○福岡県後期高齢者医療広域連合長選挙に関する規則

平成21年12月28日

規則第9号

(趣旨)

第1条 福岡県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)の広域連合長の選挙については、福岡県後期高齢者医療広域連合規約(平成19年3月27日18地第6713号許可。以下「規約」という。)第12条第1項から第3項までに規定するもののほか、この規則の定めるところによる。

(選挙長)

第2条 広域連合長の選挙を行うときは、選挙長を置く。

2 選挙長は、広域連合の事務局長の職にある者をもって、これに充てる。

3 選挙長は、この規則に定める広域連合長の選挙に関する事務を担当する。

(選挙立会人)

第3条 選挙長は、広域連合の職員又は関係市町村(規約第2条に定める関係市町村をいう。以下同じ。)の職員の中から、本人の承諾を得て、2人以上の選挙立会人を選任し、次条の規定により告示された期日前投票の開始日前3日までに、本人に通知しなければならない。

2 選挙立会人は、正当な理由がなければ、その職を辞することができない。

(選挙期日等の告示)

第4条 広域連合長の選挙を行うときは、選挙長は、選挙の期日、期日前投票の開始日及び規約第12条第2項の規定により定められた場所を、少なくとも選挙の期日の7日前に告示しなければならない。

(候補者の届出)

第5条 候補者となろうとする関係市町村の長は、前条の規定による選挙の告示があった日に、郵便によることなく、福岡県後期高齢者医療広域連合長選挙候補者届出書(様式第1号)により、その旨を選挙長に届け出なければならない。

2 前項の規定による届出において、受付日当日、公務等の従事により、候補者となろうとする者が届出をすることができないときは、前項の規定にかかわらず、代理人による届出をすることができる。

3 前2項の規定による届出の場所は、広域連合の事務所とし、当該届出の受付時間は、午前9時から午後4時までとする。

4 第1項又は第2項の規定による候補者の届出がないときは、すべての関係市町村の長を候補者とする。

(候補者の告示及び通知)

第6条 前条に規定する候補者の届出の受付終了後、選挙長は、直ちに候補者の氏名及び公職の名称を告示するとともに、構成市町村の長に通知しなければならない。

(投票)

第7条 投票は、1人1票に限る。

2 関係市町村の長は、投票用紙(様式第2号)に広域連合長の当選人とすべき候補者1人の氏名を自書して、投票しなければならない。

(投票所における投票)

第8条 選挙長は、規約第12条第2項の規定による選挙の投票に、2人以上の選挙立会人を立ち会わせなければならない。

2 前項の投票は、選挙の当日の午前9時から午後4時までに行わなければならない。

(期日前投票)

第9条 関係市町村の長で選挙の当日公務等に従事すると見込まれるものの投票については、規約第12条第2項の規定にかかわらず、第4条の規定により告示された期日前投票の開始日から選挙の期日の前日までの間(福岡県後期高齢者医療広域連合の休日を定める条例(平成19年条例第2号)第2条第1項に規定する広域連合の休日に当たる日があるときは、当該休日を除く。)に、広域連合の事務所において行わせることができる。

2 前条の規定は、前項の投票について準用する。

(郵便による不在者投票)

第10条 関係市町村の長で、第4条の規定により告示された期日前投票の開始日から選挙の当日までの間、引き続き公務等に従事すると見込まれるものの投票については、前条第1項及び規約第12条第2項の規定にかかわらず、その現在する場所において投票用紙に投票の記載をし、これを郵送する方法により行わせることができる。

2 前項の規定により郵便による投票をしようとする関係市町村の長は、選挙の期日前4日までに、選挙長に対して、投票用紙、投票用封筒(様式第3号)及び投票用内封筒(様式第4号)(以下「投票用紙等」という。)の交付を投票用紙等請求書(様式第5号)により請求するものとする。

3 選挙長は、前項の規定による請求を受けたときは、直ちに投票用紙等をその請求をした関係市町村の長に交付しなければならない。

4 前項の規定により投票用紙等の交付を受けた関係市町村の長は、自書した投票用紙を投票用内封筒に入れて封をし、これを投票用封筒に入れて封をし、必要事項を記載のうえ、接合部に押印し、更にこれを任意の郵便用封筒に入れて封をし、選挙長に対し、選挙の当日の午後4時までに広域連合の事務所に投票が到達するように、郵送しなければならない。

(選挙会)

第11条 選挙長は、投票終了後直ちに、2人以上の選挙立会人の立会いのもとに、選挙会を開いて投票を点検し、当選人を定めなければならない。

2 投票の効力は、選挙長が選挙立会人の意見を聴いて決定しなければならない。

3 選挙会は、広域連合の事務所で開く。

(無効投票)

第12条 広域連合長の選挙の投票については、次の各号のいずれかに該当するものは、無効とする。

(1) 所定の用紙を用いないもの

(2) 候補者でない者の氏名を記載したもの

(3) 一投票中に2人以上の候補者の氏名を記載したもの

(4) 候補者の氏名のほか、他事を記載したもの。ただし、職業、身分、住所又は敬称の類を記載したものは、この限りでない。

(5) 候補者の氏名を自書しないもの

(6) 候補者の何人を記載したかを確認し難いもの

(7) 投票に何も記載されていないもの

(当選人)

第13条 当選人は、有効投票の最多数を得た者とする。ただし、有効投票の総数の4分の1以上の得票がなければならない。

2 当選人を定めるに当たり得票数が同じであるときは、選挙会において、選挙長がくじで定める。

(無投票当選)

第14条 第5条の規定による届出のあった候補者が1人であるとき又は1人となったときは、規約第12条第1項の規定にかかわらず、投票は行わない。

2 前項の場合において、選挙長は、第5条に規定する候補者の届出の受付終了後、直ちに選挙会を開き、当該候補者をもって当選人と定めなければならない。

(当選の告知及び当選人の告示)

第15条 選挙長は、当選人が定まったときは、直ちに当選人に当選の旨を告知し、かつ、当選人の氏名及び公職の名称を告示しなければならない。

(広域連合長の任期の起算)

第16条 広域連合長としての任期は、当選人の告示の日から開始する。ただし、任期満了に伴う選挙が当該任期満了の日前に行われた場合において、当該任期満了に係る広域連合長(以下「前任者」という。)が任期満了の日まで在任したときは前任者の任期満了の日の翌日から、当選人の告示の日の翌日以後に前任者が欠けたときはその欠けた日の翌日から、それぞれ開始する。

(当選人が欠けた場合の繰上補充)

第17条 広域連合長としての任期の開始の日前に、当選人の死亡、当選の辞退等の理由により、当選人が欠けた場合で、第13条第2項の規定の適用を受けた得票者で当選人とならなかったものがあるときは、選挙会を開き、その者の中から当選人を定めなければならない。

(選挙結果の報告)

第18条 選挙長は、当選人が定まったときは、直ちに選挙の結果を関係市町村の長に対して報告しなければならない。

(投票・開票録)

第19条 選挙長は、広域連合長選挙投票・開票録(様式第6号)を調製しなければならない。

2 広域連合長選挙投票・開票録には、選挙長及び2人の選挙立会人の署名を行わなければならない。

(補則)

第20条 この規則の施行に関し必要な事項は、選挙長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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福岡県後期高齢者医療広域連合長選挙に関する規則

平成21年12月28日 規則第9号

(平成21年12月28日施行)