○福岡県後期高齢者医療広域連合職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例

平成19年5月15日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第6項の規定に基づき、職員が給与を受けながら、職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる場合を定めることを目的とする。

(職員団体のための職員の行為の制限の特例)

第2条 職員は、次に掲げる場合又は期間に限り、給与を受けながら職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる。

(1) 法第55条第8項の規定に基づき適法な交渉を行う場合

(2) 時間外勤務代休時間、休日(福岡県後期高齢者医療広域連合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成19年条例第5号)第9条に規定する休日をいい、当該休日について同条例第10条第1項の規定により休日の代休日を指定された場合は、同項の規定により指定された代休日をいう。ただし、特に勤務することを命ぜられた場合を除く。)

(3) 年次有給休暇並びに休職の期間

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年4月1日条例第2号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

福岡県後期高齢者医療広域連合職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例

平成19年5月15日 条例第13号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章 福利厚生
沿革情報
平成19年5月15日 条例第13号
平成22年4月1日 条例第2号