■レセプト(診療報酬明細書等)の開示請求をされる方へ
後期高齢者医療制度の「診療報酬明細書等開示請求書」を提出される方は、あらかじめ、下記の「お知らせ」(本人用と遺族用の二つがあります。)をご覧いただき、必要書類等をご持参(郵送可)のうえ、手続きしていただきますようお願いいたします。
なお、ご本人が請求される場合と、ご遺族の方が請求される場合では、請求するときに必要な書類が一部異なりますのでご注意ください。
※「診療報酬明細書等開示請求書」が必要な方は、福岡県後期高齢医療広域連合保険課(TEL:092-651-3114)までご連絡ください。
次のいずれかに該当する方に限ります。
開示請求ができる方本人が直接、福岡県後期高齢者医療広域連合事務局(福岡市博多区)へ、次の書類等をご持参の上、手続してください。
※ 窓口での開示請求の手続が困難な場合については、郵送による手続も可能です。(この場合、開示に係る文書の送料が必要となります。)
開示請求ができる方を上記1のいずれかに該当する方に限らせていただいている関係上、手続等に当たっては、開示請求をされる方本人であることを確認するため必要書類の提示を求めていますが、これは、あくまでも個人のプライバシーを保護する観点から欠かせないことですので、ご理解をお願いします。
※ 窓口に来られた方が、被保険者又は法定代理人が任意に委任した方(開示請求書の持参人)である場合は、委任関係を確認するための書類が別途必要になります。
診療報酬明細書等の写しの交付については、コピー料(1枚につき20円)が必要になります。
診療報酬明細書等の開示に当たっては、本人の診療上支障が生じないことを、当該保険医療機関等に事前に確認する必要があります。したがって、開示することについて支障があると判断された診療報酬明細書等は、開示できませんのでご理解をお願いします。
広域連合では、診療内容についての照会に対してはお答えできませんのでご了承ください。
広域連合保険課(TEL:092-651-3114)にお問い合わせください。
上記のほか、次に掲げる場合には、それぞれに定める書類を添付してください。
(※以下の書類は、開示請求をする日前30日以内に作成されたものに限る。)
(1)開示請求をされる方が、被保険者(被保険者であった方を含む。)本人の場合で、婚姻等のため開示請求書の提出時の氏名と開示請求をする診療報酬明細書等の診療時の氏名が異なる場合
(2)開示請求をされる方が、被保険者本人が成年被後見人である場合における法定代理人の場合
被保険者が成年被後見人であること、及び開示請求される方が成年後見人であることを確認できる次のいずれかの書類
(3)窓口に来られた方が、開示請求書の持参人の場合 次の書類(開示請求をする日前30日以内に作成されたものに限ります。)
開示請求ができるのは、次のいずれかに該当する方で、開示を請求する理由が生命侵害に対する近親者固有の慰謝料請求権に基づき請求する場合や、死亡原因究明のための事実関係の確認を行うことを目的とする場合に限られます。
開示請求ができる方本人が直接、福岡県後期高齢者医療広域連合事務局(福岡市博多区)へ、次の書類等をご持参の上、手続してください。
※ 窓口での開示請求の手続が困難な場合については、郵送による手続も可能です。(この場合、開示に係る文書の送料が必要となります。)
開示請求ができる方を上記1のいずれかに該当する方と限らせていただいている関係上、手続等に当たっては、開示請求をされる方本人であることを確認するため必要書類の提示を求めていますが、これは、あくまでも個人のプライバシーを保護する観点から欠かせないことですので、ご理解をお願いします。
※ 窓口に来られた方が、被保険者又は法定代理人が任意に委任した方(開示請求書の持参人)である場合は、委任関係を確認するための書類が別途必要になります。
レセプトが医師の個人情報となる場合については、ご遺族の同意が得られていれば、開示についての意見を保険医療機関等に照会を行うこととしております。また、レセプトが医師の個人情報とならない場合については、ご遺族の同意が得られていれば、開示した旨のお知らせを行うこととしております。なお、同意が得られていない場合でレセプトが医師の個人情報となるときは、不開示決定されることとなります。
広域連合では、診療内容についての照会に対してはお答えできませんのでご了承ください。
広域連合保険課(TEL:092-651-3114)にお問い合わせください。
上記のほか、次に掲げる場合には、それぞれに定める書類を添付してください。
(※以下の書類は、開示請求をする日前30日以内に作成されたものに限ります。)
(1)開示請求をされる方が、ご遺族(父母、配偶者、子、祖父母、孫)の場合
当該被保険者の死亡の事実及びそのご遺族であることが確認できる次のいずれかの書類
(2)開示請求をされる方が、未成年者又は成年被後見人であるご遺族の法定代理人である場合
ご遺族が未成年者又は成年被後見人であること及び開示請求をされる方が親権者若しくは未成年後見人又は成年後見人であることを確認できる次のいずれかの書類
ご遺族の法定代理人の場合は、上記のほか、当該被保険者の死亡の事実及びそのご遺族であることが確認できる次のいずれかの書類
(3)窓口に来られた方が、ご遺族又は法定代理人が開示請求書の持参人の場合