○福岡県後期高齢者医療広域連合臨時職員規則

平成19年3月30日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の3第1項の規定に基づく臨時的に任用する職員(以下「臨時職員」という。)の任用、服務及び勤務条件に関し、必要な事項を定めるものとする。

(任用)

第2条 臨時職員は、常時勤務を要する職に欠員を生じた場合において、次の各号のいずれかに該当する場合に任用することができる。

(1) 災害その他重大な事故のため、法第17条第1項の規定により職員を任命するまでの間、その職を欠員としておくことができない緊急の場合

(2) 臨時的任用を行おうとする日から、1年以内に廃止されることが予想される臨時の職に関する場合

(任用期間)

第3条 臨時職員の任用期間は、6月以内とする。この場合必要があるときは、6月以内の期間で更新することができる。ただし、再度更新することはできない。

(任用手続)

第4条 臨時職員の任用又は任用期間の更新の手続は、広域連合長が定める方法によらなければならない。

(服務等)

第5条 臨時職員の服務及び勤務時間等は、法令に定めのある場合を除き、常勤職員(相当の期間任用される職員を就けるべき業務に従事する職であり、かつ、勤務時間を1週間当たり38時間45分とすべき標準的な業務の量が有る職を占める職員をいう。以下同じ。)の例による。

(休暇)

第6条 臨時職員の休暇は、別に定める。

(失職及び懲戒)

第7条 臨時職員の失職及び懲戒については、常勤職員の例による。

(給与)

第8条 臨時職員の給与は、予算の範囲内において決定するものとする。

(旅費)

第9条 臨時職員の旅費は、常勤職員の例により支給する。

(退職)

第10条 臨時職員は、次の各号のいずれかに該当したときは、退職とする。

(1) 任用期間が満了したとき。

(2) 退職したい旨の届出を提出し、承認があったとき。

(3) 死亡したとき。

2 前項第2号に規定する退職の届出は、退職を希望する日の30日前までに広域連合長に提出しなければならない。

(社会保険への加入)

第11条 臨時職員の社会保険への加入については、常勤職員の例による。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、広域連合長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年4月1日規則第4号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年2月24日規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年2月26日規則第5号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第11号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

福岡県後期高齢者医療広域連合臨時職員規則

平成19年3月30日 規則第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 服務・勤務条件等
沿革情報
平成19年3月30日 規則第4号
平成22年4月1日 規則第4号
平成27年4月1日 規則第1号
平成28年4月1日 規則第6号
平成29年2月24日 規則第1号
平成30年2月26日 規則第5号
令和2年3月31日 規則第11号