○福岡県後期高齢者医療広域連合選挙管理委員会委員長の専決処分事項の指定について

平成19年9月18日

選挙管理委員会議決

福岡県後期高齢者医療広域連合選挙管理委員会規程(平成19年選挙管理委員会訓令第1号)第11条第1項の規定により、福岡県後期高齢者医療広域連合選挙管理委員会委員長において専決処分することができる事項を次のとおり指定する。

1 地方自治法(昭和22年法律第67号)第291条の6第1項において準用する同法第74条第5項の規定により、請求権を有する者の総数の50分の1の数及び3分の1の数(その総数が40万を超え80万以下の場合にあってはその40万を超える数に6分の1を乗じて得た数と40万に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が80万を超える場合にあってはその80万を超える数に8分の1を乗じて得た数と40万に6分の1を乗じて得た数と40万に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数)を告示すること。

2 福岡県後期高齢者医療広域連合選挙管理委員会規程第2条第4項及び第5条の規定により、委員長、委員長職務代理者及び委員の住所及び氏名を告示すること。

福岡県後期高齢者医療広域連合選挙管理委員会委員長の専決処分事項の指定について

平成19年9月18日 選挙管理委員会議決

(令和2年9月24日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第2章 選挙管理委員会
沿革情報
平成19年9月18日 選挙管理委員会議決
令和2年9月24日 議決