○福岡県後期高齢者医療広域連合指名競争入札参加者選定委員会規程
平成20年5月7日
訓令第6号
(趣旨)
第1条 この訓令は、福岡県後期高齢者医療広域連合指名競争入札参加者選定委員会の組織及び運営に関して必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 福岡県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)が締結する契約について、指名競争入札に参加させようとする者(以下「入札参加者」という。)を厳正かつ公平・適正に選定するため、福岡県後期高齢者医療広域連合指名競争入札参加者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第3条 委員会は、売買、貸借、請負その他の契約でその予定価格(貸借の契約にあっては、予定賃貸借料の年額又は総額)が地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)別表第5上欄に掲げる契約の種類に応じ、同表下欄に定める額(指定都市を除く市町村に係るものに限る。)以上のものに係る入札参加者の選定を行うものとする。
予定額 | 選定する数 |
100万円未満 | 3名以上 |
100万円以上500万円未満 | 4名以上 |
500万円以上 | 5名以上 |
(審査事項)
第4条 委員会は、次に掲げる事項を審査する。
(1) 指名業者の指名停止処分に関する事項
(2) 契約の解除及び契約辞退の勧告に関する事項
(3) その他重要と認められる事項
(組織)
第5条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は事務局長、委員は事務局次長、総務課長及び総務係長の職にある者をもって充てる。
3 委員長が特に必要があると認めたときは、臨時委員(係長以上の職にある者に限る。)を置くことができる。
4 委員長が特に必要があると認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴くことができる。
(委員長の職務及び代理)
第6条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
2 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、事務局次長がその職務を代理する。
(会議)
第7条 委員会は、委員長が必要に応じて招集し、委員長が議長となる。
3 委員会は、その会議のため必要と認めるときは、当該事項に係る事務を所掌する職員に対し、その出席及び資料の提出を求めることができる。
4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(回議)
第8条 委員長が急施を要し、委員会を招集する暇がないと認めるとき又は委員会を開催することができないと認めるときは、委員会の開催に代え、委員に回議する方法により、事案を処理することができる。
(会議の非公開)
第9条 委員会の会議は、公表しない。
(秘密の厳守)
第10条 委員は、会議内容については秘密を厳守しなくてはならない。
(庶務)
第11条 委員会の庶務は、総務課総務係において処理する。
(補則)
第12条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月30日訓令第4号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日訓令第1号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年2月24日訓令第1号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。