○福岡県後期高齢者医療広域連合職員住宅管理規程
平成21年4月1日
訓令第7号
(趣旨)
第1条 この規程は、職員住宅の管理に関する事務の取扱い及びその使用について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「職員住宅」とは、福岡県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)に常時勤務する職員の住居の用に供するため広域連合が借り受けた賃貸住宅及びこれに附帯する工作物をいう。
(使用資格)
第3条 職員住宅を使用することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 通勤距離が片道60キロメートル以上である者
(2) 通勤距離が片道60キロメートル未満である場合で、通勤方法、通勤時間、交通機関の状況等から前号に相当する程度に通勤が困難であると認められる者
(3) 事務局長が特に必要と認めた者
(使用申請書)
第4条 住宅を使用しようとする者(以下「使用申請者」という。)は、職員住宅使用申請書(様式第1号)を事務局長に提出しなければならない。
(使用料)
第6条 職員の住宅の使用料は、家屋使用料及び共益費とする。
2 職員住宅の使用料は、次の表に掲げる1平方メートル当たりの基準使用料の額に当該職員住宅の延べ面積(当該職員住宅のうち家屋又は家屋の部分の延べ面積をいう。以下この条において同じ。)を乗じて算定した額(その額に1円未満の端数があるときは、四捨五入の方法による。)とする。
延べ面積 | 基準使用料の額 |
55平方メートル未満 | 398円 |
55平方メートル以上70平方メートル未満 | 483円 |
70平方メートル以上80平方メートル未満 | 621円 |
3 共益費は、広域連合が当該職員住宅として使用するために借り受けた賃貸住宅の賃貸人に支払った共益費の額とする。
4 職員住宅の使用者(以下「使用者」という。)は、当該月分の使用料を毎月末日までに納入しなければならない。この場合において、その日が福岡県後期高齢者医療広域連合の休日を定める条例(平成19年福岡県後期高齢者医療広域連合条例第2号)第2条に規定する広域連合の休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日をもって納入期限とする。
(使用者の心得)
第7条 使用者は、常に火災予防等必要な注意を払い、職員住宅を正常な状態で維持し使用しなければならない。
(改造・転貸の禁止)
第8条 使用者は、その使用する職員住宅を増築し、若しくは改築し、又はこれに工作物を附置してはならない。ただし、事務局長の許可を受けた場合は、この限りでない。
2 使用者は、その使用する職員住宅を住宅以外の用に供し、又は使用する職員住宅の全部若しくは一部を他人に転貸してはならない。
(使用者の報告)
第9条 使用者は、その使用する職員住宅を滅失し、又はき損したときその他その原形に異状を認めたときは、遅滞なくその旨を事務局長に報告しなければならない。
(賠償義務)
第10条 使用者は、その責めに帰すべき理由により、職員住宅を滅失し、又はき損したときは、遅滞なくこれによって生じた損害を賠償しなければならない。
(費用負担)
第11条 次に掲げる費用は、使用者の負担とする。
(1) 電気、ガス、水道及び電話の使用料
(2) 職員住宅に付設した消耗器材の取替えに要する費用
(3) 前2号に掲げるもののほか、専ら使用者の私用に係る費用
(使用許可の取消し)
第12条 使用者が次の各号のいずれかに該当するとき又は職員住宅の管理運営上必要があるときは、事務局長は、その使用の許可を取り消すことができる。
(1) 使用料を3か月以上滞納したとき。
(2) 職員住宅を住宅以外の用に供し、又は転貸したとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、この規程に違反したとき。
(1) 職員でなくなったとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 広域連合において当該職員住宅につき職員住宅の廃止をする必要が生じたためその明渡しを請求されたとき。
(退去の手続)
第14条 退去する者は、退去の際、当該職員住宅の異状の有無について事務局長の検査を受けなければならない。
(補則)
第15条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規程は、平成21年4月1日から施行する。