○福岡県後期高齢者医療広域連合衛生推進者設置規程

平成19年9月19日

訓令第8号

(趣旨)

第1条 この規程は、職員の労働安全を確保し、健康障害を防止するため、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、衛生推進者の設置に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、「職員」とは、福岡県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)に勤務する職員をいう。ただし、次に掲げる職員を除く。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項に定める特別職の職員

(2) 地方公務員法第28条第2項の規定に基づき、休職を命ぜられた職員

(設置)

第3条 広域連合に衛生推進者を置く。

(選任)

第4条 衛生推進者は、法に定める資格を有する者のうちから広域連合長が選任する。

(衛生推進者の職務)

第5条 衛生推進者は、次に掲げる事項のうち衛生に係る業務を担当する。

(1) 職員の危険又は健康被害を防止するための措置に関すること。

(2) 職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。

(3) 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。

(4) 公務災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、職員の安全又は衛生に関すること。

この規程は、公表の日から施行する。

福岡県後期高齢者医療広域連合衛生推進者設置規程

平成19年9月19日 訓令第8号

(平成19年9月19日施行)

体系情報
第4編 事/第4章 福利厚生
沿革情報
平成19年9月19日 訓令第8号