○福岡県後期高齢者医療広域連合事務分掌規則
平成19年3月30日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、福岡県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)の事務の適正かつ能率的な運営を図るため、広域連合長の権限に属する事務分掌等について必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 広域連合の課(福岡県後期高齢者医療広域連合事務分掌条例(平成19年条例第3号。以下「条例」という。)第1条に規定する課をいう。以下同じ。)に次の係を置く。
総務課
総務係
企画財政係
情報システム係
保険課
資格保険料係
給付第一係
給付第二係
健康企画課
健康企画係
(組織運営の原則)
第4条 組織は、その目的に則し能率的な行政の執行ができるように流動的かつ弾力的に運営しなければならない。
(職の設置)
第5条 広域連合に事務局長及び事務局次長を、課に課長を、係に係長を置く。
(職務)
第6条 事務局長は、広域連合の事務を統括し、職員を指揮監督する。
2 事務局次長は、事務局長を補佐し、職員の掌理する事務を監督し、事務局長に事故あるとき又は事務局長が欠けたときには、その職務を代行する。
3 課長は、上司の命を受け、課の分掌事務(条例第2条に規定する分掌事務をいう。)を掌理し、所属職員を指揮監督する。
4 係長は、上司の命を受け、係の分掌事務を掌理し、係員を指導する。
5 係員は、上司の命を受け、事務に従事する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年5月1日規則第11号)
この規則は、平成19年5月1日から施行する。
附則(平成20年5月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年4月1日規則第4号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日規則第3号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月15日規則第1号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日規則第1号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月7日規則第3号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
課 | 係 | 分掌事務 |
総務課 | 総務係 | (1) 議会に関すること。 (2) 秘書に関すること。 (3) 選挙管理委員会に関すること。 (4) 監査委員に関すること。 (5) 陳情、要望に関すること。 (6) 条例、規則及び訓令に関すること。 (7) 不服申立て及び訴訟に関すること。 (8) 文書、情報の管理に関すること。 (9) 公印の管理に関すること。 (10) 権限、組織及び職員の定数に関すること。 (11) 職員の人事に関すること。 (12) 職員の給与に関すること。 (13) 労働安全衛生に関すること。 (14) 公務災害に関すること。 (15) 職員の研修に関すること。 (16) 職員の福利厚生及び健康管理に関すること。 (17) 職員団体に関すること。 (18) 儀式、褒章及び表彰に関すること。 (19) 契約に関すること。 (20) 指名業者の選定に関すること。 (21) 工事及び修繕の完了検査に関すること。 (22) 他の課係に属しないこと。 |
企画財政係 | (1) 財産管理に関すること。 (2) 広域計画に関すること。 (3) 広報、普及及び啓発に関すること。 (4) 予算の編成、執行統制及び配当に関すること。 (5) 財政計画及び資金管理に関すること。 (6) 分賦金、負担金、交付金、補助金及び貸付金に関すること。 (7) 地方債及び一時借入金に関すること。 (8) 決算に関すること。 (9) 財政状況の公表に関すること。 (10) 地方財政状況調査に関すること。 (11) 事務所の管理に関すること。 (12) その他企画、財政に関すること。 | |
情報システム係 | (1) 情報システム処理に関すること。 (2) 情報システムの機器等に関すること。 (3) 情報システムのネットワークに関すること。 (4) その他情報化推進に関すること。 | |
保険課 | 資格保険料係 | (1) 被保険者の資格の管理に関すること。 (2) 被保険者証に関すること。 (3) 被保険者資格証明書に関すること。 (4) 保険料の賦課に関すること。 (5) 保険料の減免に関すること。 (6) その他保険料に関すること。 |
給付第一係 | (1) 後期高齢者医療給付に関すること。 (2) 診療報酬等の審査、支払に関すること。 | |
給付第二係 | ||
健康企画課 | 健康企画係 | (1) 被保険者の健康づくりの企画、実施及び啓発等に関すること。 (2) 医療費適正化事業の実施に関すること。 (3) 保健事業の実施計画に関すること。 |