○福岡県後期高齢者医療広域連合財政状況の公表に関する条例

平成19年11月26日

条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定に基づき、財政に関する事項(以下「財政状況」という。)の公表について必要な事項を定めるものとする。

(公表の時期)

第2条 財政状況の公表は、毎年6月及び12月にこれを行うものとする。

2 天災その他避けることのできない事由により前項の時期に財政状況を公表することができないときは、広域連合長は、その事由の止んだときから1月以内においてその時期を定めてこれを公表しなければならない。

(記載内容)

第3条 前条第1項の規定により、6月に公表する財政状況においては、前年10月1日から3月31日までの期間における次に掲げる事項を記載し、かつ、財政の動向及び広域連合長の財政方針を明らかにするものとする。

(1) 歳入歳出予算の執行状況

(2) 財産、地方債及び一時借入金の現在高

(3) その他広域連合長において必要と認める事項

2 前条第1項の規定により12月に公表する財政状況においては、4月1日から9月30日までの期間における前項各号に掲げる事項を掲載し、かつ、前年度の決算の状況を明らかにするものとする。

3 広域連合長は、必要に応じ財政状況の掲載事項の基礎となるべき事実及び数字を記載した文書をその付表として添付することができる。

(公表の方法)

第4条 財政状況の公表は、福岡県後期高齢者医療広域連合公告式条例(平成19年条例第1号)第2条第2項の規定の例により行う。

2 財政状況は、前項に規定する方法によるほか、広域連合長が適当と認める方法によりその要旨を公表する。

3 財政状況は、その公表の日から6月間何人も広域連合長の指定した場所においてその閲覧を請求することができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

福岡県後期高齢者医療広域連合財政状況の公表に関する条例

平成19年11月26日 条例第25号

(平成19年11月26日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
平成19年11月26日 条例第25号