○福岡県後期高齢者医療検討委員会設置規則
平成19年9月19日
規則第21号
(設置)
第1条 後期高齢者医療制度について広く関係者から意見を聴き、もって制度の円滑かつ適正な運営に資するため、福岡県後期高齢者医療検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。
(所管事項)
第2条 検討委員会は、次に掲げる事項について検討するものとする。
(1) 保険料に関すること。
(2) 医療給付に関すること。
(3) 保健事業に関すること。
(4) その他福岡県後期高齢者医療広域連合長(以下「広域連合長」という。)が必要と認める事項に関すること。
2 検討委員会は、広域連合長の求めに応じ、前項に掲げる事項を検討し、必要に応じその結果を提言することができる。
(組織)
第3条 検討委員会は、委員15人で組織する。
(1) 被保険者を代表する者 4人
(2) 医療関係団体を代表する者 4人
(3) 保険者を代表する者 3人
(4) 公益を代表する者 4人
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2 委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 検討委員会に会長及び副会長を置く。
2 会長は、公益を代表する者のうちから全委員が選挙する。
3 会長は、検討委員会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、公益を代表する者のうちから会長が指名するものとし、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 検討委員会は、会長が招集し、会長が議長となる。
(事務局)
第7条 検討委員会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。