○福岡県後期高齢者医療広域連合契約規則

平成19年3月30日

規則第8号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 契約の方法

第1節 一般競争入札(第3条~第18条)

第2節 指名競争入札(第19条~第21条)

第3節 随意契約(第22条~第25条)

第4節 せり売り(第26条)

第3章 契約の締結(第27条~第37条)

第4章 契約の履行(第38条~第43条)

第5章 補則(第44条~第49条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令に別段の定めがあるものを除くほか、福岡県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)の契約に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 契約権者 広域連合長又は法第153条第1項の規定により、収入の原因となる財産の売払い等の契約又は歳入歳出外現金の受払いの原因となる契約の事務を委任された者及びこれらの事務を決裁する権限を与えられた者をいう。

第2章 契約の方法

第1節 一般競争入札

(入札の公告)

第3条 契約権者は、一般競争入札に付するときは、当該入札の期日前10日までに公告しなければならない。ただし、急施を要する場合にあっては、5日(以下「公告期間」という。)までに、次の各号に掲げる事項を広域連合事務所内の掲示その他の方法により公告しなければならない。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格

(3) 入札又は開札の場所及び日時

(4) 契約条項、設計図書等を示す場所及び日時

(5) 入札保証金に関する事項

(6) 入札の無効に関する事項

(7) 前各号に掲げるもののほか、一般競争入札に関し必要な事項

2 建設工事に係る一般競争入札の公告時期は、前項の規定にかかわらず、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第6条に規定する見積期間によらなければならない。

(一般競争入札参加者の資格)

第4条 令第167条の5第1項の規定による一般競争入札に参加する者に必要な資格は、広域連合長が別に定める。

(予定価格の決定)

第5条 契約権者は、一般競争入札に付するときは、あらかじめ、当該一般競争入札に付する事項の価格の総額について予定価格を定めなければならない。ただし、価格の総額について予定価格を定めることができないものにあっては、単価について予定価格を定めることができる。

2 契約権者は、前項の規定による予定価格を定めようとするときは、入札に付する事項の取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多少、履行期間等を考慮して公正に決定しなければならない。

(最低制限価格の設定)

第6条 契約権者は、工事又は製造の請負を一般競争入札に付する場合において、最低制限価格を設ける必要があるときは、前条の規定の例によりこれを定めなければならない。

2 契約権者は、前項の規定により最低制限価格を付するときは、第3条の規定による公告において、最低制限価格を設けた旨を明らかにしなければならない。

(予定価格調書の作成)

第7条 契約権者は、予定価格及び最低制限価格が決定したときは、予定価格調書を作成し、封筒に入れて封印し、保管しなければならない。

2 契約権者は、開札の際、前項に規定する予定価格調書を開札の場所に置かなければならない。

(入札保証金)

第8条 契約権者は、一般競争入札に参加しようとする者に対し、その者の見積りに係る入札金額の100分の5以上の額の入札保証金を納付させなければならない。

2 令第167条の7第2項に規定する担保は、広域連合長が確実と認める金融機関の保証とする。

(入札保証金の免除)

第9条 前条の規定にかかわらず、契約権者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、入札保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。

(1) 一般競争入札に参加しようとする者が、保険会社との間に広域連合を被保険者とする入札保証保険契約を締結しているとき。

(2) 一般競争入札に参加しようとする者が、落札者となった場合に契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

2 契約権者は、前項の規定により入札保証金の全部又は一部の納付を免除する場合においては、入札に参加しようとする者ごとにこれを告げ、かつ、その旨を明らかにした書類を作成しておかなければならない。

3 契約権者は、第1項第1号の規定により入札保証金の納付を免除するときは、一般競争入札に参加しようとする者をして、当該入札保証保険契約に係る保険証券を提出させなければならない。

(入札保証金の納付)

第10条 契約権者は、前条第1項の規定により入札保証金の全部の納付を免除した者を除き、入札に参加しようとする者をして、当該入札を執行する直前までに、入札保証金納付書により、入札保証金を納付させなければならない。

2 前項の規定による入札保証金の納付の手続については、福岡県後期高齢者医療広域連合会計規則(平成19年規則第7号。以下「会計規則」という。)第6章の規定の例による。

(入札の方法)

第11条 一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札者」という。)は、入札書を作成し、封書にして自己の名を表記し、入札の日時までに入札の場所へ提出しなければならない。

2 一般競争入札の入札書は、郵便により提出させることができる。ただし、この場合にあっては、書留郵便の方法によるものとし封筒の表面に「○○入札書」と明記させなければならない。

3 前項の規定により郵便で差し出す場合にあっては、開札時刻までに到達しなかったものは、当該入札はなかったものとする。

4 代理人が入札する場合は、当該代理人も入札書に記名押印しなければならない。

5 前項の代理人は、同一入札において2人以上の代理人となることができない。

6 入札者は、同一入札において他の入札者の代理人となることができない。

(入札の無効)

第12条 次の各号のいずれかに該当する一般競争入札は、無効とする。

(1) 参加資格のない者のした入札書

(2) 同一人がした2以上の入札書

(3) 入札者が協定してした入札書

(4) 金額その他記載事項が明らかでない入札書

(5) 前各号に掲げるもののほか、入札条件に違反して入札した入札書

(入札執行の停止又は中止)

第13条 契約権者は、不正入札若しくはその疑いがあると認めるとき、又は天災事変その他の理由により入札を続行することが困難であると認めるときは、当該入札を停止し、又は中止することができる。

(談合等による損害の賠償)

第13条の2 契約権者は、入札の参加者が当該入札に関し次のいずれかに該当する場合で、当該入札に係る契約締結後に広域連合に損害が生じたときは、当該参加者から契約金額の10分の2に相当する額(損害額が10分の2に相当する額を超える場合において、広域連合が当該超える額の支払を請求するときは、当該超える額を加えた額)を損害賠償金として徴収する。

(1) 参加者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は参加者がその構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が当該参加者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。以下この条において同じ。)

(2) 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定による排除措置命令(これらの命令が参加者又は参加者がその構成事業者である事業者団体(以下「参加者等」という。)に対して行われたときは、参加者等に対する命令で確定したものをいい、参加者等以外の者に対して行われたときは、各名宛人に対する命令全てが確定した場合における当該命令をいう。次号において同じ。)において、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。

(3) 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、参加者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、当該参加者等が契約権者と締結した契約に係る入札が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が参加者に対し前号に規定する納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。

(4) 参加者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。

(再度入札)

第14条 契約権者は、令第167条の8第4項の規定により再度の一般競争入札に付する必要があると認めるときは、当初に入札した入札者のうち、現に開札の場所にとどまっている者に入札をさせるものとする。再度の入札をしてもなお同じときは、また同様とする。この場合において、第11条第1項の規定を準用する。

(再度公告入札の公告期間)

第15条 契約権者は、入札者がないとき、又は前条に規定する再度の入札をしても落札者がないとき若しくは落札者が契約を締結しない場合においては、更に入札に付することができる。この場合の公告期間については、第3条の規定を準用する。

(落札者の決定等)

第16条 契約権者は、開札の結果、予定価格の制限の範囲内に達したものがあるときは、令第167条の10第1項又は令第167条の10の2第1項及び第2項の規定による場合を除き、収入の原因となる契約にあっては最高の価格をもって入札した者、支出の原因となる契約にあっては最低の価格をもって入札した者を落札者として決定しなければならない。

2 契約権者は、落札者を決定したときは、直ちに、その旨を落札者に通知しなければならない。

3 契約権者は、令第167条の10第1項の規定を適用する必要があると認めるときは、直ちにその旨を広域連合長に申し出て、その決裁を受けなければならない。

4 落札者は、第2項の通知を受けた日から7日以内に契約又は仮契約(議会の議決に付するべきものに限る。)を締結しなければならない。

(入札保証金の還付)

第17条 入札保証金は、落札者以外の者に対しては落札者が決定したのち、落札者に対してはその者と締結する契約が確定したのちに、それぞれ入札保証金の納付者から入札保証金還付請求書の提出を受けて、これと引換えに還付するものとする。ただし、落札者の納付に係る入札保証金は、当該落札者の同意を得て契約保証金の全部又は一部に充当することができる。

2 前項の規定による入札保証金の還付の手続については、会計規則第6章の規定の例による。

(入札経過の記録)

第18条 契約権者は、一般競争入札が終了したときは、その経過を入札結果表に記録しなければならない。

第2節 指名競争入札

(入札者の指名)

第19条 契約権者は、指名競争入札に付するときは、入札に参加する者を広域連合長が特に必要と認める場合を除くほか、3人以上指名しなければならない。

2 前項の規定により指名するときは、次の各号に掲げる事項をその指名する者に通知しなければならない。

(1) 指名競争入札に付する事項

(2) 入札及び開札の場所並びに日時

(3) 契約条項・設計図書等を示す場所及び日時

(4) 入札保証金に関する事項

(5) 無効入札に関する事項

(6) 前各号に掲げるもののほか、指名競争入札に関し必要な事項

(入札者の変更)

第20条 契約権者は、再度入札に付しても、落札者がない場合は、随意契約とするほか、新たに入札に参加する者を指名して、更に指名競争入札とすることができる。

(指名競争入札に係る関係規定の準用)

第21条 第4条及び第5条から第18条までの規定は、指名競争入札をする場合について準用する。この場合において、第6条第2項中「第3条の規定による公告」とあるのは、「第19条第2項の規定による通知」と読み替えるものとする。

第3節 随意契約

(範囲)

第22条 令第167条の2第1項第1号の規定により随意契約によることができる場合は、売買、貸借、請負その他の契約でその予定価格(貸借の契約にあっては、予定賃貸借料の年額又は総額)各号に定める額を超えてはならない。

(1) 工事又は製造の請負 130万円

(2) 財産の買入れ 80万円

(3) 物件の借入れ 40万円

(4) 財産の売払い 30万円

(5) 物件の貸付け 30万円

(6) 前各号に掲げる契約以外のもの 50万円

(随意契約による場合の契約の相手方の制限)

第23条 契約権者は、令第167条の2第1項の規定により随意契約の方法により契約を締結しようとするときは、令第167条の4に規定する者を契約の相手方としてはならない。

(見積書の徴取)

第24条 契約権者は、随意契約の方法により契約を締結しようとするときは、契約書案その他見積りに必要な事項を示し、2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、次の各号に該当する場合は、1人の見積書で足りるものとする。

(1) 契約の性質又は目的によってその相手側が特定の者に限定されるとき。

(2) 再度入札しても落札者がないとき。

(3) 1件10万円以下の随意契約を締結しようとするとき。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合にあっては、見積書を徴さないことができる。

(1) 郵便はがき、郵便切手、収入印紙等専売価格の定めがあるものの購入

(2) 官報、新聞、法規追録等の定期刊行物及び図書の購入

(3) 土地及び建物の購入又は借上げ

(4) 食料品の購入

(5) 同一の品質及び規格で販売店により価格が異ならない物品

(6) 既にされた単価契約に基づいて購入する物品

(7) 取引の価格を考慮して、価格が適正と認められる1件の購入代金3万円以下の物品

(8) その他契約の内容又は性質上見積書を徴することが適当でないと認められるとき。

(随意契約の予定価格等)

第25条 第5条から第7条までの規定は、随意契約について準用する。ただし、特に必要がないと認めるときは、予定価格調書の作成を省略することができる。

第4節 せり売り

(せり売り)

第26条 契約権者は、せり売りをしようとするときは、職員を指定し、当該職員をしてせり売りをさせなければならない。ただし、特に必要と認めるときは、職員以外の者からせり売り人を選び、職員を立ち会わせてせり売りを行うことができる。

2 第3条から第5条まで、第7条から第10条まで第13条及び第16条から第18条までの規定は、せり売りについて準用する。この場合において、第18条中「入札結果表」とあるのは「せり売り結果表」と読み替えるものとする。

第3章 契約の締結

(契約書の作成)

第27条 契約権者は、契約を締結すべき相手方が決定したときは、7日以内に契約書を作成しなければならない。

2 契約権者は、前項の契約書を作成する場合においては、必要な事項を記載した契約書案2通を当該相手方に送付しなければならない。

3 前項の規定により契約書案の送付を受けた相手方は、当該契約書案に住所氏名その他必要な事項を記載し、これに記名押印し、関係書類を添えて、これを契約権者に返付するものとする。

4 前項の規定により契約書の返付を受けた契約権者は、速やかにこれに記名押印して当該契約を確定させ、その1通を当該契約の相手方に送付しなければならない。

(契約書の記載事項)

第28条 契約書を作成する場合においては、次に掲げる事項を記載するものとする。ただし、契約の内容により、その記載事項の一部を省略することができる。

(1) 契約の名称及び内容

(2) 契約金額

(3) 履行期限又は期間

(4) 契約保証金に関する事項

(5) 契約履行の場所

(6) 契約代金の支払又は納付の時期及び方法

(7) 監督及び検査に関する事項

(8) 履行遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金、履行の追完、代金の減額及び契約の解除その他の損害金に関する事項

(9) 危険負担に関する事項

(10) 契約の変更及び解除に関する事項

(11) 工事等の完成後における請負代金の支払の時期及び方法

(12) 契約に関する紛争の解決方法

(13) その他必要な事項

(議会の議決に付すべき契約についての措置)

第29条 契約権者は、議会の議決に付すべき契約については、議会の議決を得た場合に本契約として成立するものとし、当該議決を得ることができなかった場合には契約の締結をしなかったものとする旨の文言を当該契約書に付記しなければならない。

2 契約権者は、前項の契約の事案について議会の議決があったときは、速やかにその旨を契約の相手方に通知しなければならない。

(契約書の作成の省略)

第30条 契約権者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、第27条の規定にかかわらず、契約書の作成を省略することができる。ただし、不動産に関するものは除く。

(1) 契約金額が50万円未満の契約を締結するとき。

(2) 物品の売払いの場合において、買主が直ちに現金を納めてその物品を引き取るとき。

(3) せり売りに付するとき。

(4) 郵便はがき、郵便切手、収入印紙及び領収証紙を購入する場合において即日納品されることが確実であると認められるとき。

2 前項の規定により、契約書の作成を省略するときは、契約の目的となる給付内容、履行期限、契約金額その他必要な事項を記載した請書を徴するものとする。ただし、契約権者が特に必要がないと認める場合は、この限りでない。

(契約保証金)

第31条 契約権者は、契約の相手方をして、契約金額の100分の10以上の額の契約保証金を納付させなければならない。

2 令第167条の16第2項において準用する令第167条の7第2項に規定する担保は、次に掲げるものとする。

(1) 有価証券(利付国債又は地方債)

(2) 広域連合長が確実であると認める金融機関の保証

(3) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証

(契約保証金の免除)

第32条 前条の規定にかかわらず、契約権者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、契約保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。

(1) 契約の相手方が保険会社との間に広域連合を被保険者とする履行保証保険契約を締結しているとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社が、広域連合と工事履行保証契約を締結しているとき。

(3) 競争入札参加資格を有する者と契約を締結する場合においてその者が過去5年の間に国、地方公共団体又は法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第5号の公共法人若しくはこれと同等と認められる団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を締結し、これを誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 公有財産又は物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。

(5) 公有財産の売払いの契約において、令第169条の7第2項の規定により確実な担保を徴して売払代金の延納の特約をしたとき。

(6) 契約金額が300万円以下であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

(7) 前各号に定めるもののほか、契約の性質又は目的により契約保証金を納付させることが適当でないと認められるとき。

2 契約権者は、前項第1号の規定により契約保証金の納付を免除するときは、契約の相手方となるべき者をして、当該履行保証保険契約に係る保険証券を提出させなければならない。

(契約保証金の納付)

第33条 契約権者は、前条第1項の規定により契約保証金の全部の納付を免除した者を除き、契約の相手方となるべき者をして、契約確定の日から10日以内に契約保証金を納付させなければならない。

2 前項の規定による契約保証金の納付の手続については、会計規則第6章の規定の例による。

(遅延利息)

第34条 契約の相手方の履行遅滞による遅延利息の率は、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率の割合としなければならない。

2 前項の場合において、別に分割履行を認める旨の約定をするときは、遅滞部分に相当する額についてのみ、これを計算するものとしなければならない。

3 前2項の規定により計算した遅延利息の額が100円未満であるときは、遅延利息を支払うことを要せず、その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

(契約の解除等)

第35条 契約権者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、契約を解除することができる旨の約定をすることができる。

(1) 契約期間内に契約を履行しないとき、又は履行の見込みがないと明らかに認められるとき。

(2) 契約で定める着手期日を過ぎても着手しないとき。

(3) 契約の相手方が解除を申し出たとき。

(4) 前3号のいずれかに該当する場合を除くほか、契約の相手方が契約に違反したとき。

2 契約権者は、前項各号のいずれかに該当しない場合であっても、やむを得ない事由があるときは契約を解除し、又はその履行を中止させ若しくはその一部を変更することがある旨の約定をすることができる。

(契約保証金の還付)

第36条 契約保証金は、工事等又は給付の完了の確認又は検査の終了後に、契約の相手方から契約保証金還付請求書の提出を受けて、これと引き換えに還付するものとする。

2 前項の規定による契約保証金の還付の手続については、会計規則第6章の規定の例による。

(違約金)

第37条 契約書に違約金を徴収する旨の規定を設ける場合の当該違約金の額は、契約金額の100分の10以上に相当する金額としなければならない。

2 前項に規定する違約金は、契約保証金を納付している場合には、その額を控除したものとする。

3 契約権者は、違約金を徴収する場合においても、損害賠償の請求を妨げない旨を契約書に明記しなければならない。

第4章 契約の履行

(監督)

第38条 契約権者は、工事等その他の請負契約を締結したときは、自ら又は職員のうちから指定する者(以下「監督員」という。)をして、当該契約の適正な履行を確保するため、立会い、工程の管理、使用材料の試験又は検査その他の方法により監督をし、又は監督をさせ、契約の相手方に必要な指示をしなければならない。

2 契約権者は、前項の規定により監督員を指定したときは、当該監督員の氏名を契約の相手方に通知しなければならない。

(検査)

第39条 契約権者又は契約権者が職員のうちから指定する者(以下「検査員」という。)は、工事等の請負契約その他の契約に係る工事等又は給付が完了したときは、契約書、仕様書、設計書その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じ当該契約に係る監督員の立会いを求めて、当該工事等又は給付の内容について検査をしなければならない。

2 検査員は、前項の規定により検査をするときは、契約の相手方又はその代理人の立会いを求めなければならない。

3 検査員は、第1項の規定により検査をしたときは、契約の内容を照査し、別段の定めがある場合を除くほか、完成検査調書又は検査調書を作成しなければならない。

4 検査員は、第1項の規定により検査をした場合において、当該工事等又は給付の内容が当該契約の内容に適合していないと認めるときは、その旨及びそれに対する措置についての意見を前項の完成検査調書又は検査調書に記載しなければならない。

5 第1項の規定は、約定により工事等の既済部分又は物件の既納部分に対し、完済前又は完納前に代価の一部を支払う必要がある場合の検査について準用する。

6 契約権者は、第1項の検査を完了したときは、完成検査調書又は検査調書を関係の予算執行者に送付しなければならない。

(監督又は検査の委託)

第40条 契約権者は、工事等の請負契約その他の契約について、特に専門的な知識又は技能を必要とすることその他の事由により監督又は検査を行うことが困難であり、又は適当でないと認めるときは、あらかじめ、当該契約に係る監督又は検査の委託に関し必要な事項を記載した文書により、広域連合長の承認を得て、職員以外の者に委託して当該監督又は検査を行わせることができる。

2 契約権者は、前項の規定により職員以外の者に委託して監督又は検査を行わせるときは、当該委託をする者の住所氏名及び監督者又は検査を委託した旨その他参考となる事項を記載した文書により契約の相手方に通知しなければならない。

3 第38条及び前条第1項から第5項までの規定は、第1項の規定により監督又は検査の委託をした場合における監督又は検査について準用する。

(権利義務の譲渡の禁止)

第41条 契約権者は、契約により生ずる権利又は義務を譲渡し、承継させ、若しくは担保に供し、又は工事等若しくは物件の供給を一括して他人に請け負わせ、若しくは委任することができる旨の約定をしてはならない。ただし、特別の必要があって広域連合長の承認を受けたときは、この限りでない。

(部分払)

第42条 契約権者は、工事等の既済部分又は物件の既納部分に対し代価の一部を支払う旨の約定をするときは、請負代金又は契約代金の額が1件につき500万円以上である場合に限り、かつ、当該既済部分又は既納部分に対する代価が当該請負代金又は契約代金の10分の3(前金払に関する約定をもするときは、10分の5)を超えた場合においてのみこれを行うものとしなければならない。

2 前項の場合において、当該部分払をする額は、工事等についてはその既済部分に対する代価の10分の8、物件の買入れについてはその既納部分に対する代価を超えるものとしてはならない。ただし、性質上可分の工事等の完済部分に対しては、その代価の全額まで支払うものとすることができる。

3 第1項の場合において、既に前金払により当該代金の一部を前払しているときは、当該部分払をする額は、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に掲げる算式により算定した額の範囲内としなければならない。

(1) 部分払をまだ一度もしていない場合 (出来高金額×8/10)(前払金額×8/10×出来高金額/請負代金又は契約代金の額)

(2) 部分払を既にしている場合 (出来高金額×8/10)(前払金額×8/10×出来高金額/請負代金又は契約代金の額+既に部分払されている額)

4 部分払をする回数は、請負代金又は契約代金の額の別及び前金払の有無の別に応じ、原則として次の表に定めるとおりとする。

請負代金又は契約代金の額

前金払をしない場合

前金払をする場合

5,000万円未満

1回以内

なし

5,000万円以上

契約権者が広域連合長の承認を得て、契約の相手方と協議して定める回数

(対価の支払)

第43条 第39条の規定による検査に合格したものでなければ、当該契約に係る支出の手続をとることができない。

2 予算執行者は、第35条の規定により契約を解約又は解除したときは、当該契約に基づく給付の既済部分又は既納部分で検査に合格した部分に対する対価を支払うものとする。

3 代価について、前金払又は部分払をしたものがあるときは、最終の代価の支払の際にこれを精算するものとする。

第5章 補則

(備付帳簿)

第44条 この規則の定めるところにより契約に関する事務を所掌する者は、帳簿を備え、その所掌に係る契約に関する事務について、事件のあった都度、所定の事項を記載し、又は関係書票を編綴し、整理しなければならない。

2 前項の規定は、必要に応じて補助簿を設けて整理することを妨げるものではない。

3 第1項に規定する帳簿は、毎年度、会計別に調製しなければならない。ただし、台帳にあっては、この限りでない。

(帳簿の記載方法)

第45条 帳票に金額を表示する場合においては、アラビア数字を用いなければならない。ただし、法令に特別な定めがあるときは、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により漢数字を用いる場合においては、「一」「二」「三」及び「十」の数字は、「壱」「弐」「参」及び「拾」の字体を用いなければならない。

(文字の訂正)

第46条 証拠書類に記載した金額、数量その他の記載事項は、別段の定めがある場合を除くほか、訂正してはならない。

2 証拠書類の記載事項をその指示に従い、又はやむを得ない事由により訂正するときは、朱で2線を引き、押印し、又は押印させ、その右側又は上側に正書するとともに、訂正した文字は明らかに読むことができるようにしておかなければならない。

(割印)

第47条 数葉をもって1通とする請求書、見積書、契約書等には、債権者又は当事者の印による割印がなければならない。

(鉛筆等の使用禁止)

第48条 証拠書類には、鉛筆その他その用具によりなされた表示が永続きしないもの又は容易に消除することができるものを使用してはならない。

(補則)

第49条 この規則に定めるもののほか、契約に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年9月28日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年1月16日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年1月15日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の福岡県後期高齢者医療広域連合契約規則の規定は、この規則の施行の日以後に入札の公告、入札者の指名等(以下「入札等」という。)を行う契約について適用し、同日前に入札等を行う契約については、なお従前の例による。

(平成31年1月31日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の福岡県後期高齢者医療広域連合契約規則の規定は、この規則の施行の日以後に入札の公告、入札者の指名等(以下「入札等」という。)を行う契約について適用し、同日前に入札等を行う契約については、なお従前の例による。

(令和2年6月29日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

福岡県後期高齢者医療広域連合契約規則

平成19年3月30日 規則第8号

(令和2年6月29日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
平成19年3月30日 規則第8号
平成19年9月28日 規則第24号
平成20年1月16日 規則第1号
平成30年1月15日 規則第2号
平成31年1月31日 規則第1号
令和2年6月29日 規則第16号