○福岡県後期高齢者医療広域連合広域連合長の職務代理者を定める規則

平成19年3月30日

規則第1号

(職務を代理する職員)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第292条において準用する同法第152条第2項の規定による福岡県後期高齢者医療広域連合の広域連合長の職務を代理する職員は、事務局長とする。

(職務を代理する上席の職員)

第2条 法第292条において準用する同法第152条第3項の規定により福岡県後期高齢者医療広域連合の広域連合長の職務を代理する上席の職員は、事務局次長とする。

この規則は、公布の日から施行する。

福岡県後期高齢者医療広域連合広域連合長の職務代理者を定める規則

平成19年3月30日 規則第1号

(平成19年3月30日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 広域連合長部局/第1節 組織・庶務
沿革情報
平成19年3月30日 規則第1号