○福岡県後期高齢者医療広域連合財産の交換、譲与、無償貸付け等に関する条例

平成20年2月21日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、福岡県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)の財産の交換、譲与、無償貸付け等に関し必要な事項を定めるものとする。

(普通財産の交換)

第2条 普通財産は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを他の同一種類の財産と交換することができる。ただし、価額の差額がその高価なものの価額の4分の1を超えるときは、この限りでない。

(1) 広域連合において公用又は公共用に供するため、広域連合以外の者の所有する財産を必要とするとき。

(2) 国又は他の地方公共団体その他公共団体において公用又は公共用に供するため広域連合の普通財産を必要とするとき。

2 前項の規定により交換する場合において、その価額が等しくないときは、その差額を金銭で補足しなければならない。

(普通財産の譲与又は減額譲渡)

第3条 普通財産は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを譲与し、又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。

(1) 国又は他の地方公共団体その他公共団体において公用若しくは公共用に供するため、普通財産を国又は地方公共団体その他公共団体に譲渡するとき。

(2) 公用又は公共用に供する公有財産のうち寄附に係るものの用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産をその寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。

(3) 公用又は公共用に供する公有財産の用途に代わるべき他の財産の寄附を受けるため、その用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産を寄附を受けた財産の価額に相当する金額の範囲内において当該寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。

(4) 公用又は公共用に供する公有財産の用途に代わるべき他の財産の寄附を受けたためその用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産を寄附を受けた財産の価額に相当する金額の範囲内において当該寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。

(普通財産の無償貸付け又は減額貸付け)

第4条 普通財産は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを無償又は時価より低い価額で貸し付けることができる。

(1) 国又は他の地方公共団体その他公共団体において公用又は公共用に供するとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、特に必要があると認めるとき。

2 普通財産の貸付けを受けた者が、地震、火災、水害等の災害により当該財産を使用の目的に供しがたいと認めるときは、その貸付料を減額又は免除することができる。

(物品の交換)

第5条 物品に係る経費の低減を図るため、特に必要があると認めるときは、物品を広域連合以外の者が所有する同一種類の動産と交換することができる。

2 第2条第2項の規定は、前項の場合にこれを準用する。

(物品の譲与又は減額譲渡)

第6条 物品は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを譲与し、又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。

(1) 公益上の必要に基づき広域連合以外の者に物品を譲渡するとき。

(2) 公用又は公共用に供するため寄附を受けた物品又は工作物のうち、その用途を廃止した場合には、当該物品又は工作物の解体若しくは撤去により物品となるものを寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡することを寄附の条件として定めたものをその条件に従い譲渡するとき。

(物品の無償貸付け又は減額貸付け)

第7条 物品は、公益上必要があるときは広域連合以外の者に無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

福岡県後期高齢者医療広域連合財産の交換、譲与、無償貸付け等に関する条例

平成20年2月21日 条例第7号

(平成20年2月21日施行)