○福岡県後期高齢者医療広域連合予算規則
平成19年3月30日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第173条の2の規定に基づき、法令、条例又は他の規則に定めるもののほか、福岡県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)の予算の編成及び執行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。
(2) 課長 課の長をいう。
(歳入歳出予算の款項及び目節の区分)
第3条 歳入歳出予算の款項の区分並びに目及び歳入予算に係る節の区分は、毎年度歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。
2 歳出予算に係る節の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)別記に規定する歳出予算に係る節の区分のとおりとする。
(予算編成方針)
第4条 広域連合長は、毎年翌年度の予算編成方針を作成し、課長に通知するものとする。
(1) 歳入歳出予算見積書
(2) 継続費見積書
(3) 繰越明許費見積書
(4) 債務負担行為見積書
(予算の査定)
第6条 総務課長は、前条の見積書が提出されたときは、その内容を審査し、必要な調整を行い、広域連合長の査定を受けなければならない。
2 総務課長は、前項の審査又は調整に当たり必要があるときは、関係課長の説明を求め、必要な資料の提出を求めることができる。
(予算の調製)
第7条 総務課長は、前条第1項の規定による広域連合長の査定が終了したときは、直ちにその結果を課長に通知するとともに、予算及び必要な予算に関する説明書を作成して広域連合長の決裁を受けなければならない。
(予算の通知)
第8条 総務課長は、予算が成立し、又は予算について広域連合長が専決処分をしたとき(以下「予算の成立」という。)は、直ちに課長及び会計管理者に通知しなければならない。
(執行方針)
第10条 総務課長は、予算の適切かつ効率的な執行を確保するため、広域連合長の命を受けて、予算の成立後速やかに、予算を執行するに当たって留意すべき事項を課長に通知するものとする。
(予算の配当)
第11条 歳出予算の配当は、定期又は臨時に行う。
2 総務課長は、前項の配当をしたときは、課長及び会計管理者に通知しなければならない。
(予算執行整理簿)
第12条 予算の執行を明確にするため、課長は、予算執行整理簿を備え、常に予算執行状況を明確にしておかなければならない。
(予算の流用及び予備費充用)
第13条 次の各号に掲げる歳出予算の流用は、これをしてはならない。
(1) 交際費を増額するための流用
(2) 前号に掲げるもののほか、広域連合長が別に指定する経費の流用
2 課長は、歳出予算の流用又は予備費の充用を必要とするときは、予算流用伺書又は予備費充用伺書を作成し、理由を付して決裁を受けなければならない。
3 前項の規定により予算の流用又は予備費の充用が決定したときは、課長は、遅滞なく会計管理者にその内容を通知しなければならない。
(継続費の逓次繰越し)
第14条 課長は、令第145条第1項の規定により継続費の逓次繰越しをする必要があるときは、継続費繰越説明書を作成し、当該年度の3月31日までに広域連合長の決裁を受けなければならない。
2 広域連合長は、前項の規定により継続費の逓次繰越しの決定をしたときは、その旨を会計管理者及び当該課長に通知しなければならない。
3 課長は、継続費の逓次繰越しをしたときは、継続費繰越計算書を作成し、翌年度の5月20日までに広域連合長の決裁を受けなければならない。
(継続費の精算報告)
第15条 課長は、継続費に係る継続年度が終了したときは、継続費精算報告書を作成し、当該継続費の終了年度の翌年度の6月30日までに広域連合長の決裁を受けなければならない。
(繰越明許費の繰越し)
第16条 課長は、令第146条第1項の規定により繰越明許費に係る繰越しをする必要があるときは、繰越明許費繰越説明書を作成し、3月31日までに広域連合長の決裁を受けなければならない。
(事故繰越し)
第17条 課長は、法第220条第3項の規定により事故繰越しをする必要があるときは、事故繰越し繰越説明書を作成し、当該年度の3月31日までに広域連合長の決裁を受けなければならない。
(予算執行状況の調査等)
第18条 総務課長は、予算の執行の適正を期するため、課長に対し、その執行状況について、随時報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。