○福岡県後期高齢者医療検討委員会設置規則

平成19年9月19日

規則第21号

(設置)

第1条 後期高齢者医療制度について広く関係者から意見を聴き、もって制度の円滑かつ適正な運営に資するため、福岡県後期高齢者医療検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。

(所管事項)

第2条 検討委員会は、次に掲げる事項について検討するものとする。

(1) 保険料に関すること。

(2) 医療給付に関すること。

(3) 保健事業に関すること。

(4) その他福岡県後期高齢者医療広域連合長(以下「広域連合長」という。)が必要と認める事項に関すること。

2 検討委員会は、広域連合長の求めに応じ、前項に掲げる事項を検討し、必要に応じその結果を提言することができる。

(組織)

第3条 検討委員会は、委員15人で組織する。

2 検討委員会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから広域連合長が委嘱するものとし、その定数は、当該各号に定めるところによる。

(1) 被保険者を代表する者 4人

(2) 医療関係団体を代表する者 4人

(3) 保険者を代表する者 3人

(4) 公益を代表する者 4人

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

2 委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 検討委員会に会長及び副会長を置く。

2 会長は、公益を代表する者のうちから全委員が選挙する。

3 会長は、検討委員会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、公益を代表する者のうちから会長が指名するものとし、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 検討委員会は、会長が招集し、会長が議長となる。

(事務局)

第7条 検討委員会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

福岡県後期高齢者医療検討委員会設置規則

平成19年9月19日 規則第21号

(平成19年9月19日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 広域連合長部局/第1節 組織・庶務
沿革情報
平成19年9月19日 規則第21号