○福岡県後期高齢者医療広域連合議員選挙区連絡協議会設置規則
平成22年4月1日
規則第2号
(設置)
第1条 福岡県後期高齢者医療広域連合規約(平成19年3月27日18地第6713号許可。以下「規約」という。)別表第2に掲げる区分(区分4から区分15までに限る。以下「選挙区」という。)において、当該選挙区に属する市町村間の連絡調整等を行い、もって広域連合議会に係る制度の円滑かつ適正な運営に資するため、福岡県後期高齢者医療広域連合議員選挙区連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 連絡協議会は、次に掲げる事項に関し必要な連絡調整、協議等を行う。
(1) 広域連合議会の運営状況その他後期高齢者医療制度に関する情報の共有
(2) 規約第8条第3項の規定に基づく市町村の議会の議長及び長の協議による広域連合議員の候補者の推薦
(組織)
第3条 連絡協議会は、選挙区ごとに、当該選挙区内の市町村の議会の議長及び長(以下「委員」という。)をもって組織する。
2 委員の任期は、当該市町村の議会の議長又は長としての任期による。
(会長及び副会長)
第4条 各連絡協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれらを定める。
2 会長は、連絡協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 連絡協議会の会議は、必要に応じて、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 連絡協議会は、必要に応じて、当該連絡協議会の属する選挙区において選出された広域連合議会議員その他の関係者の出席を求めることができる。
(庶務)
第6条 連絡協議会の庶務は、当該連絡協議会の会長の属する市町村の担当課において処理する。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、会長が連絡協議会に諮って定める。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。