○福岡県後期高齢者医療広域連合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例
平成20年2月21日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第58条の2の規定に基づき、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。
(任命権者の報告の時期)
第2条 任命権者は、毎年8月末までに、広域連合長に対し、前年度における人事行政の運営の状況を報告しなければならない。
(任命権者の報告事項)
第3条 前条の規定により任命権者が報告しなければならない事項は、職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)に係る次に掲げる事項とする。
(1) 職員の任免及び職員数の状況
(2) 職員の人事評価の状況
(3) 職員の給与の状況
(4) 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況
(5) 職員の休業に関する状況
(6) 職員の分限及び懲戒処分の状況
(7) 職員の服務の状況
(8) 職員の退職管理の状況
(9) 職員の研修の状況
(10) 職員の福祉及び利益の保護の状況
(11) その他広域連合長が必要と認める事項
(公平委員会の報告の時期)
第4条 福岡県自治会館管理組合等公平委員会(以下「公平委員会」という。)は、毎年8月末までに、広域連合長に対し、前年度における業務の状況を報告しなければならない。
(公平委員会の報告事項)
第5条 前条の規定により公平委員会が報告しなければならない事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 勤務時間その他の勤務条件に関する報告及び勧告の状況
(2) 勤務条件に関する措置の要求の状況
(3) 不利益処分に関する審査請求の状況
(報告の公表)
第6条 広域連合長は、第2条の規定による報告を受けたときは、当該報告を取りまとめ、毎年9月末までに、その概要を公表しなければならない。
2 広域連合長は、第4条の規定による報告を受けたときは、毎年9月末までに、当該報告を公表しなければならない。
(公表の方法)
第7条 前条の規定による公表は、次に掲げる方法で行う。
(1) 福岡県後期高齢者医療広域連合公告式条例(平成19年条例第1号)第2条第2項の規定の例による方法
(2) 福岡県後期高齢者医療広域連合の事務所において住民の閲覧に供する方法
(3) インターネットを利用して閲覧に供する方法
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、広域連合長が定める。
附則
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成28年2月24日条例第3号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月14日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年8月3日条例第6号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。