○福岡県後期高齢者医療広域連合職員の服務の宣誓に関する条例

平成19年5月1日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、別記様式による宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行ってはならない。

(権限の委任)

第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。

この条例は、公布の日から施行し、平成19年3月30日から適用する。

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福岡県後期高齢者医療広域連合職員の服務の宣誓に関する条例

平成19年5月1日 条例第8号

(平成19年5月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 服務・勤務条件等
沿革情報
平成19年5月1日 条例第8号