○福岡県後期高齢者医療広域連合選挙管理委員会規程

平成19年9月18日

選挙管理委員会訓令第1号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 組織(第2条―第5条)

第3章 会議(第6条―第9条)

第4章 委員長の職務権限(第10条・第11条)

第5章 職員(第12条―第17条)

第6章 文書の取扱い(第18条・第19条)

第7章 公印(第20条・第21条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第194条の規定に基づき、福岡県後期高齢者医療広域連合選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 組織

(委員長の選挙)

第2条 委員長の選挙は、無記名投票で行い、投票の最多数を得た者をもって当選者とする。ただし、得票数が同じである者が2人以上あるときは、くじで定める。

2 委員会は、委員中に異議がないときは、前項の選挙につき、指名推選の方法を用いることができる。

3 委員長の選挙を行う場合において、委員長の職務を行う者がないときは、年長の委員が臨時に委員長の職務を行う。

4 委員長が選挙されたときは、委員会は、その者の住所及び氏名を告示しなければならない。

5 委員長の選挙は、これを行うべき事由が生じたときは、速やかに行わなければならない。

(委員長の任期)

第3条 委員長の任期は、委員の任期による。

(委員長の職務代理者)

第4条 委員長は、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときその職務を代理する委員をあらかじめ指定しておかなければならない。

(委員長等の異動)

第5条 委員長、委員長職務代理者又は委員に異動があったときは、委員会は、その者の住所及び氏名を告示しなければならない。

第3章 会議

(委員会の招集)

第6条 委員会の招集は、委員に対する通知によりこれを行う。

2 前項の通知には、招集の日時、場所及び議題を付記しなければならない。

3 委員の改選後最初に行われる委員会の招集は、年長の委員が行う。

(欠席の届出)

第7条 委員会に出席することができない事情のある委員は、開会時刻までに委員長にその旨を届け出なければならない。

(会議録の作成)

第8条 委員長は、書記長をして会議録を調整し、会議の次第及び出席委員の氏名を記載させなければならない。

(議事手続の準用)

第9条 この章に定めるもののほか、委員会の開閉、議案の審査、議決その他議事運営の方法については、福岡県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)議会の会議の例による。

第4章 委員長の職務権限

(委員長の職務)

第10条 委員長の担任事務は、法令で定めるもののほか、おおむね次のとおりとする。

(1) 委員会の議決を執行すること。

(2) 委員会の予算の経理に関すること。

(3) 公印及び書類の保管に関すること。

(4) その他委員会の事務に関すること。

(委員長の専決処分)

第11条 委員会の権限に属する事項でその議決により特に指定したものは、委員長において専決処分することができる。

2 前項の規定により専決処分をしたときは、委員長は、次の会議においてこれを委員会に報告しなければならない。

第5章 職員

(職員)

第12条 委員会に書記長及び書記を置く。

(職員の服務)

第13条 書記長は、委員長の命を受け、書記を指揮して委員会の事務を処理する。

2 書記は、上司の命を受け、委員会の事務を処理する。

(職務の代理)

第14条 書記長が欠けたとき、又は書記長に事故があるときは、あらかじめ書記長が所属書記のうち指定した者がその職務を代理する。

(書記長の専決)

第15条 書記長は、次に掲げる事務を専決することができる。

(1) 所属職員の事務分担に関すること。

(2) 報告、調査、照会、回答、届出、通知等のうち定例又は軽易なものに関すること。

(3) 各種文書等の閲覧の許可及び写し等の交付に関すること。

(4) その他定例又は軽易な事項の処理に関すること。

(事務の代決)

第16条 書記長が不在のときは、第14条に規定する書記が、その職務を代決することができる。

2 前項の代決は、急施を要するもの又はその処理についてあらかじめ決裁責任者の指示を受けたものに限る。

3 代決した事務については、速やかに決裁責任者の後閲を受けるものとする。ただし、軽易なものについては、この限りでない。

(補則)

第17条 この章に定めるもののほか、職員の服務等については、広域連合長事務部局の例による。

第6章 文書の取扱い

(文書の取扱い)

第18条 委員会における文書の取扱いについては、広域連合長事務部局の例による。

(告示の方法)

第19条 委員会及び委員長の告示は、広域連合の事務所内に掲示して行う。

第7章 公印

(公印の名称等)

第20条 公印の名称、寸法、書体、用途、管守者及び個数は、別表第1のとおりとし、ひな型は、別表第2のとおりとする。

(公印の取扱い)

第21条 公印の取扱いについては、前条に定めるもののほか広域連合長事務部局の例による。

この訓令は、公布の日から施行する。

別表第1(第20条関係)

公印の名称

ひな形番号

寸法(ミリメートル)

書体

用途

管守者

個数

福岡県後期高齢者医療広域連合選挙管理委員会之印

1

21ミリメートル

てん書

選挙管理委員会名をもってする公文書用

書記長

1

福岡県後期高齢者医療広域連合選挙管理委員会委員長之印

2

21ミリメートル

てん書

選挙管理委員会委員長名をもってする公文書用

書記長

1

福岡県後期高齢者医療広域連合選挙管理委員会委員長職務代理者之印

3

21ミリメートル

てん書

選挙管理委員会委員長職務代理者名をもってする公文書用

書記長

1

福岡県後期高齢者医療広域連合選挙管理委員会書記長之印

4

21ミリメートル

てん書

選挙管理委員会書記長名をもってする公文書用

書記長

1

別表第2(第20条関係)

1

2

3

4

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福岡県後期高齢者医療広域連合選挙管理委員会規程

平成19年9月18日 選挙管理委員会訓令第1号

(平成19年9月18日施行)