○福岡県後期高齢者医療広域連合財産の管理に関する規則
平成19年3月30日
規則第9号
目次
第1章 総則(第1条~第4条)
第2章 財産
第1節 公有財産(第5条~第33条)
第2節 物品(第34条~第48条)
第3節 削除
第4節 基金(第60条~第64条)
第3章 雑則
第1節 事故報告(第65条・第66条)
第2節 帳簿等(第67条~第71条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、法令に別段の定めがあるものを除くほか、福岡県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)の財産の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。
(2) 令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。
(3) 施行規則 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)をいう。
(4) 課長 広域連合の課の長をいう。
(5) 歳入徴収者 広域連合長又は法第153条第1項の規定により、歳入の徴収事務を委任された者若しくは次条の規定によりこれらの事務を専決する権限を与えられた者をいう。
(6) 予算執行者 広域連合長又は法第153条第1項の規定により、支出負担行為及び支出の命令その他歳出予算の執行の事務を委任された者をいう。
(7) 契約権者 広域連合長又は法第153条第1項の規定により、収入の原因となる財産の売払い等の契約又は歳入歳出外現金の受払いの原因となる契約の事務を委任された者をいう。
(8) 出納職員 法第171条第1項に規定する出納員その他の会計職員をいう。
(9) 収納出納員 収納事務を所掌する職員をいう。
(10) 財産管理者 広域連合長又は次条の規定により公有財産の管理に関する事務を所掌する者をいう。
(11) 物品管理者 広域連合長又は次条の規定により物品の管理及び処分に関する事務を専決する権限を与えられた者をいう。
(12) 指定金融機関等 法第235条第2項の規定により広域連合が指定した指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理機関をいう。
(13) 支払金融機関 指定金融機関等のうち公金の支払の事務の全部又は一部を取り扱う金融機関をいう。
(その他の会計職員の設置)
第3条 この規則においては、法第171条第1項の規定によるその他の会計職員は、分任出納員及び物品取扱員とする。
2 分任出納員は、上司の命を受け物品の出納又は保管の事務の一部をつかさどる。
3 物品取扱員は、上司の命を受け物品の出納又は保管の事務の一部をつかさどる。
(出納職員の事務引継)
第4条 出納職員に異動のあったときは、前任の出納職員は、当該異動のあった日から5日以内にその担任する事務の後任の出納職員に引き継がなければならない。
2 前項の場合において、前任又は後任の出納職員のいずれか一方又は双方が、特別の事情により、その担任する事務を出納職員相互において引き継ぐことができないときは、会計管理者は、当該出納職員に代わる出納職員を指定し、当該職員に前任の出納職員の担当する事務を整理させ、又は後任の出納職員に引継ぎをさせなければならない。
3 前2項の規定による事務の引継ぎは、出納職員事務引継書に、関係書類、物品その他の物件を添えてしなければならない。
第2章 財産
第1節 公有財産
(1) 公の施設の用に供する公有財産 当該公の施設に係る事務又は事業を所掌する課長
(2) 公用に供する公有財産(本庁舎の用に供するものを除く。) 当該公用の目的である事務又は事業を所掌する課長
(3) 前2号に掲げるもの以外の公有財産 総務課長
(公有財産管理事務の総括)
第6条 総務課長は、公有財産に関する管理の事務を総括する。
2 総務課長は、財産管理者に対し、その管理する公有財産に関する事務について報告を求め、実地について調査し、又はその結果に基づいて必要な措置を求めることができる。
(公有財産の取得等)
第7条 契約権者は、公有財産を取得しようとするときは、あらかじめ当該公有財産に関し必要な調査をし、物権の設定その他特殊な義務があるときは、これの消滅又は必要な措置をとったのちでなければ取得してはならない。
2 契約権者は、不動産その他登記又は登録を要する公有財産を取得したときは、遅滞なくその登記又は登録をしなければならない。
3 予算執行者は、前項に掲げる公有財産については、その登記又は登録が完了したのちでなければ代金の支払をしてはならない。ただし、広域連合長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
4 財産管理者は、取得した公有財産について、その引継ぎを受けるときは、当該財産に関する書類及び関係図面の引継ぎを受けこれと照合確認したのち、その引継ぎを受けなければならない。
(寄附の受納)
第8条 財産管理者は、公有財産の寄附を受けようとするときは、次の各号に掲げる書類を添え、広域連合長の決裁を受けなければならない。
(1) 寄附申出書
(2) 寄附者が、財産の寄附について議決機関の議決を必要とする団体又は法令の規定により、許可、認可等の手続を必要とする者である場合には、決議書の写し又は当該手続をしたことを証する書類の写し
(土地の境界の確認等)
第9条 契約権者又は財産管理者は、土地を取得し、又は土地の境界について変更があったときは、遅滞なく境界標柱を設置しなければならない。
(公有財産の取得等の報告)
第10条 財産管理者は、公有財産の引継ぎを受けたときは、直ちに公有財産異動報告書により広域連合長及び会計管理者に報告しなければならない。その管理する公有財産に異動が生じたときも、また同様とする。
(公有財産の管理)
第11条 財産管理者は、その管理する公有財産について、常にその現況を把握し、次の各号に掲げる事項に留意して適正な管理に努めなければならない。
(1) 公有財産の維持、保全及び使用の適否
(2) 使用を許可し、又は貸し付けた公有財産にあっては、その使用状況及び使用料等の適否
(3) 土地の境界
(4) 公有財産の増減とその証拠書類の符合
(5) 公有財産と登記簿又は登録簿、財産台帳及び関係図面との符合
(財産台帳)
第12条 財産管理者は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、当該管理に係る公有財産について、次の各号に掲げる種目の区分により財産台帳を作成し、その実態を明らかにしておかなければならない。
(1) 土地及び建物
(2) 山林
(3) 動産
(4) 物権
(5) 無体財産権
(6) 有価証券
(7) 出資による権利
(8) 不動産信託の受益権
(1) 実測図
(2) 配置図
(3) 平面図
(4) 前3号に掲げるもののほか、必要があると認めるもの
3 財産管理者は、その管理する公有財産について異動が生じたときは、その都度財産台帳を整備しなければならない。
(1) 買入れ 買入れ価額
(2) 交換 交換当時における評価額
(3) 収用 補償金額
(4) 代物弁済 当該財産により弁済を受けた債権の額
(5) 寄附 評価額
(6) 不動産の信託 受益金額
(7) 前各号に掲げるもの以外の原因に基づく取得 次に掲げる公有財産の区分に応じ、それぞれ当該定める額
ア 土地 付近の類似地の時価を考慮して算定した額
イ 建物及びその従物並びに船舶その他の動産及びその従物 建築又は製造に要した額(建築又は製造に要した額の算定が困難なものにあっては評価額)
ウ 立木 その材積に単価を乗じて算出した額(材積を基準として算定することが困難なものにあっては評価額)
エ 物権及び無体財産権 取得価額(取得価額によることが困難なものにあっては評価額)
オ 有価証券 額面金額
カ 出資による権利 出資金額
キ 以上のいずれにも属しないもの 評価額
(財産の評価替)
第14条 財産管理者は、その管理する公有財産について評価替えをしたときは、財産台帳にその結果を記載するとともに、速やかに広域連合長にその結果を報告しなければならない。
(現況報告)
第15条 財産管理者は、その管理する公有財産の毎年3月31日現在の状況について、施行規則第16条の2に規定する財産に関する調書を作成し、会計管理者に提出しなければならない。
(行政財産の用途の変更及び廃止)
第16条 財産管理者は、その管理に係る行政財産の用途を変更する必要があるときは、公有財産異動報告書に関係図面を添えて広域連合長の決裁を受けなければならない。
2 財産管理者は、その所管に属する行政財産の用途を廃止すべきものがあるときは、公有財産異動報告書に関係図面を添えて広域連合長の決裁を受けなければならない。
3 財産管理者は、前項の規定により行政財産の用途の廃止が決定された場合においては、公有財産引継書に当該行政財産に係る関係書類及び関係図面を添えて、これを総務課長に引継がなければならない。
(所管換え)
第17条 財産管理者は、その管理に係る公有財産について必要のあるときは、他の財産管理者の下に移すこと(以下「所管換え」という。)ができるものとする。
2 財産管理者は、前項の規定により所管換えをしようとするときは、これを受けるべき財産管理者と合議し、公有財産異動報告書により広域連合長の決裁を受けなければならない。
3 財産管理者は、前項の規定により所管換えをするときは、公有財産引継書に当該公有財産に係る関係書類及び関係図面を添えて、これを当該公有財産の引継ぎを受けるべき財産管理者に引継がなければならない。
4 異なる会計間において所管換えをするときは、当該会計間において、有償としなければならない。ただし、広域連合長が特に認めた場合は、この限りでない。
(行政財産の目的外使用許可)
第18条 行政財産は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、法第238条の4第7項の規定により、広域連合以外の者にその使用を許可することができるものとする。
(1) 当該行政財産を利用する者のために食堂、売店その他の厚生施設を設置するとき。
(2) 学術調査、研究、体育活動、行政施策の普及宣伝その他の公益目的のために講演会、研究会、運動会等の用に短期間供するとき。
(3) 電気事業、ガス事業、運送事業その他の公益事業の用に供するため、当該財産管理者がやむを得ないと認めるとき。
(4) 国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益を目的とする事業の用に供するとき。
(5) 災害その他の緊急やむを得ない事態の発生により応急施設として短期間その用に供するとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、広域連合長が特にその必要があると認めるとき。
2 前項の規定による使用の期間は、原則として1年を超えることができない。ただし、更新を妨げない。
3 財産管理者は、第1項の規定により行政財産の使用の許可をするときは、当該許可を受けようとする者から行政財産使用許可申請書を提出させなければならない。
4 財産管理者は、第1項の規定により行政財産の使用を許可しようとするときは、広域連合長の決裁を受け、申請者に行政財産使用許可書を交付しなければならない。
(1) 建物の所有を目的とするための土地及びその定着物(建物を除く。以下この項において同じ。)貸付け 30年
(2) 植樹を目的とする土地の貸付け 20年
(3) 前2号以外の目的のための土地及びその定着物の貸付け 10年
(4) 建物その他の財産(土地を除く。)の貸付け 5年
(普通財産の貸付料)
第20条 普通財産の貸付料は、別に定めるところによる。
2 前項の規定による貸付料は、毎年度定期にこれを納めさせるものとする。
(普通財産の貸付けの条件)
第21条 普通財産を貸し付けるときは、次の各号に掲げる条件を付するものとする。
(1) 借り受けた財産の維持管理の費用は、借受者において負担すること。
(2) 借り受けた財産は、転貸しないこと。
(3) 借り受けた財産は、貸付けの目的以外の目的に使用しないこと。
(4) 借り受けた期間が満了したときは、速やかに原状に回復して返還すること。ただし、広域連合長が特に認めた場合は、原状に回復しないことができること。
(普通財産の貸付け)
第22条 普通財産を貸付け(貸付期間の更新を含む。以下同じ。)を受けようとする者は、普通財産貸付申請書に必要書類を添え財産管理者に提出しなければならない。
2 財産管理者は、前項に規定する貸付けの申請を受けた場合は関係図面及び契約書案を添えて、広域連合長の決裁を受けなければならない。
3 普通財産の貸付けは、次の各号に掲げる事項を記載した契約書によるものとする。
(1) 借受人の住所及び氏名
(2) 貸付財産の表示
(3) 貸付の目的
(4) 貸付期間
(5) 貸付料の額
(6) 貸付料の納入方法及び納入期間
(7) 貸付けの条件
(8) 契約の解除に関する事項
(9) その他必要と認める事項
(担保)
第24条 普通財産の貸付けに当たっては、借受人に相当の担保を提供させ、又は確実な保証人を立てさせるものとする。ただし、広域連合長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。
(使用終了等による引渡し)
第25条 財産管理者又は契約権者は、行政財産の使用の許可を受けた者又は普通財産の貸付けを受けた者(以下「借受人等」という。)から当該使用又は借受けに係る公有財産の使用の終了等により公有財産の引渡しを受けるときは、借受人等の立会いを求め、当該公有財産について実地に検査をしなければならない。
(普通財産の売却又は譲与)
第26条 財産管理者は、普通財産を売却し、又は譲与(寄附を含む。以下同じ。)しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した文書に契約書案及び関係図面を添えて広域連合長の決裁を受けなければならない。
(1) 処分をしようとする普通財産の表示
(2) 処分をしようとする理由
(3) 処分をしようとする普通財産の評価額及びその算出基礎
(4) 売払代金の延納の特約をするときは、その旨及びその内容
(5) 処分の方法
(普通財産の売払価格等)
第27条 普通財産の売払価格及び交換価格は、適正な時価によるものとする。
(普通財産の交換)
第28条 財産管理者は、普通財産を交換しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した文書により広域連合長の決裁を受けなければならない。
(1) 交換をしようとする相手方の住所及び氏名
(2) 交換をしようとする理由
(3) 交換により提供する財産の表示及びその評価額
(4) 交換により取得する財産の表示及びその評価額
(5) 交換差金があるときは、その額及び納付の方法並びに延納の特約をするときはその旨及びその内容
(1) 契約書案
(2) 交換により取得する財産の登記又は登記簿の謄本
(3) 交換により提供する財産の関係図面
(4) 交換により取得する財産の関係図面
(1) 普通財産の譲渡又は交換を受ける者が、国、他の地方公共団体その他公共団体又は公益法人等であり、かつ、当該財産を営利又は収益を目的としない用途に供する場合 元金均等方式による貸付期間5年以内で据置期間が最短の財政融資資金(財政融資資金の管理及び運用の手続に関する規則(昭和49年大蔵省令第42号)第13条に規定する地方資金をいう。)の貸付金利に0.9パーセントを加えて得た率
(延納の場合の担保)
第30条 令第169条の7第2項に規定する担保は、次の各号のいずれかに掲げる物件又は保証人の保証とする。
(1) 有価証券
(2) 土地並びに保険に付した建物、立木、船舶、航空機、自動車及び建設機械
(3) 広域連合長が、確実と認める金融機関その他の保証人の保証
2 前項の場合において、担保のうち担保権の設定について登記又は登録によって第三者に対抗する要件を備えることができるものについては、当該登記若しくは登録をさせ、又はこれをし、保証人の保証については保証契約を締結する等必要な措置をとらなければならない。
3 契約権者は、第1項の規定により担保として提供された担保物件の価額又は保証人の資力が減少し、又は滅失したと認めるときは、増担保の提供又は保証人の変更を求めなければならない。
(延納の取消し)
第31条 財産管理者は、令第169条の7第2項の規定により普通財産の売払代金又は交換差金について延納の特約をした場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、広域連合長の指示を受けて直ちにその特約を解除しなければならない。
(1) 当該普通財産の譲渡を受けた者の管理が適当でないと認められたとき。
(2) 各年における延納に係る売払代金又は交換差金の納付金額と利息との合計額が当該財産の見積賃貸料の額に達しないとき。
2 契約権者は、前項の規定により延納の特約を取り消したときは、遅滞なく売払代金又は交換差金を一時に徴収する手続をとらなければならない。
(公有財産管理事務の事前合議)
第32条 財産管理者は、次の各号に掲げる事項については、あらかじめ、総務課長に合議しなければならない。
(1) 公有財産の所管換え及び種類替えに関すること。
(2) 行政財産の用途の変更及び廃止に関すること。
(3) 行政財産である土地の貸付け、又はこれに地上権を設定することに関すること。
(4) 普通財産の貸付けの決定及び貸付契約の変更に関すること。
(5) 普通財産の交換、譲与又は譲渡に関すること。
(財産管理者との協議)
第33条 契約権者は、普通財産を貸付け、売却し、譲与し、又は交換しようとするときは、あらかじめ財産管理者とその内容について協議しなければならない。
第2節 物品
(物品の会計年度)
第34条 物品は、現にその出納を行った日の属する年度により整理しなければならない。
(分類)
第35条 物品は、その適正な供用を図るため、その用途に従い、備品、消耗品及び原材料に分類するものとする。
2 前項の範囲は、広域連合長が別に定める。
(保管)
第36条 物品管理者及び供用された物品を使用する職員は、法令の規定に従うほか善良な管理者の注意をもって物品を使用し、保管しなければならない。
2 物品には、標識を付さなければならない。ただし、性質、形状等により標識を付すことに適しないものについては、適当な方法によりこれを表示することができる。
(物品の出納管理事務の指導統括)
第37条 物品の指導統括は、会計管理者が行う。
2 物品は、広域連合の施設において常に良好な状態で供用することができるように保管しておかなければならない。ただし、物品管理者は、広域連合の施設において保管することが物品の供用の上から適当でないと認めるとき、その他特別の事由があるときは、広域連合以外の者の施設に保管するため適当な措置をとらなければならない。
(会計管理者の権限の一部委任)
第38条 会計管理者は、物品管理者に、その所管に属する物品の出納管理に関する事務を委任することができる。
(物品の購入)
第39条 物品管理者は、購入によって物品を取得しようとするときは、物品購入伺書又は備品購入伺書により決裁を受けなければならない。
2 物品の購入に送料が必要な場合は、物品購入費に含めて支出することができる。この場合において、送料は、物品購入費の3割を限度とする。
(寄贈品の受入れ)
第40条 物品管理者は、寄附又は贈与により物品を受け入れようとするときは、寄附申出書により広域連合長の決裁を受けなければならない。
(取得物品の検査)
第41条 物品管理者は、物品を取得しようとするときは、検査職員をして当該物品の検査をさせなければならない。
(物品出納台帳)
第42条 物品管理者は、物品出納台帳を備え、物品の出納及び保管状況を明らかにしておかなければならない。
(1) 官報、新聞、雑誌、法規追録その他これに類する物品
(2) 購入後直ちに消費する物品
(3) 購入後直ちに贈与又は給与する物品
(4) 前3号に掲げる物品に準ずる物品で広域連合長が指定するもの
(所管換え)
第43条 物品管理者は、その管理する物品について必要があるときは、所管換え(物品管理者の間において物品の所管を移すことをいう。以下同じ。)をすることができる。
2 物品管理者は、前項の規定により所管換えをしようとするときは、当該所管換えに係る物品を受け入れる物品管理者と協議の上、物品移管伺書により通知しなければならない。
(分類換え)
第44条 物品管理者は、物品を効果的に使用するために当該物品の属する分類から他の分類に移しかえることができる。
(不用の決定等)
第45条 物品管理者は、不要となった物品又は修繕しても使用できる見込みのない物品があるときは、不用品売払(廃棄)伺書により、売払い又は廃棄の手続をしなければならない。
(貸付け)
第46条 物品管理者は、その管理する物品の貸付けをしようとするときは、物品の貸付けを受けようとする者から物品貸付申請書を提出させ、広域連合長の決裁を受けなければならない。
2 物品を貸付けるときは、貸付けを受ける者から物品借用書を徴したのち、引き渡すものとする。
(物品現在高報告書の提出)
第47条 物品管理者は、その管理に属する重要な物品の毎年3月31日現在の状況について、物品現在高報告書を会計管理者に提出しなければならない。
(占有動産)
第48条 会計管理者は、令第170条の5第1項各号に掲げる物品については、本節の規定の例により管理しなければならない。
第3節 削除
第49条から第59条まで 削除
第4節 基金
(基金の管理者)
第60条 基金の管理に関する事務を所掌する者(以下「基金管理者」という。)は、当該基金の設置の目的に従い特に必要があると認めて広域連合長が指定するものを除き、総務課長とする。
(基金の管理)
第61条 基金管理者は、その管理に係る基金について基金台帳を備え、その状況を明らかにしておかなければならない。
2 基金管理者は、基金に属する現金を条例の定めるところにより有価証券に代えようとするときは、あらかじめ会計管理者に協議の上、広域連合長の指示を受けなければならない。
3 基金管理者は、基金に属する現金を運用しようとするときは、広域連合長の決裁を受けなければならない。
(手続の準用)
第62条 基金の収入、支出、出納及び保管に関する手続については、この節に定めるもののほか、福岡県後期高齢者医療広域連合会計規則(平成19年規則第7号)第2章及び第3章の規定を準用する。
(基金状況の報告)
第63条 基金管理者は、その管理に係る基金の毎年3月31日現在の状況について、基金現況報告書を翌年度の6月10日までに会計管理者に提出しなければならない。
(基金運用状況調書)
第64条 会計管理者は、その管理に係る基金について毎会計年度基金運用状況調書を作成し、これを翌会計年度の6月30日までに広域連合長に提出しなければならない。
第3章 雑則
第1節 事故報告
(亡失又は損傷の届出)
第65条 占有動産を保管している職員又は物品を使用している職員がその保管に係る物品若しくは占有動産又はその使用に係る物品を亡失し、又は損傷したときは、次の各号に掲げる事項を記載した文書に関係書類を添えて、直ちに課長及び会計管理者を経て広域連合長に届け出なければならない。この場合において、物品を使用している職員にあっては物品管理者を経たのち会計管理者を経由するものとする。
(1) 亡失し、又は損傷した職員の職氏名
(2) 亡失し、又は損傷した日時及び場所
(3) 亡失し、又は損傷した物品の数量及び金額
(4) 亡失し、又は損傷した原因である事実の詳細
(5) 亡失又は損傷の事実を発見したのちにとった処置
(1) 亡失又は損傷に係る物品の平素における保管の状況
(2) 亡失又は損傷の事実の発見の端緒
(3) 亡失し、又は損傷した職員の責任の有無及び弁償の範囲
(4) 広域連合が受けた損害に対する補てんの状況及び補てんの見込み
(公有財産に関する事故報告)
第66条 財産管理者は、天災その他の事由により、その管理に係る公有財産について滅失、損傷等の事故が生じたときは、遅滞なく次の各号に掲げる事項を記載し、被害状況略図を添えた文書により広域連合長に報告しなければならない。
(1) 公有財産の所在地並びに分類、種別及び名称
(2) 事故発生の日時及び発見前後の経過
(3) 滅失、損傷等の原因
(4) 被害の程度及び損害見積額
(5) 応急復旧に要する経費
(6) その他参考となる事項
第2節 帳簿等
(備付帳簿)
第67条 この規則の定めるところにより財産管理に関する事務を所掌する者は、帳簿を備え、その所掌に係る財産管理に関する事務について、事件のあった都度、所定の事項を記載し、又は関係書票を編綴し、整理しなければならない。
2 前項の規定は、必要に応じて補助簿を設けて整理することを妨げるものではない。
3 第1項に規定する帳簿は、毎年度、会計別に調製しなければならない。ただし、台帳にあっては、この限りでない。
(帳票の記載方法)
第68条 帳票に金額を表示する場合においてはアラビア数字を用いなければならない。ただし、法令に特別な定めがあるときは、この限りでない。
2 前項ただし書の規定により漢数字を用いる場合においては「一」「二」「三」及び「十」の数字は、「壱」「弐」「参」及び「拾」の字体を用いなければならない。
(文字の訂正)
第69条 証拠書類に記載した金額、数量その他の記載事項は、別段の定めがある場合を除くほか、訂正してはならない。
2 証拠書類の記載事項をその指示に従い、又はやむを得ない事由により訂正するときは、朱で2線を引き、押印し、又は押印させ、その右側又は上側に正書するとともに、訂正した文字は明らかに読むことができるようにしておかなければならない。
(鉛筆等の使用禁止)
第70条 証拠書類には、鉛筆その他その用具によりなされた表示が永続きしないもの又は容易に消除することができるものを使用してはならない。
(補則)
第71条 この規則に定めるもののほか、財産管理に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年10月5日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年1月16日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年12月26日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年11月16日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。