○福岡県自治会館管理組合等公平委員会規約
昭和51年10月13日
規約第1号
(設置)
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第7条第4項の規定に基づき、次に掲げる組合は、共同して公平委員会を設置する。
福岡県自治会館管理組合
福岡県市町村職員退職手当組合
福岡県市町村消防団員等公務災害補償組合
福岡県自治振興組合
福岡県介護保険広域連合
福岡県後期高齢者医療広域連合
(名称)
第2条 この公平委員会は、福岡県自治会館管理組合(以下「自治会館管理組合」という。)等公平委員会(以下「公平委員会」という。)という。
(委員)
第3条 公平委員会の委員は、関係組合の長が協議して定めた候補者について、それぞれの関係組合の長が当該関係組合の議会の同意を得たうえ、自治会館管理組合長が選任する。
2 委員の報酬及び費用の弁償の額は、予算の定めるところにより、委員会開催のつど支給するものとする。
(事務所及び事務職員)
第4条 公平委員会の事務所は、自治会館管理組合事務局内に置く。
2 事務職員の定数は、2人とする。
3 事務職員は、自治会館管理組合職員をもつてあてる。
(経費)
第5条 公平委員会の設置及び運営に要するすべての経費は、事務所を置く組合から支出する。ただし、その費用は、その職員数に比例して関係組合が分担する。
2 前項の職員数は、関係組合の長が協議して定める日現在の職員定数とする。
(その他必要な事項)
第6条 この規約に定めるものを除くほか、公平委員会の運営に関し必要な事項は、関係組合の長が協議して定める。
附則
この規約は、昭和51年10月15日から適用する。
附則(昭和63年1月25日)
この規約は、公布の日から施行する。
附則(平成12年4月3日)
この規約は、公布の日から施行する。
附則(平成19年7月3日)
この規約は、公布の日から施行する。
附則(平成26年8月25日)
この規約は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。