○福岡県後期高齢者医療広域連合監査委員処務規程
平成19年8月10日
監査委員訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、福岡県後期高齢者医療広域連合監査委員の事務処理に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 監査委員の事務を補助させるため、書記を置く。
(分掌事務)
第3条 書記は、次の事務を掌る。
(1) 公印の保管に関すること。
(2) 人事、予算、決算、文書及び物品に関すること。
(3) 事務事業の監査、検査及び審査に関すること。
(4) その他監査に関すること。
(公印の取扱い)
第5条 公印の取扱いについては、前条に定めるもののほか広域連合長事務部局の例による。
(文書の取扱い)
第6条 文書の取扱いについては、広域連合長事務部局の例による。
(協議)
第7条 この訓令に定めるもののほか、監査委員の事務処理に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和2年11月9日監委訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
名称 | ひな型 | 寸法(ミリメートル) | 書体 | 使用区分 | 管守者 | 個数 |
福岡県後期高齢者医療広域連合代表監査委員之印 | 1 | 21ミリメートル | てん書 | 代表監査委員名をもってする公文書用 | 書記 | 1 |
福岡県後期高齢者医療広域連合監査委員之印 | 2 | 21ミリメートル | てん書 | 監査委員名をもってする公文書用 | 書記 | 1 |
福岡県後期高齢者医療広域連合代表監査委員職務代理者之印 | 3 | 21ミリメートル | てん書 | 代表監査委員職務代理者をもってする公文書用 | 書記 | 1 |
別表第2(第4条関係)
1 | 2 |
3 | |