を超えず、かつ、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分を超えない範囲内において、任命権者が定めるものとする。

(週休日及び勤務時間の割振り)

第3条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、パートタイム会計年度任用職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。

2 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、パートタイム会計年度任用職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

3 任命権者は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある会計年度任用職員については、前2項の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを職員(常時勤務を要する職を占める職員のうち法第22条の3の規定により臨時的に任用された職員を除くものをいう。以下同じ。)の例により別に定めることができる。

(週休日の振替等)

第4条 任命権者は、会計年度任用職員に前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、前条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日」という。)を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ること(以下この条において「週休日の振替」という。)又は勤務日の勤務時間のうち半日勤務時間(3時間を下回らず4時間15分までの時間をいう。以下同じ。)を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ること(以下この条において「勤務時間の割振り変更」という。)ができる。

2 週休日の振替及び勤務時間の割振り変更は、前項に定めるもののほか、職員の例によって行うものとする。

(休憩時間)

第5条 会計年度任用職員の休憩時間については、職員の例による。

(正規の勤務時間以外の時間における勤務時間)

第6条 任命権者は、広域連合長の許可を受けて、第2条から第4条までに規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間において、フルタイム会計年度任用職員に職員の例によって設備等の保全、外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務その他断続的な勤務をすることを命ずることができる。

2 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間において会計年度任用職員に職員の例によって前項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。

(時間外勤務代休時間)

第7条 任命権者は、会計年度任用職員の給与、費用弁償及び旅費に関する条例(令和2年条例第3号)第3条の規定により時間外勤務手当を支給すべきフルタイム会計年度任用職員に対して、職員の例により当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「時間外勤務代休時間」という。)として第10条第1項に定める勤務日等(同項に規定する休日及び代休日を除く。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。

2 前項の規定により時間外勤務代休時間を指定されたフルタイム会計年度任用職員は、当該時間外勤務代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第8条 育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限については、職員の例によるものとする。

(休日)

第9条 会計年度任用職員は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)には、特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)についても、同様とする。

(休日の代休日)

第10条 任命権者は、会計年度任用職員に祝日法による休日又は年末年始の休日(以下この項において「休日」と総称する。)である勤務日等(第3条第2項若しくは第3項又は第4条の規定により勤務時間が割り振られた日をいう。以下同じ。)に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、当該休日前に、当該休日に代わる日(以下この条において「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等(第7条第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)を指定することができる。

2 前項の規定により代休日を指定された会計年度任用職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

3 休日の代休日の指定は、前2項に定めるもののほか職員の例によって行うものとする。

(年次休暇)

第11条 任命権者は、会計年度任用職員(6月経過日(最初の採用の日から起算して6月を超えて継続勤務する日をいう。以下同じ。)の前日までの期間及び6月経過日から1年ごとに区分した各期間(最後に1年未満の期間を生じたときは、当該期間)の初日の前日の属する期間(以下「継続勤務期間」という。)において出勤した日数が、勤務日等の全日数の8割以上の者に限る。)に対して別表第1に掲げる日数の年次休暇を与えなければならない。この場合において、週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員にあっては、1年間の勤務日の日数の区分に応じた日数の年次休暇を与えるものとする。

2 1週間の勤務日が4日以下で正規の勤務時間が29時間以上である会計年度任用職員に対する前項の規定の適用については、当該会計年度任用職員の1週間の勤務日の日数にかかわらず、当該1週間の勤務日の日数が5日以上あるものとみなす。

3 第1項の規定にかかわらず、任命権者は、最初の採用の日から起算して継続勤務する日が6月を超えない会計年度任用職員に対して、継続勤務する期間又は勤務日の日数に応じて任命権者が定めた日数の年次休暇を与えることができる。

4 前項の規定により付与された年次休暇は、6月経過日の前日までの期間においてのみ使用できるものとする。

5 第1項の規定により付与された年次休暇は、基準日(6月経過日から1年ごとに区分した各期間の初日をいう。)から起算した2年間において使用することができる。

6 任命権者は、年次休暇を会計年度任用職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

(年次休暇以外の休暇)

第12条 任命権者は、別表第2の左欄に掲げる場合には、会計年度任用職員に対してそれぞれ同表右欄に掲げる期間の有給の休暇を与えるものとする。

2 任命権者は、別表第3の左欄に掲げる場合には、会計年度任用職員に対してそれぞれ同表右欄に掲げる無給の休暇を与えるものとする。

(休暇の申請等)

第13条 会計年度任用職員の休暇の届出、請求及び承認に係る手続については、任命権者の定めるところによる。

(雑則)

第14条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の勤務時間及び休暇に関し必要な事項は、任命権者が別に定めるものとする。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年10月7日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月14日規則第10号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

別表第1(第11条関係)

1週間の勤務日の日数

5日以上

4日

3日

2日

1日

1年間の勤務日の日数

217日以上

169日から216日まで

121日から168日まで

73日から120日まで

48日から72日まで

採用の日から起算した継続勤務期間

6月

10日

7日

5日

3日

1日

1年6月

11日

8日

6日

4日

2日

2年6月

12日

9日

6日

4日

2日

3年6月

14日

10日

8日

5日

2日

4年6月

16日

12日

9日

6日

3日

5年6月

18日

13日

10日

6日

3日

6年6月以上

20日

15日

11日

7日

3日

別表第2(第12条関係)

事由

期間

1 会計年度任用職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき

必要と認められる期間

2 会計年度任用職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき

必要と認められる期間

3 会計年度任用職員が結婚する場合

結婚の日前5日から当該結婚の日後1月を経過する日までの間の5日の範囲内の期間

4 会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、6月以上の任期が定められているもの又は6月以上継続勤務しているものに限る。第9項及び第10項において同じ。)が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。)において5日(不妊治療に係る通院等が体外受精その他の広域連合長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内で、勤務日の日数に応じて任命権者が定める期間

5 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である会計年度任用職員が申し出た場合

出産の日までの申し出た期間(妊娠満12週以上となる期間に限る。)

6 会計年度任用職員が出産した場合

出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した会計年度任用職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

7 妊娠中又は産後1年以内の会計年度任用職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合

必要と認められる期間

8 妊娠中の会計年度任用職員が通勤に利用する交通機関の混雑その他の通勤事情により母体又は胎児の健康保持に影響を受けると認められる場合

正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日を通じて原則として1時間を超えない範囲内で、それぞれ必要と認められる期間

9 会計年度任用職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合

広域連合長が定める期間内における2日の範囲内で、勤務日の日数に応じて任命権者が定める期間

10 会計年度任用職員の妻が出産する場合であって右欄に掲げる子(妻の子を含む。この項において同じ。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき

次に掲げる期間内における5日(イに掲げる場合にあっては、5日から、アの規定により出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間。以下同じ。)前の日から当該出産の日までの期間に小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため取得した日数を減じて得た日数)の範囲内で、勤務日の日数に応じて任命権者が定める期間

ア 出産予定日の8週間前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの期間において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員

イ 出産に係る子の特別な事情により任命権者が特に配慮することが必要と認める場合で、広域連合長が別に定める期間において、当該出産に係る子を養育する職員(アの規定により当該出産の日後8週間を経過する日までの期間において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員を除く。)

11 会計年度任用職員の親族(附表の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、会計年度任用職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき

親族の区分に応じ附表の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間

12 会計年度任用職員が夏季(7月から9月までの期間に限る。)における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年度の7月から9月までの期間内における任用期間20日につき1日(3日を超える場合は3日)

13 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、会計年度任用職員が勤務しないことが相当であると認められるとき

(1) 会計年度任用職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該会計年度任用職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。

(2) 会計年度任用職員及び当該会計年度任用職員と同一世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該会計年度任用職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき

7日の範囲内の期間(原則として連続する7暦日)

14 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、会計年度任用職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間

15 会計年度任用職員が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による交通遮断により出勤することができないと認められる場合

必要と認められる期間

16 会計年度任用職員が地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合

必要と認められる期間

17 会計年度任用職員が公務上の負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

10日の範囲内で、勤務日の日数に応じて任命権者が定める期間

18 会計年度任用職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合(前項、別表第3の第1項、第3項及び第5項の場合を除く。)

一の年度において10日の範囲内で、勤務日の日数に応じて任命権者が定める期間

附表

親族

日数

配偶者

7日

父母

7日

5日

祖父母

3日(会計年度任用職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

1日

兄弟姉妹

3日

おじ又はおば

1日(会計年度任用職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

父母の配偶者又は配偶者の父母

3日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日)

子の配偶者又は配偶者の子

1日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

1日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

おじ又はおばの配偶者及び配偶者のおじ又はおば

1日

別表第3(第12条関係)

事由

期間

1 会計年度任用職員が公務上の負傷又は疾病のため療養する必要があり、別表第2の第17項に掲げる期間を超えてその勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間

2 会計年度任用職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき

必要と認められる期間

3 妊娠中又は分べん後1年以内の会計年度任用職員が妊娠に起因する障がいのため勤務することが困難である場合

14日を超えない範囲内で必要と認められる期間

4 生後1年に達しない子を育てる会計年度任用職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合

1日2回それぞれ30分以内の期間

5 会計年度任用職員が生理日において勤務することが著しく困難である場合

必要と認められる期間

6 義務教育終了前の子又は特別支援学校高等部に在籍する子(いずれも配偶者の子を含む。以下この項において同じ。)を養育する会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、6月以上の任期が定められているもの又は6月以上継続勤務しているものに限る。次項において同じ。)が、当該子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話を行うこと、疾病の予防を図るためにその子に予防接種若しくは健康診断を受けさせること又はその子が在籍する保育所、幼稚園、小学校若しくは特別支援学校の中学部若しくは高等部が感染症予防のため閉鎖された場合に当該子の健康を管理することをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年度において次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める日数を合計して得られた日数(当該合計して得られた日数が10日を超える場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(1) 中学校就学の始期に達するまでの子 5日(その養育する中学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)

(2) 前号に掲げる子以外の子 3日(その養育する前号に掲げる子以外の子が2人以上の場合にあっては、6日)

7 会計年度任用職員が、要介護者(条例第15条第1項に規定するものをいう。以下同じ。)の介護及び要介護者の通院の付添い、要介護者が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他の要介護者の必要な世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

8 要介護者の介護をする会計年度任用職員(次のいずれにも該当するものに限る。)が、当該介護をするため、任命権者が、会計年度任用職員の申出に基づき、当該要介護者ごとに、3回を超えず、かつ、通算して93日を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合

(1) 要介護者の各々が介護を必要とする一の継続する状態にある間において初めて介護休暇を使用しようとする日から起算して93日を経過する日から6月を経過する日までの間に、任期(任期が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了すること及び引き続いて任命権者を同じくする職に採用されないことが明らかでない者

(2) 1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている場合で1年間の勤務日が121日以上である者

指定期間内において必要と認められる期間

9 要介護者の介護をする会計年度任用職員(次のいずれにも該当するものに限る。)が、当該介護をするため、当該要介護者ごとに連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合

(1) 1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている場合で1年間の勤務日が121日以上である者

(2) 1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日がある者

当該連続する3年の期間内において1日につき2時間(当該職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じて得られた時間が2時間を下回る場合は、当該減じて得られた時間)を超えない範囲内で必要と認められる期間

福岡県後期高齢者医療広域連合会計年度任用職員の勤務時間、休暇等の基準に関する規則

令和2年3月18日 規則第5号

(令和4年10月1日施行)