○福岡県後期高齢者医療広域連合長期継続契約に関する条例
平成20年2月21日
条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約に関し必要な事項を定めるものとする。
(長期継続契約を締結することができる契約)
第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次に掲げるものとする。
(1) 電子計算機(ソフトウェアを含む。)その他の事務用機器等の物品の借入れに関する契約(これらに付随する保守管理に関する契約を含む。)であって、商慣習上複数年にわたり契約を締結することが一般的なもの
(2) 経常的な役務の提供を受ける契約であって、毎年度当初から役務の提供を受ける必要があると認められるもの(複数年にわたり契約を締結することを要するものに限る。)
(契約期間)
第3条 長期継続契約の契約期間は、5年間を上限とする。ただし、広域連合長が特に必要があると認める場合は、この限りでない。
附則
この条例は、公布の日から施行する。