新型コロナウイルス感染症の影響により世帯主の収入が減少した世帯の被保険者は、申請により、後期高齢者医療保険料が減免される場合があります。
(1)新型コロナウイルス感染症により、世帯主が死亡し又は重篤な傷病(1ヶ月以上の治療を有すると認められるなど)を負った世帯の方。
(2)新型コロナウイルス感染症により、世帯主の令和2年の事業収入等(①事業収入、②不動産収入、③山林収入、④給与収入)が減少見込みで、かつ、下記の3つの条件すべてに該当する世帯の方。
ⅰ)世帯主の事業収入等(①~④)のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が、令和元年の当該事業収入等の額の3割以上であること。
ⅱ)世帯主の令和元年の合計所得金額が、1,000万円以下であること。
ⅲ)世帯主の減少することが見込まれる事業収入等に係る所得(=3割以上減少する収入に係る所得)以外の令和元年の所得の合計額が、400万円以下であること。
【表1】
A:同一世帯に属する被保険者について算定したそれぞれの保険料額
B:世帯主の減少することが見込まれる事業収入等に係る令和元年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)
C:被保険者の属する世帯の世帯主及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した令和元年の合計所得金額
【表2】
世帯主の令和元年の合計所得金額 | 減額又は免除の割合(D) |
---|---|
300万円以下 | 全部 |
400万円以下 | 10分の8 |
550万円以下 | 10分の6 |
750万円以下 | 10分の4 |
1,000万円以下 | 10分の2 |
(※)世帯主が事業等の廃止や失業した場合は、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料額の全部が減免されます。
申請には、申請書のほか、収入申立書、収入(所得)が確認できる書類等、必要な添付書類があります。
申請書等は、お住まいの市町村に提出してください。
なお、新型コロナウイルス感染症対策のため、郵送での申請をお願いしている市町村もありますので、提出方法については、お住まいの市町村にご確認ください。
令和3年3月26日(金)まで