○福岡県後期高齢者医療広域連合一般職の任期付職員の採用に関する条例施行規則

令和2年3月18日

規則第2号

(任期を定めた採用の公正の確保)

第2条 任命権者は、条例第2条の規定に基づき、選考により、任期を定めて職員を採用する場合には、性別その他選考される者の属性を基準とすることなく、及び情実人事を求める圧力又は働きかけその他の不当な影響を受けることなく、選考される者について従事させようとする業務に必要とされる専門的な知識経験又は優れた識見の有無をその者の資格、経歴、実務の経験等に基づき経歴評定その他客観的な判定方法により公正に検証しなければならないものとする。

(辞令書の交付)

第3条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、辞令書を交付しなければならない。

(1) 条例第2条から第4条までの規定により任期を定めて職員又は短時間勤務職員を採用する場合

(2) 条例第2条から第4条までの規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員の任期を更新する場合

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

福岡県後期高齢者医療広域連合一般職の任期付職員の採用に関する条例施行規則

令和2年3月18日 規則第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
令和2年3月18日 規則第2号