○福岡県後期高齢者医療広域連合保険料特別返還金支給規程

平成30年1月15日

告示第3号

(目的)

第1条 この告示は、誤った賦課処分に基づき後期高齢者医療保険料(以下「保険料」という。)を納付した被保険者に対し、賦課決定の期間制限により保険料を減少させる賦課決定を行うことができず、その結果還付することができない保険料(当該保険料に係る延滞金を含む。以下「還付不能金」という。)について、不利益を補填するために、その還付不能金及び還付加算金に相当する額(以下「保険料特別返還金」という。)を支給することにより、保険料負担の公平の確保と後期高齢者医療制度に対する信頼の回復を図ることを目的とする。

(支出の根拠)

第2条 保険料特別返還金は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第232条の2の規定に基づき支出する。

(誤った賦課処分)

第3条 第1条に規定する「誤った賦課処分」とは、次に掲げるものとする。

(1) 後期高齢者医療広域連合で使用する電算処理システムの設定に、賦課決定の期間制限が定められた平成27年度以前より誤りがあったことに起因する誤った賦課処分であって、当該賦課処分の誤りにつき被保険者の責が認められず、被保険者に損害を与えたもの

(2) 前号に定める以外の誤った賦課処分であって、広域連合長が特に認めるもの

(保険料特別返還金の支給対象者)

第4条 広域連合長は、還付不能金が生じたときは、当該賦課処分の対象となった被保険者(以下「被保険者」という。)に対し、保険料特別返還金を支給するものとする。

2 前項の場合において、被保険者が死亡しているときは、その相続人に保険料特別返還金を支給するものとする。

3 広域連合長は、保険料特別返還金が被保険者の虚偽その他の不正な手段により生じた場合において、保険料特別返還金を支給することが公益上不適切であると認めるときは、保険料特別返還金を支給しないものとする。

(還付不能額の算定方法)

第5条 還付不能額は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第160条の2の規定の適用がないものとして保険料を減少させる賦課決定を行うとすれば、保険料特別返還金の支給対象者に対し還付することとなる金額とする。

(還付加算金相当額)

第6条 還付加算金相当額は、還付不能金の納付のあった日の翌日(特別徴収の方法により納付された場合にあっては、還付不能金が市町村へ納入された日の翌日)から、広域連合長が被保険者に対し保険料特別返還金の支給を決定した日までの日数に応じ、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に準じて計算した金額とする。

2 前項の規定により還付加算金相当額を計算する場合における端数処理は、地方税法の規定に準じて行うものとする。

(保険料特別返還金の申請等)

第7条 被保険者は、保険料特別返還金の支給を受けようとするときは、福岡県後期高齢者医療広域連合保険料特別返還金申請書(様式第1号)を広域連合長に提出するものとする。

2 第4条第2項の規定により相続人が保険料特別返還金の支給を受けようとするときは、相続人代表者が福岡県後期高齢者医療広域連合保険料特別返還金申請書(様式第1号)及び相続人代表者指定届出書(様式第2号)を広域連合長に提出するものとする。

3 広域連合長は、前2項の申請書を受理したときは、速やかに保険料特別返還金の額を確定し、福岡県後期高齢者医療広域連合保険料特別返還金支給・却下決定通知書(様式第3号)により当該申請者に通知し、保険料特別返還金を支給するものとする。

4 前項の支給は、処分の通知が被保険者又は相続人に到着した日の翌日から2年を経過するまでに申請があったものに対して行うものとする。

(充当の禁止)

第8条 被保険者又は相続人に納付し、又は納入すべき徴収金がある場合においても、保険料特別返還金をもってこれに充当することはできないものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、保険料特別返還金の支給に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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福岡県後期高齢者医療広域連合保険料特別返還金支給規程

平成30年1月15日 告示第3号

(平成30年1月15日施行)