○福岡県後期高齢者医療広域連合運営安定化基金条例
平成28年8月10日
条例第7号
(設置)
第1条 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)に基づく後期高齢者医療制度の円滑な運営に資するため、福岡県後期高齢者医療広域連合運営安定化基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、後期高齢者医療特別会計(以下「特別会計」という。)歳出予算において定める。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 広域連合長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、次の各号に掲げる場合に限り、これを処分することができる。
(1) 保険料を財源として広域連合が行う後期高齢者医療に係る保険給付及び保健事業のための財源に充てるとき。
(2) 法第116条第2項第1号に規定する特定期間における保険料率の調整を図るための財源に充てるとき。
(3) 前各号に掲げるもののほか、広域連合長が特に必要と認めるとき。
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、広域連合長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年7月31日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。