○福岡県後期高齢者医療広域連合パブリックコメント手続要綱
平成22年2月10日
(目的)
第1条 この要綱は、パブリックコメント手続に関して必要な事項を定めることにより、福岡県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)の重要な政策等(以下「計画等」という。)の形成過程において、広く一般の意見を求める機会を確保し、公正の確保と透明性の向上を図り、もって住民等の参画による開かれた広域連合行政の推進に資することを目的とする。
(1) パブリックコメント手続 広域連合が計画等を策定するに当たり、その案(計画等で定めようとする内容を示すものをいう。以下同じ。)をあらかじめ公表し、広く住民等から意見又は情報(以下「意見等」という。)を求め、提出された意見等を考慮して意思決定を行うとともに、当該意見等に対する福岡県後期高齢者医療広域連合長(以下「広域連合長」という。)の考え方を公表する一連の手続をいう。
(2) 住民等 次に掲げるものの総称をいう。
ア 広域連合の区域内に住所を有する者
イ 広域連合の区域内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
ウ 広域連合の区域内に存する事務所又は事業所に勤務する者
エ 広域連合の区域内に存する学校等に在学する者
オ その他広域連合長が必要と認めるもの
(対象)
第3条 パブリックコメント手続の対象となる広域連合の計画等は、次に掲げるものとする。
(1) 広域計画その他議会に付すべき計画
(2) 広域連合長の定める広域連合の基本的政策に係る計画
(3) 前2号に掲げるもののほか、パブリックコメント手続の実施が必要であると広域連合長が認めるもの
(1) 法令及び条例に基づき策定する計画等で、当該法令及び条例に住民等からの意見等の聴取に関する手続が定められている場合
(2) 緊急に計画等を定める必要があるため、パブリックコメント手続を実施することが困難である場合
(3) 住民等の意見等を考慮することについて広域連合長に裁量の余地がないと認められる場合
(4) 内容が軽微なものである場合
(公表)
第5条 広域連合長は、パブリックコメント手続を実施して計画等の策定等をしようとするときは、あらかじめ計画等の案を公表し、当該パブリックコメント手続の実施について周知するものとする。
2 広域連合長は、前項の規定により案を公表するときには、関連する資料を併せて公表するよう努めるものとする。
3 前2項の規定による公表は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 広域連合のホームページへの掲載
(2) 広域連合長が指定する場所での閲覧又は配布
(意見等の提出)
第6条 意見等の提出期間は14日以上の期間とし、広域連合長が定める。ただし、広域連合長が特に必要と認めるときは、この限りではない。
2 意見等の提出方法は、郵便、ファクシミリ、電子メールその他広域連合長が定める方法とする。
3 広域連合長は、意見等の提出先、提出期間、提出方法その他意見等の提出に係る必要な事項について、計画等の案を公表するときに明示しなければならない。
4 広域連合長は、住民等が計画等の案についての意見等を提出する際に当該住民等に対して次の各号に掲げる事項の明記を求めるものとする。
(1) 次に掲げる区分に応じ、次に定める事項
ア 第2条第2号アに該当する者 氏名、住所及び電話番号
イ 第2条第2号イに該当するもの 名称及び代表者の氏名並びに所在地及び電話番号
オ 第2条第2号オに該当するもの 広域連合長が必要と認める事項
(2) 前号に掲げるもののほか、広域連合長が必要と認める事項
5 広域連合長は、計画等に対して意見を提出した個人の氏名又は法人の名称、その他当該個人又は法人に関する情報を公表する場合には、当該計画等を公表する際にその旨明示しなければならない。
(意思決定に当たっての意見等の考慮)
第7条 広域連合長は、提出された意見等を考慮して、計画等の意思決定を行うものとする。
2 広域連合長は、前項の規定により意思決定を行ったときは、速やかに次に掲げるものを公表するものとする。ただし、意見等のうち、単なる賛否のみの表明に係るもの及び公表した計画等の案に関連のないものについては、広域連合の考え方を公表しないことができる。
(1) 提出された意見等の概要
(2) 提出された意見等に対する広域連合長の考え方(案の修正を行ったときは、その修正内容を含む)
(3) 決定した計画等の内容
(個人情報の保護等)
第8条 広域連合長は、収集した個人情報について個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び関係法令に従って適切に取り扱わなければならない。
2 広域連合長は、住民等から提出された意見等に福岡県後期高齢者医療広域連合情報公開条例(平成19年福岡県後期高齢者医療広域連合条例第19号)第15条に規定する不開示情報が含まれていると認めるときは、その全部又は一部を公表しないことができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、パブリックコメント手続の実施について必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成22年2月10日から施行する。
附則(令和5年9月26日)
(施行期日)
この要綱は、令和5年9月26日から施行する。