○福岡県後期高齢者医療広域連合職員の管理職手当の支給に関する規則
平成19年5月7日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、福岡県後期高齢者医療広域連合職員の管理職手当及び管理職員特別勤務手当に関する条例(平成19年条例第10号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、管理職手当の額を定めるものとする。
職 | 管理職手当の額(月額) |
健康企画課長 | 50,500円 |
(二重支給の防止)
第3条 前条の職にある者が、派遣元の県又は市町村において管理職手当が支給される場合には、管理職手当は支給しないものとする。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、管理職手当の支給に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成19年3月30日から適用する。
附則(平成20年5月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成21年4月1日規則第7号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年5月7日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成23年12月26日規則第3号)
この規則は、平成24年1月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第2号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月18日規則第7号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。