○福岡県後期高齢者医療広域連合会計管理者事務専決規程
平成19年3月30日
訓令第2号
(目的)
第1条 この訓令は、会計管理者の権限に属する事務の執行に関し、必要な事項を定め明確な責任の下に合理的かつ能率的な事務の処理を図ることを目的とする。
(会計課長の専決事項)
第2条 会計課長が専決できる事項は、次のとおりとする。
(1) 報酬、給料、職員手当等、共済費、旅費、需用費、役務費、使用料及び貸借料、原材料費並びに公課費の支出に関すること。
(2) 補償・補填及び賠償金のうち、別に定める利子補給金及び保証料補給金の支出に関すること。
(3) 1件50万円未満の災害補償費、報償費、交際費、委託料、工事請負費、備品購入費、負担金、補助及び交付金並びに扶助費の支出に関すること。
(4) 過誤納還付金の支出に関すること。
(5) 歳入歳出外現金の支出に関すること。
(6) 資金前渡、概算払等の特例支払の精算確認並びにこれに伴う収納及び支出に関すること。
(7) 過誤払金等の戻入に関すること。
(8) 調定の確認に関すること。
(9) 収入又は支出の更正に関すること。
(10) 予算科目の新設、流用及び予備費補充の確認に関すること。
2 会計課長は、専決事項について必要と認められる場合は、あらかじめ会計管理者と事前に協議しなければならない。
(会計管理者等が不在のときの代決)
第3条 会計管理者が、出張、休暇、会議その他の事由により不在(以下「不在」という。)のときは、会計課長が代決することができる。
2 前項の場合において、会計課長が不在のときは、会計係長が代決する。
(会計課長が不在のときの代決)
第4条 会計課長が不在のときの第2条の規定による会計課長の専決事項は、会計係長が代決することができる。
(代決の制限)
第5条 会計管理者及び会計課長の代決権者は、前2条の規定にかかわらず、その代決事項が特に重要又は異例に属すると認められるものは、代決することができない。
附則
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日訓令第1号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年2月24日訓令第1号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月18日訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。