○福岡県後期高齢者医療広域連合営利企業等の従事制限に関する規則

平成19年5月25日

規則第15号

(地位の指定)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条第1項の地方公共団体の規則で定める地位は、顧問、評議員、清算人その他これらに準ずるものとする。

(許可の基準)

第2条 法第38条第1項の許可の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の許可をしないものとする。

(1) 職務の遂行に支障が生ずると認められるとき。

(2) 職員の職との間に特別な利害関係があり、又はその発生のおそれがあると認められるとき。

(3) 職員の職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるおそれがあると認められるとき。

この規則は、公布の日から施行する。

福岡県後期高齢者医療広域連合営利企業等の従事制限に関する規則

平成19年5月25日 規則第15号

(平成19年5月25日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 服務・勤務条件等
沿革情報
平成19年5月25日 規則第15号