○福岡県後期高齢者医療広域連合職員の管理職員特別勤務手当の支給に関する規則

平成19年5月7日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、福岡県後期高齢者医療広域連合職員の管理職手当及び管理職員特別勤務手当に関する条例(平成19年条例第10号。以下「条例」という。)第4条第2項の規定に基づき、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理職員特別勤務手当の額)

第2条 条例第4条第2項に規定する規則で定める額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 健康企画課長 6,000円

(二重支給の防止)

第3条 前条各号の職にある者が、派遣元の県又は市町村において管理職員特別勤務手当が支給される場合には、管理職員特別勤務手当は支給しないものとする。

(勤務実績等)

第4条 広域連合長は、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成19年3月30日から適用する。

(平成21年4月1日規則第8号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

福岡県後期高齢者医療広域連合職員の管理職員特別勤務手当の支給に関する規則

平成19年5月7日 規則第13号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第5編 給与その他の給付/第2章
沿革情報
平成19年5月7日 規則第13号
平成21年4月1日 規則第8号
平成29年3月31日 規則第2号