○福岡県後期高齢者医療広域連合会計規則

平成19年3月30日

規則第7号

目次

第1章 総則(第1条~第6条の2)

第2章 収入

第1節 調定及び納入の通知(第7条~第11条)

第2節 収納(第12条~第16条)

第3節 収入の過誤及び収入の整理等(第17条~第24条)

第3章 支出

第1節 支出負担行為(第25条~第29条)

第2節 支出命令(第30条~第33条)

第3節 支出の特例(第34条~第41条)

第4節 支払の方法(第42条~第49条)

第5節 小切手(第50条~第61条)

第6節 支出の整理及び帳票類(第62条~第67条)

第4章 決算(第68条~第70条)

第5章 指定金融機関

第1節 通則(第71条~第74条)

第2節 収納金の取扱い(第75条~第82条)

第3節 支出金の取扱い(第83条~第92条)

第4節 収支報告等(第93条)

第6章 現金及び有価証券(第94条~第98条)

第7章 雑則

第1節 事故報告(第99条・第100条)

第2節 帳簿等(第101条~第105条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令に別段の定めがあるものを除くほか、福岡県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)の会計に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 課長 課の長をいう。

(4) 歳入徴収者 広域連合長又は法第153条第1項の規定により、歳入の徴収事務を委任された者若しくはこれらの事務を決裁する権限を与えられた者をいう。

(5) 予算執行者 広域連合長又は法第153条第1項の規定により、支出負担行為及び支出の命令その他歳出予算の執行の事務を委任された者若しくはこれらの事務を決裁する権限を与えられた者をいう。

(6) 出納職員 法第171条第1項に規定する出納員その他の会計職員をいう。

(7) 収納出納員 収納事務を所掌する職員をいう。

(8) 指定金融機関等 法第235条第2項の規定により広域連合が指定した指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(9) 支払金融機関 指定金融機関等のうち公金の支払の事務の全部又は一部を取り扱う金融機関をいう。

(総務課長への合議)

第3条 課長は、次の各号に掲げる事項については、総務課長に合議しなければならない。

(1) 財務に関する条例、規則その他規程等を制定し、又は改廃しようとするとき。

(2) 財務に関する事項について、議会の議決、同意若しくは承認を求め、又は議会に報告しようとするとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、広域連合長が特に必要があると認めて指定する事項

(財務事務処理職員の責任)

第4条 財務に関する事務を処理する職員は、法令、契約及びこの規則に準拠し、かつ、予算で定めるところに従い、歳入を確保し、歳出を適正に執行する職責を負う。

(その他の会計職員の設置)

第5条 法第171条第1項の規定によるその他の会計職員は、分任出納員及び現金取扱員とする。

2 分任出納員は、上司の命を受け現金の出納又は保管の事務の一部をつかさどる。

3 現金取扱員は、上司の命を受け現金の出納又は保管の事務の一部をつかさどる。

(出納職員の事務引継)

第6条 出納職員に異動のあったときは、前任の出納職員は、当該異動のあった日から5日以内その担任する事務を後任の出納職員に引き継がなければならない。

2 前項の場合において、前任又は後任の出納職員のいずれか一方又は双方が、特別の事情により、その担任する事務を出納職員相互において引き継ぐことができないときは、会計管理者は、当該出納職員に代わる出納職員を指定し、当該職員に前任の出納職員の担当する事務を整理させ、又は後任の出納職員に引継ぎをさせなければならない。

3 前2項の規定による事務の引継ぎは、出納職員事務引継書に、関係書類、現金、物品その他の物件及び保管金現在高計算書を添えてしなければならない。

4 第1項又は第2項の規定により事務の引継ぎをしたときは、引継ぎをした者及び引継ぎを受けた者は、その旨を前項に規定する出納職員事務引継書により、出納員の担任する事務にあっては会計管理者に、その他の会計職員の担任する事務にあっては出納員を経て会計管理者に報告しなければならない。

(出納職員証)

第6条の2 出納職員が現金の出納をするときは、出納職員証(様式第1号)を携帯しなければならない。

第2章 収入

第1節 調定及び納入の通知

(調定の手続)

第7条 歳入徴収者は、歳入を収入しようとするときは、当該歳入について令第154条第1項の規定によりこれを調査し、その内容が適正であると認めるときは、歳入予算の科目(以下「歳入科目」という。)ごとに調定通知書により決議しなければならない。

2 前項の場合において、歳入科目が同一で、かつ、同時に2人以上の納入義務者に係る調定をしようとするときは、その内訳を明らかにして当該調定の合計額をもって調定することができる。

3 歳入徴収者は、調定した際において過誤その他の事由により当該調定の変更又は取消しの必要があるときは、直ちに調定変更決議書により調定の変更等の手続をし、会計管理者に通知しなければならない。

(調定の時期)

第8条 調定は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める時期にしなければならない。

(1) 納期の一定している収入で納入の通知を発するもの 納期限の30日前まで

(2) 随時の収入で納入の通知を発するもの 原因の発生したとき。

(3) 随時の収入で納入の通知を発しないもの 原因の発生したとき又は収入のあったとき。

2 前項の規定にかかわらず、一会計年度内の収入で納期を分けるものの調定は、最初に到来する納期限の30日前までにその収入の全額についてしなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる収入金の調定は、当該各号に定める時期にしなければならない。

(1) 歳出の誤払い又は過渡しとなった金額及び資金前渡若しくは概算払をし、又は私人に支出事務を委託した場合の精算残金を返納させる場合において、出納閉鎖日までに納入されない当該返納金 出納閉鎖日の翌日

(2) 令第165条の6第2項及び第3項の規定により歳入に組入れ又は納付される小切手支払未済金、第92条の規定による小切手支払未済金、組入調書の送付を受けたとき。

4 前3項に規定する時期までに当該調定に係る収入金の納入又は納付(以下「納入」という。)があったときは、調定するまでの間、当該収入金について調定があったものとみなして収入の処理をすることができる。

(納入の通知)

第9条 歳入徴収者は、調定したときは、令第154条第2項の規定により納入の通知を必要としないものを除き、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。

2 歳入徴収者は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる収入金については、前項に規定する納入通知書に代えて、口頭、掲示その他の方法により納入の通知をすることができる。

(1) せり売りその他これに類する収入

(2) 延滞金その他これに類する収入

(3) その他、納入通知書により難いと認められる収入金

3 歳入徴収者は、納入義務者の住所又は住居が不明の場合においては、納入通知書の送付に代えて、公告をもって納入の通知をすることができる。この場合において、公告すべき事項は、納入通知書に記載すべき事項とする。

(納入通知書の再発行)

第10条 歳入徴収者は、納入義務者から納入通知書を亡失し、又は損傷した旨の届出を受けたときは、新たに当該納入義務者に係る納入通知書を作成し、「再発行」と記載して、これを当該納入義務者に交付しなければならない。

(納入通知書の変更)

第11条 歳入徴収者は、調定の変更等をしたときは、納入義務者に納入変更通知をするとともに、当該変更後の納入通知書を作成し、その余白に「変更」と記載して送付しなければならない。

第2節 収納

(直接収納)

第12条 会計管理者又は収納出納員は、納入義務者から現金(令第156条第1項に規定する証券を含む。以下「現金等」という。)を直接収納したときは、現金領収書を納入義務者に交付し、特別の事情がある場合を除くほか、当日又は翌日に現金払込書にその現金等にあっては、収納金払込書を添えて指定金融機関に払い込まなければならない。

2 前項の場合において、収入金が証券によるものであるときは、これに係る納入通知書の余白に「証券」と記載しなければならない。ただし、当該証券が納入義務者以外の者の振り出した小切手であるときは、納入義務者に裏書を求めなければならない。

(小切手の支払地の区域の指定)

第13条 令第156条第1項第1号の規定により広域連合長が定める支払地の区域は、福岡県の区域とする。

(小切手が不渡りとなった場合の措置)

第14条 会計管理者は、指定金融機関等から第77条に規定する不渡通知書の送付を受けたときは、当該通知書を当該収入金を所掌する歳入徴収者に送付しなければならない。

2 歳入徴収者は、前項の規定による不渡通知書の送付を受けたときは、当該通知書に係る歳入の収入済額を取り消し、納付すべき金額について納入通知書を納入義務者に送付し、当該不渡通知書及びこれに添付された証券を保管しなければならない。

3 前項の納入通知書には、証券が不渡りであった旨及びその者の請求により当該証券を還付する旨の文書並びに当該証券に係る領収書が無効である旨及び当該領収書の返還を求める旨の通知をしなければならない。

4 前項の場合において、歳入徴収者は証券をもって納付した者から領収書が返還され、証券の還付請求があったときは、その保管に係る証券を還付しなければならない。

(現金領収書)

第15条 第12条に規定する現金領収書は、1枚につき1件に限り、所要事項を記載し、記名押印の上、納入者に交付するものとする。ただし、同一人について同一科目に2件以上の収納を行う場合においては、これを併せて1枚に記載することができる。

2 前項の現金領収書に押印する領収印の様式は、様式第2号のとおりとする。

3 領収書綴は、会計管理者が保管するものとし、歳入徴収者の請求に基づき、必要に応じて交付するものとする。

4 前項に規定する者は、領収書綴が使用済となったとき、長期間当該事務に従事しないこととなったとき、その他領収書綴の使用を必要としなくなったときは、直ちにこれを会計管理者に返納しなければならない。

5 領収書綴は、1冊ごとに連続番号を付しておくものとし、書損じ、汚損等があったことによりこれを使用できない場合においても破棄してはならない。

6 第2項に規定する者は、領収書綴を亡失したときは、直ちにその旨を会計管理者に報告し、会計管理者にあってはその報告を受けたのち直ちにその旨を広域連合長に報告しなければならない。

7 広域連合長は、前項の規定により領収書綴の亡失の報告があったときは、直ちに亡失した年月日、場所並びに領収書綴の番号及び未使用枚数を公告し、亡失した事実を明らかにしておくものとする。

(収納後の手続)

第16条 会計管理者は、指定金融機関から収支日計表に添えて領収済通知書の送付を受けたときは、直ちに領収済通知書の領収日付により収入伝票を作成し、関係帳簿を整理するとともに、当該収入伝票に指定金融機関から送付を受けた領収済通知書を添えて歳入徴収者に送付しなければならない。この場合において、証券で収納されたものに係る領収済通知書にあっては、当該作成に係る収入伝票には「証券」と記載しなければならない。

2 前項の場合において、当該作成に係る収入伝票が第40条の規定による繰替払命令に基づき繰替使用しているものに係るものであるときは、当該収入伝票は、当該繰替使用した額を減額した額について作成し、及び繰替使用額を注記しなければならない。

3 歳入徴収者は、第1項の規定により収入伝票及び領収済通知書の送付を受けたときは、これに基づき徴収簿を整理するとともに、当該整理が終了したのち遅滞なく当該領収済通知書を会計管理者に返付しなければならない。この場合において、証券による収納に係るものにあっては、徴収簿に「証券」と記載しておかなければならない。

第3節 収入の過誤及び収入の整理等

(過誤納還付)

第17条 歳入徴収者は、令第165条の7の規定により収入した歳入から戻出するときは、過誤納金整理票によりその還付額について戻出の決定をし、会計管理者に対し戻出命令をしなければならない。この場合、当該納入者の未納がある場合は、これに充当するものとする。

2 前項に定めるもののほか、還付の手続については、次章の規定の例による。この場合において、当該還付に係る小切手及び関係証書には「過誤納還付」と記載しなければならない。

(収入更正)

第18条 歳入徴収者は、既に収入済の収入金について、会計、会計年度又は歳入科目に誤りがあることを発見したときは、直ちにこれを更正しなければならない。

2 歳入徴収者は、前項の規定により収入の更正をするときには、更正の調定を行い、会計管理者に対し、歳入更正通知書により、更正の通知をしなければならない。

3 会計管理者は、前項の規定による更正の通知が会計又は会計年度に係るものであるときは、指定金融機関に対し、歳入更正通知書により更正の通知をしなければならない。

(督促)

第19条 歳入徴収者は、調定した歳入について納期限を過ぎても納入されないものがあるときは、法第231条の3及び令第171条の規定により、納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。

(滞納処分)

第20条 歳入徴収者は、強制徴収により徴収できる債権について、債務者が督促状を発した日から起算して10日までに債務を履行しないときは、職員を指定して滞納処分を行うものとする。この場合において、当該職員が出納員又は現金取扱員である場合を除くほか、当該職員は、現金取扱員を命ぜられたものとみなす。

2 前項の規定により指定された職員が滞納処分を行うときは、徴収職員証を携行しなければならない。

(未収入金の繰越し)

第21条 歳入徴収者は、現年度の調定に係る歳入及び前年度から繰越された歳入について、当該年度の出納閉鎖までに収入済みとならなかったもの(次条の規定により不納欠損として整理されたものを除く。)があるときは、翌年度に繰越さなければならない。

2 前項の規定により繰越された未収入金については、繰越された年度において、現年度の調定に係る歳入にあっては6月1日に、前年度から繰越された歳入にあっては4月1日にそれぞれ調定の処理に準じて整理しなければならない。

(歳入の不納欠損処分)

第22条 歳入徴収者は、時効の完成又は徴収権の消滅により歳入の欠損処分をすべきものがあるときは、不納欠損伝票により広域連合長の決裁を受け会計管理者に通知しなければならない。

(歳入関係帳簿)

第23条 会計管理者は、次の各号に掲げる帳票類を編綴した歳入簿を備え、所定の事項を記載して整理しなければならない。

(1) 歳入歳出集計表

(2) 調定通知書

(3) 収入伝票

(4) 還付命令書

(5) 歳入更正通知書

(徴収又は収納の事務の委託)

第24条 歳入徴収者又は会計管理者は、令第158条第1項の規定により徴収又は収納の事務を委託しようとするときは、委託契約書に必要な書類を添付して広域連合長の決裁を受けなければならない。

2 収入事務受託者は、当該受託に係る事務を執行するときは、身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があるときは、これを呈示しなければならない。

3 収入事務受託者は、収入金を収納したときは、第12条の規定を準用する。

4 収入事務受託者は、その徴収又は収納に係る収入金を契約等により別段の定めがある場合を除くほか、その日のうちに現金等払込書に収納金払込書を添えて、当該現金とともに指定金融機関等に払い込まなければならない。

第3章 支出

第1節 支出負担行為

(支出負担行為の原則)

第25条 支出負担行為は、歳出予算の配当を受けた範囲内においてのみ、これをすることができる。

(支出負担行為の決議)

第26条 予算執行者が支出負担行為をなすには、次条の規定により支出負担行為の内容を示す書類を添えて支出負担行為伺書又は支出負担行為伺書兼支出命令書を起票し、同条に定める時期に決議しなければならない。

2 別表第1に掲げる支出負担行為として整理する時期が、支出決定のとき、請求のあったとき、繰出決定のとき、又は資金前渡をするときについては、支出負担行為伺書兼支出命令書により、支出命令とあわせて支出負担行為の決定を行うことができる。

3 歳出予算に係る一の支出負担行為で、支出しようとする債権者が2人以上あるときは、債権者別の支出内訳を明らかにして支出負担行為の決議をすることができる。

4 歳出予算に係るもののほか、継続費又は債務負担行為に基づいてなす支出負担行為の決議には、当該支出負担行為に関する伺書の余白に継続費又は債務負担行為の事項名を記載しなければならない。

(支出負担行為として整理する時期等)

第27条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類(次項において、支出負担行為の整理区分という。)は、別表第1に定めるところによる。

2 前項の規定にかかわらず、別表第2に掲げる経費に係る支出負担行為の整理区分は、同表に定めるところによる。

(支出負担行為の変更等)

第28条 支出負担行為の決議後、当該行為について変更等の必要がある場合は、その理由を明らかにする書類を添えて、変更後の金額又は取消しについて、前2条の規定に準じ、決議しなければならない。

(支出負担行為の確認)

第29条 予算執行者は、支出負担行為の確認を受けるため支出負担行為伺書に支出負担行為の内容を示す書類を添付して会計管理者の確認を受けなければならない。

2 会計管理者は、前項に規定する支出負担行為の確認を行うときは、次の各号に掲げる事項について審査しなければならない。

(1) 支出負担行為の配当を受けた範囲内のものであること。

(2) 法令又は予算に違反しないこと。

(3) 金額の算定に誤りがないこと。

(4) 歳出予算の所属年度及び歳出科目の区分に誤りがないこと。

3 会計管理者は、前項の審査をするに当たり必要があるときは、予算執行者に対し、関係書類の呈示を求めることができる。

4 会計管理者は、第2項の規定による審査の結果、支出負担行為の確認をすることができないと認めるときは、理由を付し、関係書類を予算執行者に返付しなければならない。

第2節 支出命令

(支出命令)

第30条 支出の命令(以下「支出命令」という。)は、予算執行者が支出命令書又は支出負担行為伺書兼支出命令書によりこれを決議し、関係書類を添付して会計管理者に送付することにより行うものとする。

2 予算執行者は、支出命令をしようとするときは、法令、契約その他の関係書類に基づいて、次の各号に掲げる事項について審査しなければならない。

(1) 金額に違算がないこと。

(2) 支出をすべき時期が到来していること。

(3) 正当債権者であること。

(4) 必要な書類が整備されていること。

(5) 支払金に関し時効が成立していないこと。

(6) 部分払の金額が法令の制限を超えていないこと。

(7) 会計年度所属に誤りがないこと。

(8) その他法令又は支出負担行為の内容に適合していること。

3 予算執行者は、支払日の5日前までに支出命令書を会計管理者に送付しなければならない。ただし、これにより難い事情があるとき又は当該支出命令のうち会計管理者が特に必要と認めて指示するものにあっては、この限りでない。

4 予算執行者は、第1項の場合において、同一の支出科目から同時に2人以上の債権者に対して支出しようとするときは、債権者別の内訳を明示しなければならない。

(支出命令の確認)

第31条 会計管理者は、前条第1項の規定により支出命令を受けたときは、同条第2項各号に定める事項について、審査し、確認しなければならない。

(請求書による原則)

第32条 支出命令は、債権者から債務の履行の請求を証する書面(以下「請求書」という。)の提出によりこれをしなければならない。

2 前項の請求書には、請求金額、請求の内容及び請求年月日が明示され、かつ、債権者の住所氏名の記載がなければならない。この場合において、請求書が代表又は代理人名義のものであるときは、その資格及び権限の表示がなければならない。

3 債権者が代理人に請求権又は領収権を委任したときは、第1項の請求書には、委任状を添えさせなければならない。

4 債権の譲渡又は承継があった債務に係る請求書には、その事実を証する書面を添えさせなければならない。

(請求書による原則の例外)

第33条 前条の規定にかかわらず、別段の定めがある場合を除くほか、次の各号に掲げる経費については、請求書の提出をまたないで支出命令を発することができる。

(1) 報酬、給料、職員手当等、共済費その他の給与金

(2) 報償金及び賞賜金

(3) 扶助費のうち金銭でする給付

(4) 官公署等の発する納入通知書その他これに類するものにより支払うべき経費

(5) 関係市町村に対して支払うべき経費

(6) 前各号に掲げるもののほか、広域連合が申告納付する経費、請求書を徴し難いもので支払金額が確定している経費及びその性質上請求を要しない経費

2 前項の場合においては、同項第4号に規定する経費を除くほか、それぞれ当該経費の計算の基礎を明らかにした内訳書等を添付しなければならない。この場合において、債権者に支払うべき経費から次の各号に掲げるものを控除すべきときは、当該控除すべき金額及び債権者が現に受けるべき金額を明示しなければならない。

(1) 所得税法(昭和40年法律第33号)に基づく源泉徴収に係る所得税

(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく特別徴収に係る県民税及び市町村民税

(3) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済掛金及びその他の納入金

(4) 健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく保険料

(5) 前各号に掲げるもののほか、法令の規定により控除すべきもの

第3節 支出の特例

(資金前渡できる経費)

第34条 令第161条第1項第17号に規定する規則で定める経費は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 証人、参考人、立会人、講師その他これらに類する者に現金で支給することを必要とする費用弁償

(2) 燃料費、通信運搬費、手数料、使用料又は借上料で即時支払又は自動口座振替による支払を必要とする経費

(3) 交際費

(資金前渡手続)

第35条 予算執行者は、令第161条第1項の規定により資金前渡の方法により支出しようとするときは、当該現金の支払の事務に従事する職員(以下「資金前渡職員」という。)を指定し、当該職員を債権者として、前節の例により処理しなければならない。

2 前項に規定する指定は、支出の内容及び支払時期を明らかにして、その都度行うものとする。ただし、特に必要があると認められるときは、あらかじめ指定しておくことができる。

(前渡資金の保管)

第36条 資金前渡職員は、資金の前渡を受けたときは、直ちに支払う場合又は特別の事由がある場合を除くほか、前渡を受けた資金(以下「前渡資金」という。)は、最も安全な方法で保管しなければならない。

(前渡資金の精算)

第37条 資金前渡職員は、その管理に係る前渡資金について、証拠書類を添えて、支払完了7日以内(毎月必要とする経費については、翌月10日まで)に予算執行者に精算の報告をしなければならない。

2 予算執行者は、前項の規定による報告を受けたときは、その内容を調査し、精算書を会計管理者に送付するとともに精算残額のあるときは、戻入の手続をしなければならない。

(概算払)

第38条 令第162条第6号に規定する規則で定める経費は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 運賃又は保管料

(2) 委託料

(3) 予納金又はこれに類する経費

(4) 損害賠償として支払う経費

2 予算執行者は、概算払をした経費については、その目的達成後、当該概算払を受けた者をして精算書により速やかに精算の手続をさせなければならない。この場合において、精算残額があるときは、直ちに戻入の手続をしなければならない。

(前金払)

第39条 令第163条第8号に規定する規則で定める経費は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 使用料、保管料又は保険料

(2) 土地又は家屋の買収代金

2 前項各号の前金払の率については、広域連合長が別に定める。

3 令附則第7条の規定により前金払を請求しようとする者は、同条に規定する保証事業会社が交付する前払金保証書を広域連合に寄託しなければならない。

(繰替払の通知及び整理)

第40条 歳入徴収者は、会計管理者をして繰替払をさせようとするときは、繰替払の方法により支払う経費の内容、金額及び繰り替えて使用する収入金の予算科目等を、あらかじめ、会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者又は収納出納員は、前項の規定により繰替払をしたときは、その支払の証拠となるべき書類を徴さなければならない。

3 会計管理者又は収納出納員は、前項の規定により繰替払をしたときは、繰替払調書を作成し、収納出納員にあっては、会計管理者に送付しなければならない。

4 会計管理者は、前項に規定する調書の内容を調査し、誤りのないことを確認したときは、当該調書を歳入徴収者を経て予算執行者に送付しなければならない。

5 予算執行者は、前項の規定により繰替払調書を受けたときは、当該繰替えて使用した金額を歳出として、直ちに支出負担行為及び支出命令書によりこれを決議し、会計管理者に送付しなければならない。

(過年度支出)

第41条 予算執行者は、過年度支出に係る支出を決定しようとするときは、あらかじめその金額及び事由を記載した書面に債権者の請求書その他の関係書類を添えて広域連合長の決裁を受けなければならない。

第4節 支払の方法

(支払の方法)

第42条 会計管理者は、支出の決定をしたときは、公金振替に係るものを除き、指定金融機関を支払人とする小切手を振り出し、債権者に支払うものとする。

(小切手払)

第43条 会計管理者は、小切手をもって直接債権者に支払をしようとするときは、当該債権者を受取人とする小切手を振り出し、当該小切手を債権者に交付するとともに、領収書を徴さなければならない。

(隔地払)

第44条 会計管理者は、令第165条第1項の規定により隔地払の方法により支払をしようとするときは、支払場所を指定し、支払金融機関を受取人とする小切手を振り出し、その表面余白に「隔地払」と記載し、隔地払依頼書及び隔地払案内書を添えて当該支払金融機関に送付し領収書を徴するとともに、隔地払通知書を債権者に送付しなければならない。

2 前項の規定による支払場所の指定は、債権者のため最も便利と認められる支払金融機関の店舗に限るものとする。ただし、支払金融機関の店舗の所在市町村の区域以外の地域に居住する債権者に対する支払で、必要があるときは、支払金融機関以外の銀行を支払場所に指定することができる。

3 会計管理者は、小切手の償還をすべきもののうち、当該支払に係る小切手が振り出し日付から1年を経過しているもの(前項後段に規定するものを除く。)であるときは、小切手償還請求書を当該小切手に係る支出の予算執行者に回付し、改めて支出の命令を受けて小切手の償還をしなければならない。

4 予算執行者は、前項の規定により小切手償還請求書の回付を受けたときは、直ちに当該回付された請求書に基づいて支出の手続をしなければならない。

(口座振替)

第45条 令第165条の2の規定により広域連合長が定める金融機関は、次の各号のいずれかに定める金融機関とする。

(1) 支払金融機関と直接為替取引のある金融機関

(2) 手形交換所に加盟している金融機関又は当該金融機関に手形交換を委託している金融機関

2 会計管理者は、債権者が口座振替の方法による支払を申し出ているときは、支出命令書に「口座振替」と表示し、支払金融機関に口座振替依頼書を送付して支払をしなければならない。

(現金払)

第46条 会計管理者は、債権者が現金による支払を申し出ているときは、支出命令書に「現金払」と記載するとともに、債権者をして領収の旨の記名押印をさせ、当該債権者に支払をしなければならない。

(支払の通知)

第47条 会計管理者は、支払(隔地払及び口座振替払を除く。)をしようとするときは、支払通知書により債権者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、口座振替の方法により支払をしたときは、口座振替通知書により当該支払金融機関をして債権者に通知させなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、会計管理者がその必要がないと認めるものについては、支払通知書又は口座振替通知書の発行を省略することができる。

(公金振替)

第48条 会計管理者は、次の各号に掲げる支出については、公金振替により支払わなければならない。

(1) 同一の会計内又は他の会計の収入とするための支出

(2) 繰上充用金を充用するための支出

2 予算執行者は、前項各号に掲げる経費に係る支出命令をするときは、支出決議票の表面余白に「公金振替」の記載をし、かつ、当該振替えを受ける会計、年度及び科目(繰上充用金にあっては、会計及び年度)を付記しなければならない。

3 会計管理者は、公金振替をしようとするときは、公金振替書及び公金振替済通知書を作成し、指定金融機関に交付しなければならない。

4 会計管理者は、次の各号に掲げる場合においては、公金振替の例によりこれを振り替えなければならない。

(1) 歳計現金と歳入歳出外現金との間の支払を行う場合

(2) 繰越明許費、事故繰越し又は継続費の逓次繰越しに係る繰越財源を繰り越す場合

(3) 前号に規定するもの以外の歳計剰余金を繰り越す場合

(支出事務の委託)

第49条 第24条第1項の規定は、令第165条の3第1項の規定により私人に支出事務を委託しようとする場合に準用する。この場合において、「歳入徴収者又は会計管理者」とあるのは、「予算執行者」と読み替えるものとする。

2 第34条から第36条までの規定は、当該委託に係る資金の交付、支払及び資金の精算について準用する。この場合において「資金前渡職員」とあるのは、「支払事務受託者」と読み替えるものとする。

第5節 小切手

(小切手の種類)

第50条 小切手は、この規則に別段の定めがある場合を除くほか、持参人払式によるものとし、会計管理者が重要と認める支出に係る小切手については、記名式とすることができる。

(小切手の記載)

第51条 小切手に表示する券面金額は、アラビア数字を用い、チェックライターにより印字し、当該金額の首位には¥記号を、末尾には*記号を付さなければならない。

2 会計管理者は、小切手に会計年度の区分ごとに連続した振出番号を記載しなければならない。この場合において、廃棄する小切手に記載した振出番号は、欠番としなければならない。

3 小切手を振り出すときは、その日付を記載し、専用の印鑑(以下「専用印鑑」という。)を押さなければならない。

(小切手の調製及び交付)

第52条 小切手の記載、押印及び交付は、会計管理者が自らこれをしなければならない。ただし、必要があるときは、会計管理者の指定する法第171条第1項に規定する職員(以下「補助職員」という。)にこれを行わせることができる。

2 小切手の振出年月日の記載及び押印は、当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。

3 小切手は、当該小切手の受取人が正当な受領権限のある者であることを確認した上でなければ、これを交付してはならない。

4 小切手は、当該小切手の受取人に交付するときでなければ、これを小切手帳から切り離してはならない。

(小切手の振出済通知等)

第53条 会計管理者は、小切手を振り出したときは、当座勘定入金票を指定金融機関に送付しなければならない。

2 会計管理者は、小切手振出簿を備え、所定の事項を記載するとともに、小切手の振出枚数及び金額、小切手の廃棄及び残存用紙の枚数等について確認しなければならない。

(小切手の振出の確認)

第54条 会計管理者は、毎日その振り出した小切手の原符と当該小切手の受取人から徴した領収書とを照合し、それらの金額及び受取人について相違がないことを検査しなければならない。

(小切手の廃棄)

第55条 書損じ等により小切手を廃棄するときは、当該小切手を斜線で抹消した上「廃棄」と朱書し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

2 会計管理者は、小切手を振り出した後支払前に記載事項に誤りがあることを発見したときは、受取人から当該小切手を回収し、前項の規定に準じて廃棄しなければならない。

(小切手の記載事項の訂正)

第56条 小切手の額面金額は、訂正してはならない。

2 小切手の額面金額以外の記載事項を訂正する場合は、その訂正を要する部分に2線を引いてその上部に正書し、かつ、当該小切手の余白に訂正した旨及び訂正した文字の数を記載して会計管理者の印鑑を押印しなければならない。

(小切手用紙の亡失)

第57条 会計管理者は、小切手用紙を亡失したときは、直ちにその旨を指定金融機関に通知しなければならない。

(小切手の支払停止の請求)

第58条 会計管理者は、交付した小切手の所持人から当該小切手の亡失の届出を受けたときは、直ちに指定金融機関に当該小切手の支払停止の請求をしなければならない。

(小切手帳)

第59条 会計管理者は、会計年度(その出納整理期間を含む。)ごとに小切手帳を別冊とし、常時1冊を使用しなければならない。ただし、会計ごとに小切手帳を区分する必要があると認めるときは、この限りでない。

2 会計管理者は、小切手帳の交付を受けようとするときは、小切手帳受取書により指定金融機関から交付を受けるものとし、小切手帳の交付を受けたときは、小切手用紙及び枚数を確認しなければならない。

(小切手の保管)

第60条 会計管理者は、小切手の振出しに使用する印鑑の印影を指定金融機関に送付しなければならない。この場合においては、当該印鑑の使用開始年月日を併せて通知しなければならない。

2 前項の規定は、同項に規定する印鑑を廃止した場合について準用する。この場合において、当該印鑑の廃止が新印鑑を使用することに伴うものであるときは、旧印鑑の廃止又は新印鑑の使用開始年月日のほか、旧印鑑を使用した最後の小切手の番号又は新印鑑を使用する最初の小切手の番号についても通知しなければならない。

(小切手の償還)

第61条 会計管理者は、次の各号に掲げる者から令第165条の5の規定による小切手の償還請求の申出があるときは、当該請求者に小切手償還請求書を提出させ、当該請求に係る小切手が支払未済であること及びその請求(以下「小切手償還請求」という。)が正当であることを確認しなければ、償還(以下「小切手の償還」という。)をしてはならない。

(1) 指定金融機関において支払を拒絶された小切手(振出日付から1年を経過したものを含む。)の所持人

(2) 公示催告手続及ビ仲裁手続ニ関スル法律(明治23年法律第29号)第785条の規定による権利を主張する者

2 前項の請求書には、同項第1号に係るものにあっては当該支払拒絶された小切手を、同項第2号に係るものにあっては除権判決の正本を添えさせなければならない。

3 会計管理者は、小切手の償還をすべきもののうち、当該支払に係る小切手が振出し日付から1年以内のものであるときは、「再交付」と表示した再交付のための小切手を振り出して当該請求者に交付し、領収書を徴さなければならない。当該償還に係る小切手が振出し日付から1年を経過したものであって、当該小切手を振り出した会計年度の出納整理期間中に小切手償還請求があったものについても、また同様とする。

4 会計管理者は、小切手の償還をすべきもののうち、当該支払に係る小切手が振出し日付から1年を経過しているもの(前項後段に規定するものを除く。)であるときは、小切手償還請求書を当該小切手に係る支出の予算執行者に回付し、改めて支出の命令を受けて小切手の償還をしなければならない。

5 予算執行者は、前項の規定により小切手償還請求書の回付を受けたときは、直ちに当該回付された請求書に基づいて支出の手続をしなければならない。

第6節 支出の整理及び帳票類

(小切手支払未済繰越金の整理)

第62条 会計管理者は、指定金融機関から小切手支払未済調書の送付を受けたときは、これを調査し、正確であると認めるときは、指定金融機関にその旨を通知するとともに、これを小切手支払未済繰越金として整理しなければならない。

(支払を終わらない資金の歳入への組入れ又は納付)

第63条 会計管理者は、指定金融機関から小切手支払未済金組入調書の送付を受けたときは、これを調査し、正確であると認めるときは、直ちに公金振替の例によりこれを歳入に組入れるための手続をとるとともに、小切手支払未済金組入調書を総務課長に送付しなければならない。

2 総務課長は、前項に規定する組入調書の送付を受けたときは、直ちに第7条の規定により調定の手続をするとともに、当該未払金の内容を調査し、それぞれ関係の予算執行者(歳入の戻出に係るものにあっては、歳入徴収者)に通知しなければならない。

(過誤払金等の戻入)

第64条 予算執行者は、令第159条の規定により過誤払金の戻入の必要が生じたときは、速やかに返納義務者に対し、返納通知書を送付するとともに、戻入通知書により、会計管理者に通知しなければならない。

(支出更正)

第65条 予算執行者は、支出をした経費について、会計、会計年度又は歳出科目に誤りがあることを発見したときは、直ちに歳出更正通知書によりこれを更正し、会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による更正の命令が会計又は会計年度に係るものであるときは、支払金融機関に対し、公金振替書により更正の通知をしなければならない。

(歳出関係帳簿)

第66条 課長は、その所掌に係る歳出予算について、支出負担行為の決議又はその変更等があったときは、歳出予算整理簿にこれを記録して整理しなければならない。

2 課長は、前項に定めるもののほか、その所掌に係る次の各号に掲げる予算について支出負担行為の決議又は変更等があったときは、それぞれ当該各号に定める整理簿により、これを記載して整理しなければならない。

(1) 継続費 継続費関係予算整理簿

(2) 債務負担行為 債務負担行為関係予算整理簿

(3) 繰越明許費及び事故繰越し 繰越予算関係整理簿

第67条 会計管理者は、次の各号に掲げる帳票類を編綴した歳出簿を備え、所定の事項を記載して整理しなければならない。

(1) 歳入歳出集計表

(2) 支出命令書

(3) 支出負担行為伺書兼支出命令書

(4) 歳出更正通知書

(5) 戻入通知書

2 会計管理者は、次の各号に掲げる帳簿を備え、それぞれ当該各号に定める事項を記載して整理しなければならない。

(1) 現金出納簿 第94条第3項の規定により保管する現金の経理

(2) 資金前渡整理簿 令第161条の規定により前渡した資金の整理

第4章 決算

(決算事項報告書等の提出)

第68条 課長は、その所掌に属する事務事業に係る歳入歳出予算の執行の結果について、歳入決算事項別明細書及び歳出決算事項別明細書並びに主要な施策の成果を説明する書類を作成し、翌年度の6月30日までに会計管理者に提出しなければならない。

(翌年度歳入の繰上充用)

第69条 会計管理者は、令第166条の2の規定により翌年度歳入の繰上充用を必要とするときは、出納閉鎖期日前10日までにその理由を付してその旨を総務課長に通知しなければならない。

2 総務課長は、前項の規定により通知を受けたときは、直ちに翌年度の歳入歳出予算の補正案を作成し、広域連合長に提出しなければならない。

(歳計剰余金の処分)

第70条 総務課長は、法第233条の2の規定により、歳計剰余金を翌年度の歳入又は基金に編入しようとするときは、広域連合長の指示を受けて処理しなければならない。

第5章 指定金融機関

第1節 通則

(指定金融機関等の事務処理準則)

第71条 令第168条に規定する指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関における広域連合の公金の収納又は支払の事務に関しては、法令及びこの規則によるほか、別に契約で定める。

(標札の掲示)

第72条 指定金融機関等は、次の各号の定めるところにより、標札をそれぞれの店頭に掲げるものとする。

(1) 指定金融機関は「福岡県後期高齢者医療広域連合指定金融機関」とする。

(2) 指定代理金融機関は「福岡県後期高齢者医療広域連合指定代理金融機関」とする。

(3) 収納代理金融機関は「福岡県後期高齢者医療広域連合収納代理金融機関」とする。

(出納取扱時間)

第73条 指定金融機関等の広域連合の公金の出納を取り扱う時間は、当該指定金融機関等の定める営業時間によるものとする。

(公金の整理区分)

第74条 指定金融機関等における公金の出納は、歳入金、歳出金及び歳入歳出外現金に区分し、かつ、歳入金及び歳出金にあっては年度別及び会計別に、歳入歳出外現金にあっては年度別及び会計管理者が指定する種類別にそれぞれ区分して整理しなければならない。

第2節 収納金の取扱い

(現金の収納)

第75条 指定金融機関等は、納入義務者(以下「納入者」という。)から納入通知書等により現金の納付を受けたときは、これを領収し、当該納入者に領収書を交付するとともに、広域連合の預金口座に受け入れる手続をとらなければならない。

2 前項の納入通知書等の一片は、領収日付印を押印して当該指定金融機関等において保存しなければならない。

(口座振替による収納)

第76条 指定金融機関等は、納入者から口座振替の方法により納付する旨の申出を受けたときは、納入通知書等に基づき、当該申出に係る金額をその者の預金口座から広域連合の預金口座に振り替える手続をとるとともに、当該納入者に領収書を交付しなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の納入通知書等の保存について準用する。

(証券による収納)

第77条 指定金融機関等は、納入通知書等により納入者、会計管理者又は収入事務受託者から証券で納付を受けたときは、当該証券が令第156条第2項に該当する場合を除きこれを領収し、当該納入者、会計管理者又は収入事務受託者に領収書を交付しなければならない。この場合において、当該交付する領収書に「証券」と表示するとともに、これに係る関係証書にその旨を表示しなければならない。

2 指定金融機関等は、領収した証券について広域連合の預金口座に受け入れるため、遅滞なくこれを支払人に呈示して支払の請求をしなければならない。

3 指定金融機関等は、証券に係る支払を請求した場合において、当該証券に係る支払が拒絶されたときは、直ちに、小切手にあっては小切手法(昭和8年法律第57号)第39条の規定による支払拒絶の証明を、その他の証券にあっては支払拒絶の旨の証明を受け、これにより不渡通知書を作成し、納入者から納入された証券にあっては、令第156条第3項の規定による通知に併せて当該証券に係る領収書は無効である旨の通知をし、かつ、当該領収書の返還を求めるほか、不渡通知書を会計管理者に送付するものとし、会計管理者から納付された証券にあっては、これを不渡通知書に添えて会計管理者に送付しなければならない。

4 第75条第2項の規定は、第1項の納入通知書等の保存について準用する。

(過年度に属する収入金の収納)

第78条 指定金融機関等は、毎年度歳入の受け入れをすることができる期間の経過後、納入者から当該年度の記載のある納入通知書又は返納通知書を添えて、現金又は証券の納付を受けたときは、これを現年度の歳入として受け入れる手続をとるほか、前3条の規定による手続をとらなければならない。

(繰替払を伴う収納)

第79条 指定金融機関等は、第75条から前条までの規定による収納の場合において、納入通知書等に基づき、繰替払をするときは、その納付に係る収納金は、当該納付すべき額から当該繰り替えて支払う額を差し引いた額を収納するものとする。

(過誤払金等の戻入)

第80条 指定金融機関等は、返納通知書により過誤払金等の返納を受けたときは、これを領収し、当該納入者に領収書を交付するとともに、歳出に戻入する手続をとらなければならない。

2 第75条第2項の規定は、前項の返納通知書の保存について準用する。

(指定金融機関に対する払込み)

第81条 指定代理金融機関及び収納代理金融機関は、第75条から前条までの規定により、現金又は証券を領収したときは、第77条第3項の規定による手続をとるものを除くほか、当該領収日の翌営業日(当該領収の日が出納閉鎖期日又はその前日であるときは、別に定めるものを除き、出納閉鎖期日)に領収済通知書に収納金払込書を添えて指定金融機関に払い込まなければならない。

(収入金に係る会計又は会計年度の更正)

第82条 指定金融機関は、会計管理者から収入金について会計又は会計年度の更正の通知を受けたときは、直ちに更正の手続をとらなければならない。

第3節 支出金の取扱い

(現金の支払)

第83条 支払金融機関は、会計管理者から支出命令書により現金払いの請求を受けたときは、当該支出命令書により債権者に現金を交付しなければならない。

(小切手等による支払)

第84条 支払金融機関は、会計管理者の振り出した小切手を支払のため呈示されたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、直ちに支払をしなければならない。

(1) 記載内容に不備があるとき。

(2) 改ざん、とまつその他変更の跡があるとき。

(3) 汚損等により小切手の記載事項が不明瞭のとき。

(4) 会計管理者の小切手専用の印影と異なるとき。

(5) 振出日付から1年を経過したとき。

(6) 会計管理者から理由を付して支払停止の請求のあったとき。

(隔地払の手続)

第85条 支払金融機関は、会計管理者から隔地払依頼書の送付を受けたときは、支払場所に指定された金融機関に対し、速やかに送金の手続をしなければならない。

(口座振替の手続)

第86条 支払金融機関は、第45条第2項の規定により口座振替依頼書の送付を受けた場合において、口座振替をすることができるときは、直ちに当該債権者の預金口座に振替の手続をし、口座振替をすることができないときは当該振替請求書に「口座振替不能」の旨を表示してこれを会計管理者に返付しなければならない。

(繰替払)

第87条 指定代理金融機関及び収納代理金融機関は、第79条の規定により収納した収納金に係る繰替払額について、繰替払調書を作成し、これを指定金融機関へ送付しなければならない。

2 指定金融機関は、前項に規定する繰替払調書をとりまとめ、会計管理者へ送付しなければならない。

(公金の振替)

第88条 指定金融機関は、会計管理者から公金振替書の交付を受けたときは、直ちに当該金額を振り替えて、会計管理者に公金振替済通知書を送付しなければならない。

(過誤納金の戻出)

第89条 支払金融機関は、会計管理者から「過誤納還付」と表示された小切手及び関係書票により過誤納金の請求を受けたときは、当該歳入から戻出する手続をとらなければならない。

(支出金に係る会計又は会計年度の更正)

第90条 第82条の規定は、第65条第2項の規定による公金振替書により更正の通知を受けた場合に準用する。

(支払未済金の整理)

第91条 支払金融機関は、毎年度の小切手振出済金額のうち出納閉鎖期日までに支払を終わらないものがあるときは、当該未払金額に相当する金額を小切手支払未済繰越金として整理するとともに、小切手支払未済調書を作成し、指定代理金融機関にあっては指定金融機関に、指定金融機関にあってはこれを取りまとめて会計管理者に送付しなければならない。

2 支払金融機関は、出納閉鎖期日後において、その振出日付の属する年度が前年度のものである小切手の呈示を受けて支払を求められたときは、当該小切手がその振出の日から1年を経過していないものである場合に限り、前項の小切手支払未済繰越金から支払をしなければならない。

3 支払金融機関は、前項の規定により小切手支払未済繰越金から支払を行ったときは、指定代理金融機関にあっては指定金融機関に、指定金融機関にあってはこれを取りまとめて会計管理者にその都度通知しなければならない。

(支払未済金の整理)

第92条 支払金融機関は、前条第1項の規定による小切手支払未済繰越金のうち、小切手の振替日付から1年を経過してもなお支払が終わらないものに係る金額を毎月分とりまとめて、翌月5日までに、小切手支払未済金組入調書を作成し、指定代理金融機関にあってはこれを指定金融機関に送付しなければならない。

2 指定金融機関は、前項の規定により指定代理金融機関から小切手支払未済金組入調書の送付を受けたときは、これをとりまとめて、速やかに会計管理者に送付しなければならない。

3 前2項の規定は、令第165条の6第3項の規定により隔地払資金のうち1年を経過しても支払を終わらないものを、その経過した日の属する年度の歳入に組入れる場合に準用する。

第4節 収支報告等

(収支報告)

第93条 指定代理金融機関は、毎日その日に取り扱った公金の収納及び支払の状況について、収支日計表を作成し、その翌日までに、指定金融機関に送付しなければならない。ただし、当該日に支出を行わなかった指定代理金融機関の収支日計表は、収納金払込書をもって充てる。

2 収納代理金融機関の取り扱った公金の収納に係る収支日計表については、収納金払込書をもって充てる。

3 指定金融機関は、毎日その前日に取り扱った公金の収納及び支払の状況と、前2項の規定により送付を受けた収支日計表とをとりまとめて、収支日計表を作成し、金融機関別保管状況表とあわせて会計管理者に送付しなければならない。

第6章 現金及び有価証券

(歳計現金の保管)

第94条 歳計現金は、会計管理者が広域連合名義により指定金融機関に預金して保管しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、会計管理者において特に必要があると認めるときは、広域連合長と協議して、支払のため支障とならない範囲の金額を指定金融機関以外の金融機関に預金し、又は預金以外の確実かつ有利な方法で保管することができる。

3 会計管理者は、釣銭又は両替金に充てるため必要があるときは、第1項の規定にかかわらず、10万円を限度として歳計現金を保管しておくことができる。

(一時借入金)

第95条 一時借入金に係る現金は、歳計現金として取り扱うものとする。

2 会計管理者は、一時借入金の借入れを必要と認めるときは、その旨及び借入額を総務課長に通知しなければならない。一時借入金を必要としなくなったとき、又は出納閉鎖期日において借入残額があるときも、また同様とする。

3 総務課長は、前項の規定により一時借入金の借入れを必要とする旨の通知を受けたときは、借入額、借入先、借入期間及び利率について会計管理者と協議の上、広域連合長の決裁を受けなければならない。これを返済する場合も、また同様とする。

4 総務課長は、前項の規定により一時借入金の借入れ又は返済について決裁を受けたときは、直ちに借入れ又は返済の手続をとるとともに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

5 総務課長は、一時借入金整理簿を備え、一時借入金の状況を記録しなければならない。

(歳入歳出外現金等の年度及び整理区分)

第96条 歳入歳出外現金及び保管有価証券(広域連合が保管する有価証券で広域連合の所有に属しないものをいう。以下同じ。)(以下「歳入歳出外現金等」という。)は、現にその出納を行った日の属する年度により整理し、出納保管しなければならない。

2 歳入歳出外現金等は、次の各号に掲げる区分により整理し、出納及び保管をしなければならない。この場合において、特に必要があるときは、各区分に細目を設けて整理し、出納及び保管をすることができる。

(1) 歳入歳出外現金

 保証金 入札保証金、契約保証金その他法令の規定により保証金として提供された現金

 保管金 税に係る徴収受託金又は徴収引受金、源泉所得税、市町村民税及び県民税(給与から控除するもの)、職員共済掛金、差押物件公売代金その他の一時保管する現金

 担保金 法令の規定により担保として提供された現金

(2) 保管有価証券 前号の種類の区分に準じて整理し、出納及び保管をすること。

(歳入歳出外現金等の出納)

第97条 歳入歳出外現金等の受入れ及び払出しの手続については、この規則に別段の定めがある場合を除くほか、第2章及び第3章の例による。

(歳計現金等の報告)

第98条 会計管理者は、毎月末の歳計現金及び歳入歳出外現金の収支の状況を毎月例月を定めて2部作成し、1部は広域連合長に、1部は法第292条において準用する法第235条の2第1項に規定する検査のため監査委員に提出しなければならない。

第7章 雑則

第1節 事故報告

(亡失又は損傷の届出)

第99条 出納職員又は資金前渡職員がその保管に係る現金又は有価証券を亡失し、又は損傷したときは、次の各号に掲げる事項を記載した文書に関係書類を添えて、直ちに課長及び会計管理者を経て広域連合長に届け出なければならない。この場合において、資金前渡職員にあっては予算執行者を経由するものとする。

(1) 亡失し、又は損傷した職員の職氏名

(2) 亡失し、又は損傷した日時及び場所

(3) 亡失し、又は損傷した現金又は有価証券の数量及び金額

(4) 亡失し、又は損傷した原因である事実の詳細

(5) 亡失又は損傷の事実を発見したのちにとった処置

2 前項の場合において、経由すべきものと定められた職員は、次の各号に掲げる事項について副申しなければならない。

(1) 亡失又は損傷に係る現金又は有価証券の平素における保管の状況

(2) 亡失又は損傷の事実の発見の端緒

(3) 亡失し、又は損傷した職員の責任の有無及び弁償の範囲

(4) 広域連合が受けた損害に対する補てんの状況及び補てんの見込み

(違反行為又は怠った行為の届出)

第100条 予算執行者、会計管理者若しくは契約権者又は第3項各号に掲げる職員が法第243条の2第1項各号に掲げる行為について法令に違反して当該行為をしたこと又は当該行為を怠ったことにより広域連合に損害を与えたときは、次の各号に掲げる事項を記載した文書に関係書類を添えて広域連合長に届け出なければならない。この場合において、第3項各号に掲げる職員が与えた損害に係る届出については、会計管理者及び課長を経由しなければならない。

(1) 損害を与えた職員の職氏名

(2) 損害を与えた結果となった行為又は怠った行為の内容

(3) 損害の内容

2 前項の場合において、経由すべきものと定められた職員は、次の各号に掲げる事項について副申しなければならない。

(1) 損害を与えた職員の平素の執務状況

(2) 損害を与えた事実の発見の端緒

(3) 広域連合の受けた損害に対する補てんの状況及び補てんの見込み

3 法第243条の2第1項各号に掲げる行為をする権限に属する事務を直接補助する職員で規則で指定するものは、次の各号に掲げる行為の区分に従い、当該各号に定める者とする。

(1) 法第232条の4第1項の命令 予算執行者の権限を代決することができる者

(2) 法第232条の4第2項の確認 会計管理者の権限を代決することができる者

(3) 支出又は支払 第52条第1項に規定する補助職員

第2節 帳簿等

(備付帳簿)

第101条 この規則の定めるところにより財務に関する事務を所掌する者は、帳簿を備え、その所掌に係る財務に関する事務について、事件のあった都度、所定の事項を記載し、又は関係書票を編綴し、整理しなければならない。

2 前項の規定は、必要に応じて補助簿を設けて整理することを妨げるものではない。

3 第1項に規定する帳簿は、毎年度、会計別に調製しなければならない。ただし、台帳にあっては、この限りでない。

(帳票の記載方法)

第102条 帳票に金額を表示する場合においては、アラビア数字を用いなければならない。ただし、法令に特別な定めがあるときは、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により漢数字を用いる場合においては、「一」「二」「三」及び「十」の数字は、「壱」「弐」「参」及び「拾」の字体を用いなければならない。

(文字の訂正)

第103条 証拠書類に記載した金額、数量その他の記載事項は、別段の定めがある場合を除くほか、訂正してはならない。

2 証拠書類の記載事項をその指示に従い、又はやむを得ない事由により訂正するときは、朱で2線を引き、押印し、又は押印させ、その右側又は上側に正書するとともに、訂正した文字は明らかに読むことができるようにしておかなければならない。

(鉛筆等の使用禁止)

第104条 証拠書類には、鉛筆その他その用具によりなされた表示が永続きしないもの又は容易に消除することができるものを使用してはならない。

(補則)

第105条 この規則に定めるもののほか、財務に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年9月28日規則第23号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年9月27日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年10月7日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年1月29日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年5月11日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年8月27日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第26条及び第27条関係)

支出負担行為整理区分(甲)

節区分等

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

摘要

1 報酬

支出決定のとき

当該期間に係る金額

支給調書

 

2 共済費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、内訳書

 

3 災害補償費

支出決定のとき

支出しようとする額

災害補償決定に関する書類、請求書

 

4 報償費

支出決定のとき

交付しようとする額契約金額

報償に関する書類

請書及び明細書

 

5 旅費

支出決定のとき

支出しようとする額

旅行命令(依頼)

 

6 交際費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書

 

7 需用費

光熱水費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、検針票

 

その他

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約金額(請求のあった額)

設計書又は仕様書、予定価格調書、入札書、見積書又は内訳書、開札調書、契約書(案)又は請書(契約書、請求書)

入札に付した場合は執行伺いを添付する。単価による契約にあっては( )内によることができる。

8 役務費

電話料

電報料

郵便料

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、申込書の写し

郵便切手等の購入は、その他の役務書の整理区分による。

保険料

契約を締結するとき(請求のあったとき)

払込指定金額

契約書(案)払込請求通知書又は仕訳書

 

その他

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約金額(請求のあった額)

内訳書、見積書、契約書(案)又は請書(契約書、請求書)

単価による契約にあっては( )内によることができる。

9 委託料

契約を締結するとき(請求のあったとき又は支出決定のとき)

契約金額(請求のあった額)

見積書、契約書(案)又は請書(請求書)

見積書を徴し難い場合は委託明細書によることができる。単価による契約にあっては( )内によることができる。

10 使用料及び賃借料

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約金額(請求のあった額)

見積書、契約書(案)又は請書(契約書、請求書)

条例等で金額を規定している場合は見積書を省略することができる。

単価による契約にあっては( )内によることができる。

11 工事請負費

契約を締結するとき

契約金額

設計書又は仕様書、予定価格調書、入札書又は見積書、開札調書、契約書(案)又は請書

入札に付した場合は執行伺いを添付する。

12 原材料費

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約金額(請求のあった額)

設計書又は仕様書、予定価格調書、入札書又は見積書、開札調書、契約書(案)又は請書(契約書、請求書)

入札に付した場合は執行伺いを添付する。

単位による契約にあっては( )によることができる。

13 公有財産購入費

契約を締結するとき

契約金額

設計書又は仕様書、予定価格調書、入札書又は見積書、開札調書、契約書(案)又は請書

入札に付した場合は執行伺いを添付する。

14 備品購入費

契約を締結するとき(請求があったとき)

契約金額(請求のあった額)

 

 

15 負担金補助及び交付金

交付決定をするとき(請求があったとき)

交付する額(請求のあった額)

申請書(請求書)

交付を要しないものにあっては( )内によることができる。

16 扶助費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、内訳書

 

17 貸付金

貸付決定のとき(支出決定のとき)

貸付を要する額(支出しようとする額)

申請書、契約書(案)貸付決定に関する通知書(内訳書)

月額で貸し付けるものにあっては( )内によることができる。

18 補償、補填及び賠償金

補償、補填及び賠償するとき

補償、補填及び賠償を要する額

補償、補填及び賠償に関する書類、判決書謄本

 

19 償還金利子及び割引料

支出決定のとき

支出しようとする額

内訳書、請求書

 

20 投資及び出資額

出資又は払込決定のとき

出資又は払込を要する額

出資又は払込に関する書類、申請書

 

21 積立金

支出決定のとき

支出しようとする額

 

 

22 寄附金

支出決定のとき

支出しようとする額

申請書

 

23 公課費

支出決定のとき

支出しようとする額

公課令書、申請書の写し

 

24 繰出金

支出決定のとき

支出しようとする額

 

 

1 支出決定のとき又は請求のあったときをもって整理時期とする支出負担行為で、これに基づいて出納整理期間中に支出すべき経費に係るものについては、当該支出の出納整理期間中において当該支出の決定に先立って整理することができるものとする。

2 継続費又は債務負担行為に基づく支出負担行為済のものの歳出予算に基づく支出負担行為として整理する時期は、当該経費の支出決定のときとする。この場合において、当該支出負担行為の内容となる書類には、継続費又は債務負担行為に基づく支出負担行為済であることを明示するものとする。

3 本表に定めるもののほか、必要に応じ別紙に定める。

別表第2(第27条関係)

支出負担行為整理区分(乙)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

摘要

1 資金前渡

資金前渡をするとき

資金前渡を要する額

請求書、内訳書、仕訳書又は支給調書

 

2 繰換払

繰換払の補填をしようとするとき

繰換払した額

繰換払に関する書類

 

3 過年度支出

過年度支出をしようとするとき

過年度支出を要する額

過年度支出を証する書類

支出負担行為決議票には過年度支出である旨の表示をするものとする。

4 過誤払金の戻入

現金の戻入通知があったとき(現金の戻入があったとき)

戻入する額

内訳書

翌年度の5月31日以前に現金の戻入があり、その通知が6月1日以降にあった場合は( )内によることができる。

5 債務負担行為

債務負担行為を行おうとするとき

債務負担行為の額

契約書

 

6 継続費

契約を締結するとき

契約金額

契約書

 

1 資金前渡するとき(精算渡しに係る経費に限る。)をもって整理時期とする支出負担行為で、これに基づいて出納整理期間中に支出すべき経費に係るものについては、当該支出の出納整理期間中において当該支出の決定に先立って整理することができるものとする。

2 支出負担行為に必要な書類は、この票に定める主な書類のほか、別表第1に定めるこれに相当する規定の関係書類を添付すること。

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福岡県後期高齢者医療広域連合会計規則

平成19年3月30日 規則第7号

(令和3年8月27日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
平成19年3月30日 規則第7号
平成19年9月28日 規則第23号
平成24年3月30日 規則第3号
平成29年9月27日 規則第5号
令和2年10月7日 規則第18号
令和3年1月29日 規則第1号
令和3年5月11日 規則第7号
令和3年8月27日 規則第11号