○福岡県後期高齢者医療広域連合事務局会議規程

平成19年4月27日

訓令第5号

(目的)

第1条 この規程は、福岡県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)の事務局内において、広域連合の運営の方針及び執行計画等の協議並びに事務局内の総合調整を行うため、必要な会議の設置及びその運営方法を定め、もって広域連合行政の適正な執行を図ることを目的とする。

(会議)

第2条 前条の会議は、事務局政策会議(以下「政策会議」という。)、事務局幹部会議(以下「幹部会議」という。)及び事務局連絡会議(以下「連絡会議」という。)とする。

(政策会議)

第3条 政策会議は、広域連合長、事務局長、事務局次長及び課長をもって構成する。

2 政策会議は、原則として年4回、広域連合長が招集する。ただし、広域連合長が必要と認めるときは、臨時に開催することができる。

3 政策会議は、次に掲げる事項を協議する。

(1) 議会及び運営調整会議(代表幹事会及び幹事会を含む。)に付議する事項

(2) 広域連合の運営の基本方針に関すること。

(3) 重要事業の方針及びそれに基づく事業の執行計画に関すること。

(4) 政策会議で決定した事項の執行状況の報告

(5) その他広域連合長が必要と認める事項

4 政策会議に付議する事項は、あらかじめ幹部会議において協議を行うものとする。

5 総務課長、保険課長及び健康企画課長は、政策会議において決定された事項その他必要な事項について、速やかに所属職員に周知又は指示しなければならない。

(幹部会議)

第4条 幹部会議は、事務局長、事務局次長及び課長をもって構成する。

2 事務局長は、必要に応じて、前項の職員以外の職員を幹部会議に出席させることができる。

3 幹部会議は、月1回、事務局長が招集する。ただし、事務局長が必要と認めるとき及び事務局次長又は課長から事務局長に調整依頼があったときは、臨時に開催することができる。

4 幹部会議は、次に掲げる事項を協議する。

(1) 事務局内の総合調整に関すること。

(2) 政策会議に付議する事項

(3) その他事務局長が必要と認める事項

5 総務課長、保険課長及び健康企画課長は、幹部会議において決定された事項その他必要な事項について、速やかに所属職員に周知又は指示しなければならない。

(連絡会議)

第5条 連絡会議は、事務局長、事務局次長、課長及び係長をもって構成する。

2 連絡会議は、原則として毎週月曜日の始業後速やかに、事務局長が招集する。

3 連絡会議は、事務局内におけるスケジュール確認並びに懸案事項等の報告、連絡及び調整を行う。

(プロジェクトチームの設置)

第6条 事務局長は、臨時又は特別の事務があって、総合的・効率的な事務の処理を行うため必要がある場合は、広域連合長の承諾を得て、プロジェクトチームを編成することができる。

(庶務)

第7条 政策会議、幹部会議及び連絡会議の庶務は、総務課において行う。

(補則)

第8条 この規程に定めるもののほか、会議の運営について必要な事項は広域連合長が定める。

この規程は、平成19年4月27日から施行する。

(平成20年5月1日訓令第3号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成21年4月1日訓令第2号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成29年2月24日訓令第1号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年11月9日訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

福岡県後期高齢者医療広域連合事務局会議規程

平成19年4月27日 訓令第5号

(令和2年11月9日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 広域連合長部局/第1節 組織・庶務
沿革情報
平成19年4月27日 訓令第5号
平成20年5月1日 訓令第3号
平成21年4月1日 訓令第2号
平成29年2月24日 訓令第1号
令和2年11月9日 訓令第4号