○福岡県後期高齢者医療広域連合監査委員条例
平成19年8月16日
条例第18号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第292条において準用する法第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。
(監査の通知)
第2条 監査委員は、法の規定による監査を行うときは、あらかじめその日時を当該監査を受ける者に通知しなければならない。
(公告及び公表)
第3条 監査委員が行う公表及び告示は、福岡県後期高齢者医療広域連合公告式条例(平成19年条例第1号)に定める公表の例による。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、監査、検査及び審査の執行について必要な事項は、監査委員が協議して定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。