○福岡県後期高齢者医療広域連合議会の議員の選挙に関する規則

平成22年6月1日

規則第7号

(目的)

第1条 福岡県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)の議会の議員(以下「広域連合議員」という。)の選挙については、福岡県後期高齢者医療広域連合規約(平成19年3月27日福岡県知事許可18地第6713号。以下「規約」という。)に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。

(選挙の通知)

第2条 広域連合長は、規約別表第2の区分1又は区分2の選挙区において、広域連合議員の選挙を行う事由が生じたときは、当該選挙区に属する市の議会の議長及び長にその旨を通知するものとする。

(選挙長)

第3条 規約別表第2の区分3から区分15までの選挙区において、広域連合議員の選挙を行うときは、選挙長を置く。

2 選挙長は、広域連合の事務局長の職にある者をもって、これに充てる。

(選挙立会人)

第4条 選挙長は、広域連合の職員又は構成市町村の職員の中から、本人の承諾を得て、2人以上の選挙立会人を選任し、本人に通知しなければならない。

2 選挙立会人は、正当な理由がなければ、その職を辞することができない。

(選挙執行の告示及び通知)

第5条 選挙長は、規約別表第2の区分3から区分15までの選挙区において、広域連合議員の選挙を行うときは、その旨及び候補者の届出期間を少なくとも当該届出期間の初日の14日前に、告示するとともに、当該選挙を行う市、町又は村(以下「関係市町村」という。)の議会の議長及び長に通知するものとする。

(候補者の届出期間)

第6条 候補者の届出期間は、当該届出期間の初日から起算して7日以内(福岡県後期高齢者医療広域連合の休日を定める条例(平成19年条例第2号)第2条第1項に規定する広域連合の休日に当たる日があるときは、当該休日を除く。)とする。

(候補者の届出)

第7条 規約第8条第3項の規定により、関係市町村の議会の議長及び長が協議により候補者の推薦をしようとするときは、当該関係市町村の議会の議長及び長の代表者が、第5条の規定により告示された候補者の届出期間に、広域連合議員選挙推薦届出書(様式第1号)に当該被推薦者の承諾書を添付して、選挙長に届け出なければならない。

2 規約第8条第3項の規定により、関係市町村の議会の議員及び長の所定の人数の推薦を受けて候補者となろうとする者は、第5条の規定により告示された候補者の届出期間に、広域連合議員選挙立候補届出書(様式第2号)に関係市町村の議会の議員又は長の推薦書を添付して、選挙長に届け出なければならない。

3 規約第8条第3項の市町村の議会の議員の定数は、第5条の規定による告示があった日における数による。

4 第1項又は第2項の規定により候補者となった者は、同項の届出書の記載事項に異動を生じたときは、直ちに文書でその異動に係る事項を選挙長に届け出なければならない。

(候補者の通知)

第8条 第5条の規定により告示された届出期間を経過したときは、選挙長は、直ちに候補者の氏名、性別、住所、生年月日並びに所属議会及び所属会派を、関係市町村の議会の議長及び長に通知するものとする。前条第4項の規定による届出があった場合も、同様とする。

(開票結果の報告)

第9条 関係市町村の議会において広域連合議員の選挙を行ったときは、当該関係市町村の議会の議長は、速やかに当該選挙の開票結果を、広域連合議員選挙結果報告書(様式第3号)により選挙長に報告しなければならない。

(選挙会及び当選人の決定)

第10条 選挙長は、すべての関係市町村の議会の議長から前条の規定による報告を受けたときは、速やかに選挙会を開き、選挙立会人の立会いの上、各候補者の得票総数を計算し、規約第8条第4項の規定により当選人を定めるものとする。

2 当選人を定めるに当たり得票数が同じであるときは、選挙会において、選挙長がくじで定める。

3 関係市町村の議会の議員及び長は、その選挙会の参観を求めることができる。

4 選挙長は、選挙録(様式第4号)を作成し、選挙会に関する次第を記載し、選挙立会人とともに、これに署名しなければならない。

5 選挙録は、第9条の報告書と併せて、広域連合事務局において、当該選挙に係る広域連合議員の任期間、保存しなければならない。

(無投票当選)

第11条 第7条第1項又は第2項の規定による届出のあった候補者の総数が、当該選挙において選挙すべき議員の数を超えないとき又は超えなくなったときは、投票は行わない。

2 前項の場合において、選挙長は、当該候補者をもって当選人と定めるものとする。

(当選の告知、告示及び報告)

第12条 前2条の規定により当選人が定まったときは、選挙長は、直ちに当選人に当選の旨を告知し、当選人の氏名並びに市町村名及び役職を告示するとともに、当該選挙の結果を関係市町村の議会の議長及び長に報告するものとする。

(広域連合議員の任期の起算)

第13条 広域連合議員としての任期は、当選人の告示の日から開始する。ただし、任期満了に伴う選挙が当該任期満了の日前に行われた場合において、当該任期満了に係る広域連合議員(以下「前任者」という。)が任期満了の日まで在任したときは前任者の任期満了の日の翌日から、当選人の告示の日の翌日以後に前任者が欠けたときはその欠けた日の翌日から、それぞれ開始する。

(政令市における選挙)

第14条 規約別表第2の区分1及び区分2の選挙区における広域連合議員の選挙については、第3条から前条までの規定は、適用しない。

(委任)

第15条 この規則の施行に関し必要な事項は、選挙長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年6月28日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の福岡県後期高齢者医療広域連合議会の議員の選挙に関する規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に告示する広域連合議員の選挙について適用し、施行日前に告示した広域連合議員の選挙については、なお従前の例による。

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福岡県後期高齢者医療広域連合議会の議員の選挙に関する規則

平成22年6月1日 規則第7号

(令和3年6月28日施行)