○福岡県後期高齢者医療広域連合職員服務規程

平成19年5月1日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 この訓令は、福岡県後期高齢者医療広域連合の職員の服務について、必要な事項を定めるものとする。

(服務の基準)

第2条 職員は、住民全体の奉仕者であることを自覚し、常に公共の利益のために、誠実公正に、かつ、能率的な職務の遂行に専念しなければならない。

(人事記録の提出等)

第3条 新たに職員となった者は、人事記録カード(様式第1号)に記載するために必要となる事項を広域連合長に提出しなければならない。

2 職員は、人事記録カード記載事項に変更(追加を含む。)を生じたときは、その事実を証するに足る書類を添えて、直ちにその旨を広域連合長に届け出なければならない。

3 職員の人事記録カードは、総務課長が保管する。

(職員証)

第3条の2 職員は、職務の執行に当たっては、常に職員証(様式第1号の2)を所持しなければならない。

2 職員は、職員証の記載事項に変更を生じたときは、速やかに職員証を返還し、新たな職員証の交付を受けなければならない。

3 職員は、職員証を紛失し、又は汚損したときは、職員証再交付願(様式第1号の3)により、再交付を受けなければならない。

4 職員は、離職したときは、速やかに職員証を返還しなければならない。

(出勤簿等)

第4条 職員は、出勤したときは、直ちに、出勤簿(様式第2号)に自ら押印するとともに、タイムレコーダーにより、その時刻を記録しなければならない。

2 職員は、退庁するときは、自らタイムレコーダーにより、その時刻を記録しなければならない。

3 職員は、用務の都合によりタイムレコーダーに記録できないときは、所属長に報告し、出退勤の確認を受けなければならない。

(勤務時間中の離席)

第5条 職員は、勤務時間中みだりに執務の場所を離れてはならない。ただし、所属長の承認を得た場合は、この限りでない。

(供述許可の申請)

第6条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第34条第2項の規定により職務上の秘密に属する事項の発表について許可を受けようとするときは、供述許可申請書(様式第3号)を広域連合長に提出しなければならない。

(営利企業等従事許可の申請)

第7条 職員は、地方公務員法第38条第1項の規定により営利企業等に従事することについて許可を受けようとするときは、営利企業等従事許可申請書(様式第4号)を広域連合長に提出しなければならない。

(退庁)

第8条 職員が退庁するときは、重要な文書及び物品は、所定の場所に納めておかなければならない。

(出張)

第9条 職員の出張は、広域連合長又は広域連合長から出張に関する命令の権限を委任された者(以下「出張命令権者」という。)の旅行命令によらなければならない。

(復命)

第10条 職員は、出張の用務を終わって帰庁したときは、速やかに復命書(様式第5号)を出張命令権者に提出しなければならない。ただし、出張命令権者の承認を得て口頭で復命することができる。

(不在の場合の事務処理)

第11条 職員が出張、休暇等により不在となる場合は、担任事務を所属長の指定する者に引き継ぎ、事務処理に遅滞を生じないようにしなければならない。

(事故報告)

第12条 職員は、職務に関して事故を起こし、又は使用中の物品等を亡失し、若しくは損害したときは、遅滞なく上司に報告し、その指示を受けなければならない。

(事務引継)

第13条 職員は、退職等によりその職を離れる場合は、担任事務を明細に記録した事務引継書(様式第6号)によって、後任者又は所属長の指定する者に引き継ぎ、これに連署して速やかに所属長に提出しなければならない。ただし、所属長が特に認めた場合は、口頭で事務の引継ぎをすることができる。

(火気取締り)

第14条 所属長は、火気取締責任者を定め、火災防止のために必要な処置をとらなければならない。

2 火気取締責任者は、常に施設内の火気の取扱いについて注意を喚起するとともに、必要な処置をとらなければならない。

(鍵の取扱い)

第15条 所属長は、庁舎の鍵の管理を厳重にし、盗難の防止等に努めなければならない。

(退庁時の火気点検及び施錠等)

第16条 退庁時は、火気を点検し、施設施錠の確認をし、不必要な電源、水道等の節約を行い、及び事故等の起こらないようにしておかなければならない。

(重要書類の保管及び表示)

第17条 重要書類は、ファイル等に納めて、見やすい場所に置き、朱色で「持出禁止」の表示をしておかなければならない。

(非常心得)

第18条 職員は、庁舎又はその付近に火災その他非常事態の発生を知ったときは、勤務時間外の場合であっても、直ちに登庁し、上司の指揮を受けて事態の収拾に当たらなければならない。

(非常の際の処置)

第19条 職員は、庁舎又はその付近に火災その他の事変が発生したとき、又はそのおそれがあることを発見し、又はその旨の連絡を受けたときは、直ちに登庁して、上司の指揮を受け、事態が急迫している場合は、臨機の処置をとらなければならない。

(出勤簿の整理保管)

第20条 所属長は、毎日出勤簿を調査し、次の各号の区分に従い、それぞれ押印し、整理しなければならない。

(1) 年次有給休暇の場合 年休

(2) 病気休暇の場合 病

(3) 特別休暇の場合 特別

(4) 週休日の振替の場合 振替

(5) 代休日の場合 代休

(6) 出張の場合 出張

(7) 研修の場合 研修

(8) 福岡県後期高齢者医療広域連合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成19年条例第9号)第2条の規定により職務に専念する義務の免除を受けて職務に従事しない場合 職免

(適用除外)

第21条 この訓令の規定の全部又は一部を適用することについて、広域連合長がその必要がないと認める職員は、当該規定によらないことができる。

(書類の経由)

第22条 職員がこの訓令により広域連合長に提出する申請書等は、所属長を経由して、事務局次長及び事務局長に送付しなければならない。

(委任)

第23条 この訓令の実施について必要な事項は、広域連合長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行し、平成19年3月30日から適用する。

(平成21年4月1日訓令第5号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(令和3年6月7日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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福岡県後期高齢者医療広域連合職員服務規程

平成19年5月1日 訓令第6号

(令和3年6月7日施行)