○福岡県後期高齢者医療広域連合職員定数条例
平成19年3月30日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第138条第6項、第172条第3項、第191条第2項及び第200条第6項の規定に基づき、福岡県後期高齢者医療広域連合の広域連合長の事務部局並びにその議会、選挙管理委員会及び監査委員の職員の定数に関し必要な事項を定めるものとする。
(定数)
第2条 前条の職員の定数は、次のとおりとし、合計32人とする。
(1) 広域連合長の事務部局の職員 32人
(2) 議会の職員(兼務) 3人
(3) 選挙管理委員会の職員(兼務) 3人
(4) 監査委員の職員(兼務) 3人
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年2月21日条例第2号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。