○福岡県後期高齢者医療広域連合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成19年5月15日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。

(懲戒の手続)

第2条 戒告処分は、任命権者が当該職員に、その責任を確認させてその将来を戒める旨を記載した書面を交付して行わなければならない。

2 減給、停職又は懲戒処分としての免職処分は、任命権者が当該職員に辞令を交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は、1年以下の期間、給料の月額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、報酬の額(福岡県後期高齢者医療広域連合会計年度任用職員の給与、費用弁償及び旅費に関する条例(令和2年条例第3号)第8条に規定する額))の5分の1以下に相当する額を減ずるものとする。

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日以上1年以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中いかなる給与も支給されない。

(補則)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年2月14日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

福岡県後期高齢者医療広域連合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成19年5月15日 条例第11号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成19年5月15日 条例第11号
令和2年2月14日 条例第4号