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| Q1−1 |
「後期高齢者医療制度」とは何ですか? |
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| A1−1 |
75歳以上の方と65歳以上75歳未満で一定の障害について広域連合の認定を受けられた方が加入する医療制度です。 |
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| Q1−2 |
「後期高齢者医療制度」が創設されたのはなぜですか? |
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| A1−2 |
高齢者の方々の心身の特性に応じた医療を提供するとともに、将来にわたって国民皆保険を堅持するため、医療費を国民全体で支えるわかりやすい制度として、国の医療制度改革により創設されました。
この制度で受けられる医療は、これまでと変わりません。また、自ら選んだ担当医に継続的に心身全体を診てもらうことができるなど、心身の特性や複数の病気、長期治療などに対応する医療を提供します。
今後大きく伸びると見込まれている高齢者の医療費を支えていくために、保険財政の運営は都道府県単位で設立された広域連合が行います。医療費の負担については「公費(税金)による負担」と「被保険者の方々と74歳以下の現役世代の方々の負担」が明確な仕組みとなっています。 |
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| Q2−1 |
「後期高齢者医療広域連合」とは何ですか? |
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| A2−1 |
「後期高齢者医療制度」の運営主体で、都道府県単位で設立された特別地方公共団体です。福岡県後期高齢者医療広域連合は、福岡県内の全市町村の議会の議決を経た上で県知事の許可を受けて設立されました。 |
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| Q2−2 |
広域連合長や広域連合議会議員はどのように選出するのですか? |
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| A2−2 |
広域連合長は、福岡県内の市町村長の中から市町村長の投票で選ばれます。
広域連合議員は、福岡県内を15のブロックに分け、それぞれのブロックの市町村長及び市町村議会議員の中から2〜3名を選出します。
議員定数は34名です。 |
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| Q3−1 |
後期高齢者医療制度はどのような人が対象者となりますか? |
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| A3−1 |
対象となる方は、福岡県内にお住まいの75歳以上の方、65歳以上の方で一定の障害について広域連合の認定を受けた方です。
なお、生活保護法による保護を受けている方などは対象となりません。 |
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| Q3−2 |
被用者保険の被保険者が75歳になった場合、被扶養者(75歳未満)の保険はどのようになりますか? |
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| A3−2 |
被用者保険の被保険者が75歳になると後期高齢者医療制度の資格を取得し、被用者保険の資格は喪失します。これにともない、被扶養者の方も資格喪失することになるため、市町村の国民健康保険等に加入していただくことになります。 |
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| Q4−1 |
75歳になって、後期高齢者医療制度に加入する場合、何か手続きが必要ですか? |
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| A4−1 |
75歳の年齢到達に伴う資格取得については、手続きの必要はありません。被保険者証は誕生月の前月中にお住まいの市(区)町村からお届けします。 |
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| Q4−2 |
65歳以上で、障害があるため後期高齢者医療制度に加入するためには、申請が必要ですか? |
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| A4−2 |
広域連合の認定を受ける必要があります。申請はお住まいの市(区)町村の窓口でお受けします。申請時には国民年金証書(障害基礎年金1〜2級)又は身体障害者手帳(1〜3級及び4級(一部非該当))、療育手帳(A判定)、精神障害者福祉手帳(1〜2級)等をお持ちください。
なお、75歳になるまでは、この認定を将来に向かっていつでも撤回することができます。 |
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| Q4−3 |
転居するときは、何か届出が必要ですか? |
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| A4−3 |
| 1) |
県外へ転居する場合 |
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お住まいの市(区)町村の窓口で資格喪失の届出が必要です。その際に被保険者証は返還してください。
「負担区分等証明書」(資格や受診時の自己負担割合に関する証明書)をお渡ししますので、転居先の市(区)町村での資格取得の届出時にこの証明書を提出して、新しい被保険者証の交付を受けてください。 |
| 2) |
県内の他の市(区)町村へ転居する場合 |
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お住まいの市(区)町村で住所変更(転出)の届出が必要です。
転居先の市(区)町村では住所変更(転入)の届出時に前住所地の被保険者証を提出して、新しい被保険者証の交付を受けてください。 |
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| Q5−1 |
後期高齢者医療制度の被保険者証はいつ頃届きますか? |
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| A5−1 |
75歳の誕生日を迎える方は、誕生月の前月中にお届けします。
75歳の年齢到達以外の事由で資格取得される方については、お届けまでに数日かかる場合があります。すぐに通院されるご予定がある場合は、手続きの際にその旨お申し出ください。正式な被保険者証が届くまでの期間のみ有効な被保険者証を交付します。 |
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| Q5−2 |
被保険者証を紛失した場合はどうしたらよいでしょうか? |
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| A5−2 |
被保険者証の紛失、汚損、盗難等の場合は、お住まいの市(区)町村の窓口で被保険者証の再交付の申請をしてください。 |
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| Q5−3 |
後期高齢者医療制度では資格証明書を交付することになったのはなぜですか? |
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| A5−3 |
被保険者間の負担の公平や制度に対する信頼を確保する観点から、保険料の滞納発生から1年を経過した被保険者に対し、災害などの特別な事情がない限り被保険者証の返還を求め、資格証明書を交付することが「高齢者の医療の確保に関する法律」により義務づけられたためです。 |
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| Q6−1 |
病院で治療を受けたとき、窓口での一部負担金はどうなりますか? |
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| A6−1 |
病院等の窓口での一部負担金は、原則として1割の負担ですが、現役並み所得がある場合は3割の負担になります。 |
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| Q6−2 |
現役並み所得者の判定はどのようにするのですか? |
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| A6−2 |
現役並み所得者の判定は世帯単位で行います。同一世帯の被保険者のうちどなたかの市町村民税課税所得が145万円以上ある場合は、その世帯に属する被保険者全員が3割負担になります。 (平成24年8月1日以降は、前年(1月から7月までの場合は前々年)の12月31日現在に、被保険者が世帯主であり、同じ世帯に合計所得38万円以下の19歳未満の世帯員がいるとき、16歳未満は一人あたり33万円、16歳以上19歳未満は一人あたり12万円を、それぞれ世帯主である被保険者の市町村民税課税所得から控除して判定します。)
ただし、以下に該当する場合は、市町村窓口で申請すると3割負担でなく1割負担になります。
| ・ |
同一世帯の被保険者が2人以上で、被保険者全員の合計収入が520万円未満の場合。 |
| ・ |
同一世帯の被保険者が本人のみで、本人の年収が383万円未満の場合。 |
| ・ |
同一世帯の被保険者が本人のみで、本人の年収が383万円以上だが、同一世帯の70〜74歳の方との合計年収が520万円未満の場合。 |
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| Q7−1 |
保険料の通知はいつ届きますか? |
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| A7−1 |
保険料の通知は毎年7月末までにお送りします。年度途中(6月末頃以降)に資格取得された方には、資格取得した月の翌月にお送りします。 |
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| Q7−2 |
保険料はどのような方法で算出されますか? |
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| A7−2 |
保険料は、被保険者一人ひとりが等しく負担する「均等割額」と被保険者の所得に応じた「所得割額」の合算額で算出します。
均等割額は、年額55,045円(平成24・25年度)です。所得に応じた軽減措置(同一世帯内の被保険者や世帯主の所得も判定対象となります)があります。
所得割額は、被保険者の総所得金額等から基礎控除額(33万円)を差し引いた額に所得割率(10.88%、平成24・25年度)を乗じた額です。 |
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| ○一人ひとりの保険料 |
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| Q7−3 |
他の市町村に転居したとき、保険料額は変わるのですか? |
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| A7−3 |
福岡県内の他の市町村に転居した場合、保険料は同一の基準で計算されますので1年間の保険料額は変わりませんが、保険料の納付は市(区)町村ごとに行いますので、市区町村ごとの納付額を月割で按分計算し精算を行います。
福岡県外に転居した場合、転出月以降の保険料は転出先で新たに決定されます(福岡県分は精算処理を行います)。保険料率は都道府県ごとに異なるため、1年間の保険料額は変わります。 |
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| Q7−4 |
保険料率の見直しはどのようにしていますか? |
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| A7−4 |
保険料率は安定した財政運営を確保するため、2年単位で後期高齢者医療の費用と収入額を見込んだ上で決められます。 |
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| Q7−5 |
年度途中で75歳になり後期高齢者医療制度の被保険者になった場合の保険料はどうなるのですか? |
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A7−5
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当該年度の保険料については、月割計算(75歳の誕生月以降分)した保険料を納めていただきます。75歳の誕生月は、それまで加入していた健康保険の保険料計算の対象外となります。 |
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| Q8−1 |
保険料について何らかの軽減措置はありますか? |
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| A8−1 |
同一世帯内の被保険者と世帯主を判定対象とする基準所得額が一定額以下の方は、保険料均等割額の9割(※1)・7割(※2)・5割・2割が軽減されます。
また、総所得金額等が91万円以下(65歳以上で公的年金収入のみの場合、年金受給額が211万円以下)の方は、保険料所得割額の5割が軽減されます。
なお、後期高齢者医療保険の資格取得日の前日まで被用者保険の被扶養者であった方は、新たに保険料負担が発生することから、激変緩和措置として、保険料均等割額の5割(※3)が軽減され、所得割額はかかりません。
| ※1 |
均等割額の9割軽減は、平成21年度から導入されました。 |
| ※2 |
均等割額の7割軽減は、特例措置として8.5割軽減に変更されています。 |
| ※3 |
被用者保険の被扶養者であった方の均等割額5割軽減は、特例措置として、次のとおり適用されます。 |
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・平成20年4月〜平成20年9月 負担なし(0円) |
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・平成20年10月〜 9割軽減 |
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| Q9−1 |
保険料はどのように支払うのですか? |
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| A9−1 |
年金支給額が年間18万円以上で、介護保険料と後期高齢者医療保険料との合算額が、年金支給額の1/2以下の方は、公的年金等から保険料を天引きする「特別徴収」となります。それ以外の方は納付書や口座振替で納める「普通徴収」の方法で、市(区)町村の定めた納期に従って納めていただきます。
なお、年度途中に資格取得される方については、年金天引きの手続上、資格取得当初は「特別徴収」でなく「普通徴収」となる場合があります。
| ※ |
保険料の納付方法の変更について |
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公的年金等からの天引き(特別徴収)については、お住まいの市(区)町村へ申し出ていただくことにより、口座振替(普通徴収)へ変更することができます。ただし、口座振替では確実な納付が見込めない方については、変更が認められない場合があります。
本人以外の口座からの振替に変更した場合、その方の社会保険料控除額が増えることにより世帯全体の所得税・住民税が少なくなる場合があります。 |
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| Q9−2 |
「督促状」や「催告書」が届いたのですが? |
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| A9−2 |
納付書により保険料を納めていただく必要がある方が、何らかの事情で納期限までに納められていない場合に、お住まいの市(区)町村から「督促状」や「催告書」が届きます。
「督促状」や「催告書」が届いた場合は、これまでに保険料の納め忘れ等があります。お早めに保険料を納めてください。ご不明な点は、発送元の市(区)町村へお問い合わせください。
なお、保険料の支払いが困難な場合は、お早めにお住まいの市(区)町村窓口にご相談ください。
| ※ |
保険料は全ての方が年金から天引きになっているわけではありません。納付書が届いていないかご確認ください。 |
| ※ |
保険料額の変更等により、年金天引きから金融機関窓口での納付に切り替わる場合があります。ご注意ください。 |
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| Q9−3 |
保険料を滞納した場合はどうなりますか? |
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| A9−3 |
災害や失業などの事情により、保険料の納付が困難なときは、お早めにお住まいの市(区)町村の長寿医療(後期高齢者医療)制度担当窓口にご相談ください。
<特別な事情もなく保険料の滞納が続いた場合>
災害など特別な事情の届け出もなく保険料を滞納し続けたり、また、納付相談にも応じない方には、次のような措置をとることがあります。
| ○財産の差押え |
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… |
保険料の納付が可能であるにもかかわらず滞納している方は、財産(預金や不動産等)の差押えを受ける場合があります。 |
| ○短期被保険者証の交付 |
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… |
通常の被保険者証よりも有効期限が短い被保険者証を交付します。 |
| ○被保険者資格証明書の交付 |
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… |
特別な事情もなく、一定期間以上滞納している方は、被保険者証を返していただき、代わりに「被保険者資格証明書」を交付することになります(診療費は、いったん全額自己負担となります)。 |
| ○保険給付の制限 |
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… |
特別な事情もなく、一定期間以上滞納している方は、療養費・高額療養費などの保険給付の全部または一部を差し止めることになります。 |
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| Q9−4 |
保険料を納めると、税金が安くなるのですか? |
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| A9−4 |
納付された保険料は全額、所得税・住民税の控除の対象(社会保険料控除)となります。
公的年金等からの天引き(特別徴収)で納付された場合は、年金受給者本人の社会保険料控除となり、納付書や口座振替(普通徴収)により納付された場合は、実際に納付した方の社会保険料控除となります。 |
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| Q10−1 |
病院にかかったときの給付は老人保健制度の頃と違いますか? |
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| A10−1 |
基本的には変わりません。新たな給付制度として「高額介護合算療養費」の支給(※)を開始します。
※ 初回申請(平成21年4月〜平成22年7月分)の受付は、平成22年秋以降になります。 |
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| Q10−2 |
「高額介護合算療養費」の支給とはどのような制度ですか? |
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| A10−2 |
後期高齢者医療制度と介護保険の両方を利用し、1年間(8月〜翌年7月)(※)の自己負担額の合計が限度額を超えた場合に、限度額を超えた額を払い戻す制度です。
| ※ |
施行初年度は、平成21年4月から平成22年7月までの16ヶ月間が計算期間となります。 |
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| Q11−1 |
これまでの健康診査とどう違うのですか? |
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| A11−1 |
これまでの健康診査は、個々の病気の早期発見・早期治療を目的にしたものでしたが、平成20年度から始まった特定健康診査は、メタボリックシンドロームに着目し、糖尿病、高血圧症、脂質異常症などの生活習慣病の予防を図ることを目的としたものに変わりました。
後期高齢者健康診査は、この特定健診の実施目的に準じて、生活習慣病及びその予備群を早期発見し、必要に応じて早期治療や予防につなげていくことで、被保険者の健康を保持・増進するために実施します。
診査項目については、従来、老人保健法で行ってきた基本健康診査の健診項目を基本としていますので、大幅な変更はありません。
詳しい内容は、次の表のとおりです。 |
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| 基本的な項目 |
| ○ |
質問票(服薬歴、喫煙歴等) 身体計測(身長、体重、BMI) |
| ○ |
血圧測定 |
| ○ |
理学的検査(身体診察) |
| ○ |
検尿(尿糖、尿蛋白) |
| ○ |
血液検査 |
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| ・ |
脂質検査(中性脂肪、HDLコレステロール、LDLコレステロール) |
| ・ |
血糖検査(空腹時血糖またはヘモグロビンA1c) |
| ・ |
肝機能検査(GOT、GPT、γ-GTP) |
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詳細な健診の
項目 |
| ※ |
一定の基準の下、医師が必要と認めた場合に実施 |
| ○ |
心電図 |
| ○ |
眼底検査 |
| ○ |
貧血検査(赤血球、血色素量、ヘマトクリット値) |
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| Q11−2 |
生活習慣病(糖尿病、高血圧症又は脂質異常症など)で治療中の人はなぜ対象とならないのですか? |
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| A11−2 |
これらの方は、すでに医師の指示の下で改善あるいは症状が悪化しないための予防に向けた取り組みが進められており、引き続きその医学的管理下で指導が為されればよく、別途重複して検査を実施する必要性が薄いため除外しています。 |
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| Q11−3 |
自己負担があるのはなぜですか?また、500円になったのはどうしてですか? |
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| A11−3 |
健康診査に係る財源が保険料であるため、健診の対象者になる方とならない方との公平性を考慮して自己負担をいただくことになりました。
医療費の自己負担と同様に、健診費用の1割程度の自己負担を検討していましたが、受診される方に過度の負担をかけないために一律500円としました。 |
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| Q11−4 |
年度途中で国民健康保険などから後期高齢者の被保険者に変わる場合は両方の保険で受けることができるのですか? |
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| A11−4 |
75歳の誕生日を基準日として、誕生日前は特定健康診査(国民健康保険又は被用者保険などで実施)、誕生日以降(75歳になってから)は後期高齢者健康診査を受診してください。同一年度内には、どちらか一方しか受診できません。
また、職場の定期健康診断がある方につきましても、同一年度内に両方の健康診査を受診することはできません。職場での定期健康診断が優先されるため、そちらを受診してください。 |
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| Q11−5 |
市町村で実施する集団健診は受けられないのですか? |
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| A11−5 |
受診が可能な市町村もございますので、詳しくは後期高齢者医療広域連合またはお住まいの市町村にお尋ねください。 |
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| Q11−6 |
がん検診や骨粗しょう症検診なども受けることができますか? |
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| A11−6 |
がん検診や骨粗しょう症検診、歯周病検診、肝炎ウイルス検診等は市町村が実施することになっていますので、お住まいの市(区)町村の衛生部門にお問合わせください。 |