福岡県後期高齢者医療広域連合
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給付・健康診査
公開日:平成19年8月19日 最終更新日:平成24年5月11日
後期高齢者医療制度においても、74歳までの方と同様に、必要な医療を受けることができます。また、後期高齢者は、複数の病気にかかったり、治療が長期にわたる傾向があり、こうした特性を踏まえて、次のような後期高齢者の生活を支える医療が提供されます。
1 担当医に心身全体を継続的に診てもらえる医療
糖尿病等の慢性疾患をお持ちの方は、ご希望に応じて、ご自身で選んだ担当医から、心身全体を継続的に診てもらえます。もちろん、担当医以外の医師にかかっていただいても構いませんし、変更することもできます。
2 在宅で安心して療養できる医療
在宅で安心して療養生活を送られるよう、訪問診療や訪問看護の充実、医師や看護師など医療の専門家と介護サービスの提供者との連携により、在宅での生活を支える医療を受けられます。
○自己負担割合
病院などの医療機関を受診したときは、医療費の一部を被保険者本人が負担します。自己負担割合は、一般の方は1割、現役並み所得の方は3割です。
■自己負担割合
区  分 自己負担割合
一  般 1割
現役並み所得者 3割
※自己負担区分は、毎年8月1日に同一世帯の被保険者の所得と合計収入により判定されます。同一世帯の被保険者のいずれかの方の市町村民税課税所得が145万円以上で、かつ被保険者の収入の合計が、被保険者が1人の世帯は383万円以上、被保険者が複数の世帯は520万円以上ある場合に、その世帯の被保険者全員を現役並み所得者と判定します。
○給付の内容
入院時食事療養費・入院時生活療養費
入院した時は、医療費とは別に、一般病床の場合は食事代、療養病床の場合は食費と居住費の一部を標準負担額として被保険者が負担します。
■標準負担額 [食事代・食費(1食当り)、居住費(1日当り)]
区  分(※1) 一般病床 療養病床
食事代 食費 居住費
現役並み所得者及び一般の被保険者 260円 460円(※2) 320円
低所得
区分U
90日以下の入院
(過去12か月の入院日)
210円 210円
90日を超える入院
(過去12か月の入院日)
160円
低所得区分T 100円 130円
100円 0円
※1 低所得区分T・Uの方は、入院の際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となります。あらかじめ申請が必要で、申請した月の初日に遡って適用されます。お住まいの市(区)町村に申請してください。
※2 一部医療機関では420円になります。
(注1)
入院時食事療養費・入院時生活療養費・高額療養費・高額介護合算療養費の自己負担区分のうち低所得区分T・Uの判定基準は次のとおりです。
■負担区分表
負担区分 判定基準
低所得
区分U
同一世帯の全員が住民税非課税の方
(区分Tに該当しない方)
低所得
区分T
同一世帯の全員が住民税非課税で、全員の所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたとき0円になる方
高額療養費
 同一月内に支払った医療費の自己負担額が高額になったときは、自己負担限度額を超えた分が申請により払い戻されます。新規に対象となる人には、申請案内の通知をお送りします。一度申請すれば、その後限度額を超えた分があった場合は、登録された口座に振り込みます。
■自己負担限度額(月額)
負担区分
(注1参照)
負 担
割 合
現役並み所得者 3割 44,400円 80,100円+(総医療費−267,000円)×1%
※(44,400円)
一    般 1割 12,000円 44,400円
低所得区分U 1割 8,000円 24,600円
低所得区分T 15,000円
( )内は、同一世帯で、過去12か月以内で高額療養費に4回以上該当したときの4回目以降の額です。
高額介護合算療養費
 同一世帯内で後期高齢者医療と介護保険を利用した場合、自己負担額の合算額について年間負担額の上限を設け、負担を軽減します。上限額を超える分については、被保険者から市町村窓口への申請により、医療保険と介護保険から、それぞれの自己負担額に応じて支給されます。自己負担額は毎年8月から翌年7月までの期間で計算します。
■高額介護合算療養費の自己負担限度額
負担区分
(注1参照)
後期高齢者医療+介護保険
の自己負担限度額(年間)
現役並み所得者 67万円
一    般 56万円
低所得区分U 31万円
低所得区分T 19万円
食費・居住費は除きます。
訪問看護療養費
 医師が必要であると認めた場合、費用の一部を利用料として支払うだけで、訪問看護ステーションなどを利用することができます。
 療養費
 次のような場合は、いったん全額を自己負担していただき、後から市(区)町村の窓口で申請すれば、自己負担分を除いた額が払い戻されます。
(1)
事故や急病でやむを得ず被保険者証を持たずに治療を受けたとき
(2) 海外渡航中に、急病でお医者さんにかかったとき
(3) 医師が治療上必要と認めたコルセットなどの補装具代がかかったとき
(4) 医師が必要と認めたはり・きゅう・マッサージなどの施術を受けたとき
(5) 輸血のために生血を求めたとき
移送費
 被保険者が療養の給付を受けるため、緊急に病院などに移送されたとき、申請により広域連合が必要と認めた場合、移送費用が支給されます。
葬祭費
 被保険者が亡くなったとき、申請により、葬儀をおこなった方に葬祭費(3万円)が支給されます。
(注2)
療養費・移送費・葬祭費等の給付については、申請が必要です。医療費を払った日または葬儀を行った日の翌日から2年を過ぎると支給されませんので、ご注意ください。
○保健事業
健康診査の実施
後期高齢者医療制度の被保険者の方を対象に、後期高齢者健康診査を行います。
広域連合から受診票、健康診査のお知らせ、実施機関一覧表を送付いたしますので、希望する医療機関等で受診してください。
 
受診票の送付時期
  75歳以上の方及び4月までに75歳になる方 4月下旬
  5月以降に75歳になる方 誕生月の中旬
 
受診対象となる方
  福岡県後期高齢者医療の被保険者で、次の項目に該当しない方を対象としています。
 
(1) 現在、生活習慣病※1の治療中で、医学的管理の一環として主治医から必要な検査や投薬を受けている方
(2) 施設等※2に入所又は入居している方
(3) 病院又は診療所に6月以上継続して入院している方
(4) 同一年度中に、特定健康診査(国民健康保険や被用者保険で実施)又は職場の定期健診等を受診した方
 
※1 生活習慣病とは
  この健診で定める生活習慣病は、糖尿病、高血圧症、脂質異常症その他の生活習慣病であって内臓脂肪の蓄積に起因するものとします。
既に、生活習慣病でかかりつけの医師に受診中の方は、医師と相談しながら、病状が改善するように治療を継続してください。
 
※2 施設等とは
  障害者自立支援法に基づく障害者支援施設・旧法に基づく身体障害者更生援護施設・身体障害者授産施設・知的障害者授産施設・老人福祉法に基づく養護老人ホーム・特別養護老人ホーム、介護保険法に基づく介護老人保健施設・指定介護療養型医療施設・特定施設の指定を受けた有料及び軽費老人ホーム等です。
健康診査の費用
  自己負担額は、1人500円です。受診の際、医療機関等の窓口でお支払いください。
後期高齢者健康診査実施機関一覧表へのリンク
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