○福岡県後期高齢者医療広域連合運営調整会議設置規則

平成19年6月23日

規則第17号

(名称)

第1条 本会議の名称は、福岡県後期高齢者医療広域連合運営調整会議(以下「本会」という。)という。

(目的)

第2条 本会は、福岡県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)の運営の基本方針、重要事業の方針及び広域連合の議会に付議する事項等について、広域連合とこれを組織する市町村(以下「市町村」という。)との合意形成を図り、もって広域連合の円滑な運営に資することを目的とする。

(協議事項)

第3条 本会は、次に掲げる事項について協議を行う。

(1) 広域連合の運営の基本方針及び重要事業の方針に関する事項

(2) 広域連合の議会に付議する事項

(3) その他広域連合長が必要と認める事項

(組織)

第4条 本会は、次の委員をもって組織する。

(1) 一般市の長の代表 3人

(2) 町村の長の代表 4人

(3) 政令市の長 2人

(4) 広域連合長

(5) 副広域連合長

2 議長は、広域連合長とする。

3 議長は、本会を代表し、会務を総理する。

4 議長が本会に出席できないとき、又は議長に事故があるときは、副広域連合長がその職務を代行する。

5 委員の任期は、広域連合長及び副広域連合長としての任期又は当該市町村の長の任期による。

(会議)

第5条 本会は、議長が招集する。

2 委員は、やむを得ない場合において、当該市町村の副市町村長等を代理として本会に出席させることができる。

3 本会は、必要に応じて、関係組織、関係団体等に意見を求めることができる。

(代表幹事会及び幹事会の設置)

第6条 本会に、代表幹事会及び幹事会を設ける。

(代表幹事会)

第7条 代表幹事会は、委員の属する市町村の後期高齢者医療担当課長(以下「代表幹事」という。)をもって組織する。

2 代表幹事会に幹事長を置き、広域連合長を選出した市町村の代表幹事をもってこれに充てる。

3 代表幹事会に、必要に応じて副幹事長を置き、代表幹事のうちから広域連合長が指名する者をもって充てる。

4 代表幹事会は、本会に付議する事項及びその他の事項について検討調整する。

5 代表幹事会は、議長の求めに応じて開催し、幹事長が会議を主宰する。

6 代表幹事会は、必要に応じて、関係組織、関係団体等に意見を求めることができる。

(幹事会)

第8条 幹事会は、市町村の後期高齢者医療担当課長をもって組織する。

2 幹事会は、広域連合の運営に関する事項について連絡調整する。

3 幹事会は、議長の求めに応じて開催し、幹事長が会議を主宰する。

4 幹事会は、市町村を地域ごとに分けて開催することができる。

(庶務)

第9条 本会の庶務は、広域連合事務局において処理する。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は議長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

福岡県後期高齢者医療広域連合運営調整会議設置規則

平成19年6月23日 規則第17号

(平成19年6月23日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 広域連合長部局/第1節 組織・庶務
沿革情報
平成19年6月23日 規則第17号