○福岡県後期高齢者医療広域連合職員の管理職手当及び管理職員特別勤務手当に関する条例

平成19年5月7日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、職員の管理職手当及び管理職員特別勤務手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(支払)

第2条 この条例に基づく管理職手当及び管理職員特別勤務手当は、現金で直接職員に支払わなければならない。ただし、職員から申出のある場合には、口座振替の方法により支払うことができる。

(管理職手当)

第3条 広域連合長は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち規則で指定するものについて、その特殊性に基づき、規則で定める額を管理職手当として支給する。

(管理職員特別勤務手当)

第4条 広域連合長は、前条に規定する職にある職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により福岡県後期高齢者医療広域連合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成19年条例第5号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日又は同条例第9条に規定する休日(同条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日の勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該代休日)に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 管理職員特別勤務手当の額は、前項の規定による勤務1回につき、12,000円を超えない範囲内において規則で定める額とする。ただし、前項の勤務した時間が6時間を超える場合は、それぞれの額に100分の150を乗じて得た額とする。

(管理職手当の支給)

第5条 管理職手当の計算期間は、月の1日から末日までとし、その支給日は、毎月21日(日曜日、土曜日又は休日(勤務時間条例第9条に規定する休日をいう。以下同じ。)に当たるときは、21日前においてその日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日)とする。

第6条 新たに職員となった者には、その日から管理職手当を支給する。

2 職員が離職したときは、その日まで管理職手当を支給する。

3 職員が死亡したときは、その月まで管理職手当を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により管理職手当を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又はその期間の末日まで支給するとき以外のときは、その管理職手当の額は、その期間の現日数から勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

第7条 職員が、月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたとき及び承認を得て勤務しなかったときを除く。)は、管理職手当は支給することができない。

(管理職員特別勤務手当の支給)

第8条 管理職員特別勤務手当は、月の1日から末日までの期間の分を、翌月の21日(日曜日、土曜日又は休日に当たるときは、21日前においてその日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日)に支給する。

(規則への委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成19年3月30日から適用する。

(平成28年2月24日条例第3号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

福岡県後期高齢者医療広域連合職員の管理職手当及び管理職員特別勤務手当に関する条例

平成19年5月7日 条例第10号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5編 給与その他の給付/第2章
沿革情報
平成19年5月7日 条例第10号
平成28年2月24日 条例第3号